お悩み解体コラム
安城市内で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。
中心となるのは「空き家除却費補助金」で、傷みが激しい空き家の解体に、除却費用の5分の4(上限20万円)が補助されます。
この記事では、安城市公式情報(令和8年度)をもとに、制度の対象・金額・「判定申請」・申請の流れ・注意点を整理しました。
あわせて、危険なブロック塀に使えるブロック塀等撤去費補助や、初期費用を抑えられる代理受領制度まで、地元の解体業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、安城市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
安城市では、老朽化して危険な空き家の放置を防ぎ、地域の安全・安心な住環境を守るため、空き家の解体(除却)費用の一部を補助する制度を設けています。
その中心となるのが「空き家除却費補助金」です。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。安城市のこの制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
ポイントは、この補助が「ただ古い空き家」ではなく、住宅地区改良法にいう「不良住宅」と判定された空き家を対象にしていることです。そして補助率が5分の4(80%)・上限20万円と、空き家解体の補助として手厚い部類です。
さらに安城市には、解体まわりで使える制度として、道路などに面した危険な塀の撤去に使えるブロック塀等撤去費補助もあります。これは後半で触れます。まずは中心となる「空き家除却費補助金」から見ていきましょう。
個別の中身を見る前に、安城市の空き家除却費補助金で絶対に外してはいけない3つの鉄則を押さえておきましょう。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
この制度は、いきなり補助金の交付申請をするのではなく、先に「判定申請」をして、補助対象の空き家かどうかを市に判定してもらうのが大前提です。
判定では、市職員が現地で空き家を確認し、住宅地区改良法にいう「不良住宅」に当たるか(木造は判定表の評点が100点以上か)が確認されます。
この判定で補助対象と認められてはじめて、補助金の交付申請に進めます。
補助金を使うなら、市の交付決定を受けてから、解体業者と契約・着手するのが鉄則です。
安城市のページでも、交付決定の前に工事に着手した場合は補助できないと明記されています。
「早く解体したい」と焦って先に契約・着工しないよう、順番を必ず守ってください。
この補助は予算の範囲内で交付され、予算の上限に達すると補助できないことがあります。
さらに、2月末までに除却工事を完了し、3月末までに実績報告をする必要があります。
工事を途中で中止した場合や、期限内に実績報告ができない場合は補助金を受けられないことがあるため、年度内に終えられるスケジュールで早めに動きましょう。
安城市で空き家の解体に使える中心の制度は、「空き家除却費補助金」です。不良住宅と判定された空き家を解体するときに使えます。主な内容を表にまとめました。
| 制度名 | 安城市 空き家除却費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 除却費用の5分の4(上限20万円)。 予算の上限に達した場合は補助できないことがあります。 |
| 対象の空き家 | 次のいずれにも該当する空き家。 ①住宅地区改良法にいう「不良住宅」であること(木造は判定表の評点が100点以上) ②空家等対策特別措置法にいう空家等のうち、附属する工作物とその敷地を除く建築物であること ③市内にある1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分 ④個人が所有するもの ⑤所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が除却に同意していれば対象) |
| 前提 | 補助金の交付申請の前に「判定申請」を行い、補助対象の空き家と判定されること(市職員が現地で判定) |
| 窓口 | 安城市 建設部 建築課 開発指導係(電話:0566-71-2241) |
ポイントは、補助率が5分の4(80%)、上限が20万円と、空き家解体の補助としては手厚い点です。
対象になるのは「不良住宅」と判定された空き家に限られ、見た目がきれいに保たれている空き家は対象にならないことがあります。
制度の詳細・最新情報は、安城市公式の「空き家除却費補助金」のページでご確認ください。
「うちの空き家は不良住宅に当てはまりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
補助額は、除却費用の5分の4(80%)で、上限は20万円です。
イメージをつかむために、除却費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 除却費用(目安) | 補助額の目安(5分の4・上限20万円) |
|---|---|
| 15万円 | 12万円 |
| 20万円 | 16万円 |
| 25万円 | 20万円(上限に到達) |
| 80万円 | 20万円(上限どまり) |
計算の上では、除却費用が25万円に達すると、その5分の4がちょうど上限の20万円になります(20万円 ÷ 0.8 = 25万円)。
それ以上に費用が高くても、補助は20万円どまりです。
補助率が5分の4と高いため、対象になれば、まとまった額の補助を受けられるのがこの制度の魅力です。
