お悩み解体コラム

2026.10.30

【2026年度】津島市の解体補助金・助成金まとめ|危険な空家の解体に最大50万円・木造除却に20万円(条件・申請)

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この記事でわかること

津島市で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。

津島市には解体に使える制度が大きく2つあります。
危険な空き家の解体に使う「空家解体促進費補助金」(上限50万円)と、旧耐震の木造住宅の除却に使う「民間木造住宅除却費補助金」(上限20万円)です。

この記事では、津島市公式情報(令和8年度)をもとに、2つの制度の対象・金額・申請の流れ・締切・注意点をわかりやすく整理し、「自分はどちらが使えるのか」や、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。

まず結論:津島市の解体補助は、
・空家解体促進費補助金(危険な空き家=不良住宅の解体向け・対象費用の80%・上限50万円)
・民間木造住宅除却費補助金(旧耐震の木造住宅向け・上限20万円)
の2つです。
どちらも令和8年度は受付中で、締切は令和8年11月30日です。
窓口はいずれも津島市 まちづくり推進部 都市計画課(電話:0567-55-9627)です。
どちらも市の手続き(判定・診断、交付決定)を終えてから契約・着工するのが鉄則です。

それでは、津島市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。

津島市の解体に使える補助金・助成金の全体像

津島市で解体に関係する補助金・助成金は、2つの制度を分けて理解することが大切です。どちらも津島市 まちづくり推進部 都市計画課が担当しています。

  • 空家解体促進費補助金/倒壊などのおそれがある危険な空き家(不良住宅)の解体に、対象費用の80%・上限50万円
  • 民間木造住宅除却費補助金/旧耐震の木造住宅(耐震診断で判定値1.0未満)の除却に、上限20万円

「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
この記事では両方の言い方で整理します。

ポイント:津島市の空家解体促進費補助金は上限50万円と、解体補助としては手厚い内容です。しかも木造だけでなく鉄骨造の空き家も対象になり得ます(不良住宅と判定された危険な空き家が対象)。
まずは、2つの制度に共通する「鉄則」を押さえたうえで、それぞれの中身を見ていきます。

申請前に外せない3つの鉄則

津島市の2つの制度に共通して、絶対に外してはいけない3つの鉄則があります。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。

1交付決定の前に「契約・着工」しない

どちらの制度も、補助申請が受理され、市から交付決定が通知された後に、工事契約・着工することが必要です。
先に解体業者と契約・着工してしまうと、補助の対象外になります。
見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式な契約・着工は交付決定の通知を受けてからにしてください。

2まず都市計画課に相談し、判定・診断を受ける

どちらの制度も、入口で市の手続きが必要です。
空家解体促進費補助金は「不良住宅判定」(不良住宅判定依頼書を提出し、該当の判定結果を得る)、民間木造住宅除却費補助金は市の民間木造住宅無料耐震診断を先に受ける必要があります。
対象になりそうか、必要書類は何かを確認するため、まずは津島市 都市計画課(0567-55-9627)に相談するのが確実です。

3締切(令和8年11月30日)を意識して早めに動く

どちらの制度も、令和8年度の申請の締切は令和8年11月30日です。
空家解体促進費補助金は、工事を補助を受ける年度の1月末までに完了する必要もあります。
判定・診断や書類の準備にも時間がかかるため、解体を考えている方は、締切から逆算して早めに相談・準備を進めておくと安心です。

制度①|空家解体促進費補助金(上限50万円)

1つ目は、「空家解体促進費補助金」です。
倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)の解体に使え、上限50万円と手厚いのが特徴です。主な内容を表にまとめました。

補助金額対象費用の80%(1,000円未満切り捨て)と50万円のいずれか少ない額(=最大50万円)。
対象費用は「居住部分の解体工事費+諸費用」と「国の標準除却費」の少ない方です
対象となる住宅
(すべて該当)
・延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋・共同住宅はすべての住戸が空家であること)
・木造もしくは鉄骨造であること
・(住宅地区改良法に規定する)不良住宅に該当すること
・個人が所有する住宅であること
・過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと
・所有権以外の権利が設定されていないこと(解体について権利者の同意がある場合を除く)
・原則として1年以上居住その他の使用がなされていないこと
対象となる工事対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体・運搬・処分する工事
申請できる人・登記上の所有者
・未登記の場合は、固定資産税の台帳に所有者・納税義務者等として載っている人
・空家が建つ土地の所有者(除却について所有者全員〔亡くなっている場合は相続人全員〕の同意を得た人)
・これらの親族等で市長が認める人
※共有の場合は共有者全員の同意が必要/市税の滞納がないこと/暴力団員でないこと/建設リサイクル法に基づく分別解体を行うこと
申し込み補助申請の前に不良住宅判定依頼書を提出し、不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要があります。詳しくは都市計画課へ相談
受付・期限・令和8年度受付中/締切 令和8年11月30日
・工事着手は補助申請受理・交付決定通知の後
・工事は補助を受ける年度の1月末までに完了
・実績報告は工事完了から30日後と交付決定年度の1月末日のいずれか早い日まで
窓口津島市 まちづくり推進部 都市計画課 都市計画グループ 電話:0567-55-9627(直通)

ポイントは、この制度が「倒壊や建築材の飛散のおそれがある危険な空き家(不良住宅)」を対象にしていることです。
木造だけでなく鉄骨造の空き家も対象になり得ること、そして上限が50万円と手厚いことが大きな特徴です。
まず不良住宅かどうかの判定を受けることが入口になります。制度の詳細・最新情報・様式は、津島市公式の「空家解体促進費補助金」のページでご確認ください。

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制度②|民間木造住宅除却費補助金(上限20万円)

2つ目は、「民間木造住宅除却費補助金」です。
地震のときの木造住宅の倒壊による災害を防ぐため、旧耐震の木造住宅を除却(解体)する方に使えます。

補助金額1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切り捨て)
対象となる住宅
(すべて該当)
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、市が実施した民間木造住宅無料耐震診断を受けたもの
・その耐震診断で耐震性が不足していると診断されたもの
・倒壊の恐れがある住宅全部を解体・運搬・処分するもの
・(市以外で行った耐震診断については事前に相談)
判定値の基準
(要確認)
公式ページ本文は「判定値1.0未満」、令和8年度チラシは「判定値0.7未満」と記載が異なります。対象かどうかに関わるため、必ず都市計画課に確認してください
申し込み・工事に着手する前に都市計画課へ相談
・工事契約は、補助申請が受理され交付決定が通知された後に
受付・期限令和8年度受付中/締切 令和8年11月30日/募集8戸程度(先着順)
窓口津島市 まちづくり推進部 都市計画課 都市計画グループ 電話:0567-55-9627(直通)

ポイントは、この制度が「市の無料耐震診断で判定値1.0未満と診断された旧耐震の木造住宅」を対象にしていることです。
まず市の民間木造住宅無料耐震診断を受けることが入口になるため、思い立ったら早めに都市計画課へ相談しましょう。
制度の詳細・最新情報・様式は、津島市公式の「民間木造住宅除却費補助金」のページでご確認ください。

2つの制度の違い・どっちが使える?

津島市の2つの制度は、「建物の状態・構造」と「入口の手続き」で見分けると分かりやすいです。
補助の上限額も、空家=50万円、木造除却=20万円と大きく違います。

見分けるポイント当てはまる制度
1年以上使っていない危険な空き家で、不良住宅に該当(木造・鉄骨造)制度① 空家解体促進費補助金(上限50万円)
昭和56年5月31日以前の木造住宅で、市の無料耐震診断で耐震性が不足(判定値の基準は要確認)制度② 民間木造住宅除却費補助金(上限20万円・募集8戸程度)