なお、補助の対象となる費用は、見積書の内訳や市の確認によって変わることがあります。家財(残置物)の処分費など、解体工事以外の費用は対象にならないこともあるため、内訳のわかる見積もりを用意して、安城市の窓口で確認するのが確実です。
「うちの空き家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
これらにおおむね当てはまる空き家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「もう人が住めないほど傷んだ空き家」で、屋根・外壁・基礎などの老朽化が進んでいるものは、一度きちんと確認してみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、市による「判定」しだいです。自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
安城市の空き家除却費補助金は、まず「判定申請」で対象かどうかを確認してもらうのが特徴です。流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、「判定申請 → 交付申請 → 交付決定」の順に進み、交付決定を受けてから契約・着手することです。
判定という段階があるぶん、思ったより時間がかかることがあります。工事を途中で中止した場合や、期限内に実績報告ができない場合は、補助金を受けられないことがあるので注意してください。
様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に安城市 建築課へ確認しておくと確実です。
安城市の空き家除却費補助金では、手続きごとに使う様式が決められています。公式ページで公開されている主な様式は、次のとおりです。早めに準備を始めておくと、手続きがスムーズです。
このほか、交付要綱や「申請書類一覧」も公式で公開されています。各手続きには、見積書など必要な書類があり、あわせて準備することになります。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で、内訳のわかる見積もりを解体業者に用意してもらえてスムーズです。
正確な必要書類は、申請の前に安城市 建築課 開発指導係(電話:0566-71-2241)へ確認しておくと確実です。
安城市には、地震のときに倒れると危険なブロック塀等の撤去に使える「ブロック塀等撤去費補助」もあります。
これは家の解体とは別の制度で、道路などに面した危険な塀の撤去が対象です。主な内容は次のとおりです。
| 補助額 (公共施設の敷地・道路に面するもの) | 撤去基準額の2分の1(最大で1メートルあたり5,000円)。上限10万円 |
|---|---|
| 補助額 (通学路に面するもの) | 撤去基準額の4分の3(最大で1メートルあたり7,500円)。上限15万円 |
| 撤去基準額とは | 「1メートルあたりの撤去工事費(見積額)」と「1メートルあたり1万円」の、いずれか少ない額で算出します。 見積の1メートル単価が1万円より安いときは、その額が基準になります |
| 対象の塀 | 地盤からの高さが1メートル以上で、コンクリートブロック・レンガ・大谷石等の組積造の塀。 公共施設の敷地・道路・通学路に面するもの。 |
| 対象の工事 | 上記の塀の撤去工事で、申請年度の2月末までに撤去が完了する工事 |
| 申請の注意 | 必ず工事着手前に交付申請を。工事完了後はすみやかに実績報告を提出 |
| 窓口 | 安城市 建設部 建築課 建築指導係(電話:0566-71-2241) |
くわしくは、安城市公式の「ブロック塀等撤去費補助」のページでご確認ください。
安城市の解体・耐震関連の補助には、知っておくとお得な「代理受領制度」があります。空き家除却費補助金やブロック塀等撤去費補助でも案内されています。
通常、補助金は工事費を全額支払った後に市から交付されるため、いったんまとまった現金を用意する必要があります。
しかし代理受領制度を使えば、補助金の受領を施工業者に委任でき、申請者は補助金額を差し引いた残りの工事費だけを用意すればよくなります。
手元資金が少なくても解体を進めやすくなる仕組みです。利用を考えている場合は、見積もりの段階で解体業者と建築課に相談しておきましょう。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。安城市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 判定申請を受けずに進める | 先に判定申請を行い、補助対象の空き家(木造は評点100点以上)と判定されてから交付申請へ進む |
| 交付決定の前に契約・着手してしまう | 判定申請 → 交付申請 → 交付決定の順を守り、契約・工事はそのあとに |
| 年度末に間に合わない | 2月末までに工事完了、3月末までに実績報告が必要。予算にも限りがあるため早めに動く |
| 工事を途中で中止した | 中止や、期限内に実績報告ができない場合は補助を受けられないことがある。無理のない計画を立てる |
| 対象外の費用まで補助されると思っていた | 残置物処分費などは対象外のことがある。見積書で対象範囲を分けて確認する。空き家・附属工作物・草木は全て除却が必要 |
いちばん大切なのは、「判定申請を先に受ける」「交付決定を待ってから契約・着手する」「年度内の完了・報告と予算を確認する」という3点です。この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