制度①は「危険な空き家(不良住宅)」が対象で、入口は不良住宅の判定です。木造・鉄骨造どちらも対象になり得て、上限は50万円と手厚くなっています。
制度②は「旧耐震の木造住宅」が対象で、入口は市の無料耐震診断です(空き家でなくても、旧耐震の木造住宅で診断結果が基準以下なら使えます)。
どちらに当てはまるか迷う場合は、まず津島市 都市計画課に相談するのが確実です。

いくらもらえる?金額のポイント

津島市の2つの制度は、上限額が大きく違います。いずれも解体費の全額ではなく、一部をまかなう金額です。

制度補助金額
空家解体促進費補助金対象費用の80%と50万円の少ない方(上限50万円・1,000円未満切捨て)
民間木造住宅除却費補助金1戸当たり上限20万円(1,000円未満切り捨て)

とくに空家解体促進費補助金は上限50万円と、近隣の市と比べても手厚い水準です。
金額は対象費用の80%で、その上限が50万円です。対象費用は「居住部分の解体工事費+諸費用」と「国の標準除却費」の少ない方で計算します。
そのため、50万円が定額で出るわけではありません。50万円に届くのは対象費用が62万5千円以上のときで、たとえば対象費用が40万円なら、80%で32万円が補助されます。
実際にいくら補助されるかは対象費用によって変わります。正確な金額は、津島市公式・窓口でご確認ください。

対象になる住宅・申請できる人の条件

2つの制度の「対象になる住宅」の条件を整理します。相続した家で使えるかどうかの目安にもなります。

制度①(空家解体促進費補助金)

  • 延べ面積の2分の1以上が居住用で、原則1年以上使われていない空き家(長屋・共同住宅は全住戸が空家)
  • 木造もしくは鉄骨造で、(住宅地区改良法の)不良住宅に該当すること
  • 個人が所有し、過去に国・地方公共団体から当該空家の解体補助を受けていないこと/所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)
  • 申請できるのは、登記上の所有者/未登記なら固定資産税の台帳に載っている人/土地所有者(所有者全員〔亡くなっている場合は相続人全員〕の同意を得た人)/これらの親族等で市長が認める人。共有は全員の同意が必要で、市税の滞納がないこと・暴力団員でないこと・分別解体を行うことが条件

制度②(民間木造住宅除却費補助金)

  • 昭和56年5月31日以前の木造住宅で、市の民間木造住宅無料耐震診断を受け、耐震性が不足と診断されたもの(判定値の基準は要確認:公式ページ本文は「1.0未満」、令和8年度チラシは「0.7未満」)
  • 倒壊の恐れがある住宅全部を解体・運搬・処分すること。募集は8戸程度(先着順)
  • 市以外で行った耐震診断については、事前に都市計画課へ相談すること
相続した家の場合:空家解体促進費補助金では、登記上の所有者だけでなく、土地所有者(所有者全員〔亡くなっている場合は相続人全員〕の同意を得た人)や、その親族等で市長が認める人も申請できるとされています。
そのため、相続した空き家で名義が故人のままでも、相続人全員の同意などの条件を満たせば、相続人が申請できる可能性があります。
また、抵当権など所有権以外の権利が設定されている場合でも、その権利者が解体に同意していれば対象になり得ます。
名義や相続の状況によって必要書類が変わるため、まず津島市 都市計画課にご相談ください。

申請から補助金の受け取りまでの流れ

津島市の解体補助は、「判定・診断 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 完了実績報告 → 請求・受領」という流れが基本です。
空家解体促進費補助金を例に、流れを押さえておきましょう。