空き家除却費補助金のように解体費の一部をまかなえる制度は、こうした判断の後押しになります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは安城市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、安城市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
安城市の制度は、申請の前に「判定申請」が必要で、交付決定を待ってから契約・着手する順番です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、判定・申請の段取り、代理受領制度の活用にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などは安城市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、安城市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。中心となるのは「空き家除却費補助金」で、住宅地区改良法にいう不良住宅(木造は判定表の評点100点以上)と判定された空き家の解体に、除却費用の5分の4(上限20万円)が補助されます。このほか、道路などに面した危険な塀に使える「ブロック塀等撤去費補助」もあります。窓口は安城市 建設部 建築課(空き家は開発指導係)で、電話は0566-71-2241です。
空き家除却費補助金は、除却費用の5分の4(80%)で、上限は20万円です。たとえば除却費用が20万円なら16万円、25万円なら上限の20万円が目安です。除却費用が25万円に達すると、その5分の4がちょうど上限の20万円になります。ただし、家財(残置物)の処分費などは対象外になることがあり、補助の対象となる費用は見積書の内訳や市の確認によって変わります。正確な額は安城市の窓口でご確認ください。
空き家除却費補助金では、補助金の交付申請の前に「判定申請」を受ける必要があります。判定申請をすると、市職員が現地で空き家を確認し、住宅地区改良法にいう不良住宅に当たるか(木造は判定表の評点が100点以上か)を判定します。補助対象の空き家と判定されてから、補助金の交付申請に進めます。屋根・外壁・基礎などの傷みが激しい空き家が想定されています。
市内にある1年以上使われていない空き家で、居住の用に供されていた部分があり、住宅地区改良法にいう「不良住宅」(木造は判定表の評点100点以上)と判定されたものが対象です。あわせて、個人が所有すること、所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意していれば可)、空家等のうち附属する工作物とその敷地を除く建築物であること、などの条件があります。最終的な判断は市の判定によります。
補助金を使うなら、まず「判定申請」を受け、交付申請・交付決定を経てから工事に進むのが基本です。安城市では、交付決定の前に工事に着手した場合は補助できないと明記されています。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工は交付決定を受けてから進めてください。手続きの順番は、申請の前に安城市 建築課で確認してください。
補助金は、除却工事が完了し、実績報告・市の確認を経てから交付される後払いが基本です。ただし安城市には「代理受領制度」があり、補助金の受領を施工業者に委任できます。これを使えば、申請者は補助金額を差し引いた残りの工事費だけを用意すればよく、手元資金が少なくても解体を進めやすくなります。利用を考えている場合は、見積もりの段階で解体業者と建築課に相談しておきましょう。
あります。安城市の「ブロック塀等撤去費補助」で、地盤からの高さが1メートル以上の組積造の塀(コンクリートブロック・レンガ・大谷石等)で、公共施設の敷地・道路・通学路に面するものの撤去に使えます。補助額は、「1メートルあたりの撤去工事費(見積額)」と「1メートルあたり1万円」の少ない額(撤去基準額)をもとに計算し、公共施設の敷地・道路に面するものはその2分の1(最大で1メートルあたり5,000円・上限10万円)、通学路に面するものはその4分の3(最大で1メートルあたり7,500円・上限15万円)です。いずれも工事着手前の交付申請が必要で、申請年度の2月末までに撤去を完了する工事が対象です。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
安城市で傷みが激しい空き家を解体するとき、条件に当てはまれば「空き家除却費補助金」で、除却費用の5分の4(上限20万円)の補助を受けられます。
対象は、1年以上使われていない空き家のうち、住宅地区改良法にいう不良住宅(木造は判定表の評点100点以上)と判定されたものなどです。
いちばん大切なのは、補助の前に「判定申請」を受けること、交付決定を待ってから契約・着手すること、そして年度内の完了・報告と予算を確認することです。
あわせて、道路沿いの危険な塀に使える「ブロック塀等撤去費補助」(上限10万〜15万円)や、初期費用を抑えられる代理受領制度も知っておくと安心です。
「自分の空き家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、安城市 建築課や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
安城市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に安城市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。