  1. 都市計画課に相談する(対象になりそうか・必要書類を確認)
  2. 不良住宅判定依頼書を提出し、不良住宅に該当するとの判定結果を得る(制度②は市の無料耐震診断を受ける)
  3. 補助金交付申請書などの必要書類を提出する
  4. 市から交付決定の通知を受ける
  5. 交付決定を受けてから、解体業者と工事契約を結び、工事を行う(交付決定前の契約・着工は対象外)
  6. 工事完了後、完了実績報告書を提出する(空家は工事を年度の1月末までに完了。実績報告は工事完了から30日後と交付決定年度の1月末日の早い方まで)
  7. 補助金請求書を提出し、補助金が交付される

最大の注意点は、補助申請が受理され、交付決定が通知された後に契約・着工することです。
また、空家解体促進費補助金は、工事を補助を受ける年度の1月末までに完了し、実績報告は工事完了から30日後と交付決定年度の1月末日のいずれか早い日までに提出する必要があります。締切(11月30日)から逆算し、判定・申請・工事・報告まで余裕をもったスケジュールで進めましょう。
様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に都市計画課へ確認しておくと確実です。

締切・期限に注意

津島市の2つの制度は、令和8年度の申請の締切が令和8年11月30日です。予算には限りがあるため、早めの準備が大切です。

制度締切・期限(令和8年度)
空家解体促進費補助金・申請の締切 令和8年11月30日
・工事着手は交付決定の通知後
・工事は年度の1月末までに完了
民間木造住宅除却費補助金・申込の締切 令和8年11月30日
・工事契約は交付決定の通知後

とくに空家解体促進費補助金は、申請の締切(11月30日)だけでなく、工事の完了期限(年度の1月末)にも注意が必要です。
不良住宅の判定や耐震診断、書類の準備にも日数がかかるため、「使えそう」と思ったら、できるだけ早く都市計画課に相談するのがおすすめです。
締切や受付状況は年度によって変わるため、最新の情報は必ず津島市公式・窓口でご確認ください。

「もらえなかった」を防ぐ注意点

補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
津島市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。

つまずきポイント防ぎ方
交付決定の前に契約・着工してしまう両制度とも、補助申請受理・交付決定の通知後に契約・着工。見積もりまではOK、契約は決定後に
判定・診断を飛ばす制度①は不良住宅判定、制度②は市の無料耐震診断が入口。まず都市計画課に相談する
締切(11月30日)に間に合わない判定・診断・書類に日数がかかる。締切から逆算して早めに相談・準備する
工事・報告の期限を過ぎる空家は工事を年度の1月末までに完了、実績報告は工事完了30日後と1月末日の早い方まで。無理のない工期で進める
過去に解体補助を受けていた空家は過去に国・地方公共団体から当該空家の解体補助を受けていると対象外。履歴を確認する
対象の構造・状態を思い込む空家は木造・鉄骨造かつ不良住宅判定が条件。木造除却は耐震診断1.0未満が条件。制度を取り違えない

いちばん大切なのは、「判定・診断を受け、交付決定を待ってから契約する」「まず都市計画課に相談する」「締切・工事完了期限を意識して早めに動く」という3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。

あわせて知っておきたい固定資産税のこと

解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。

相続した空き家を売るなら「3,000万円特別控除」

相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。

相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは津島市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。

津島市の解体・補助金の相談は「ホワイト解体」へ

名古屋・守山区を拠点に、津島市にも対応。愛知密着の解体屋です。

ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、津島市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。

「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
津島市の制度は、都市計画課への相談と、不良住宅判定・無料耐震診断を受けること、そして交付決定を受けてから契約・着工する順番、締切・工事完了期限の管理が大切です。
申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象の範囲などは津島市にご確認ください。)

遠方にお住まいで、津島市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。

よくある質問(FAQ)

津島市に、空き家や古い家の解体の補助金はありますか?

あります。津島市には解体に使える制度が2つあります。ひとつは「空家解体促進費補助金」で、倒壊などのおそれがある危険な空き家(不良住宅)の解体に、対象費用の80%・上限50万円が補助されます。もうひとつは「民間木造住宅除却費補助金」で、市の無料耐震診断で判定値1.0未満と診断された旧耐震の木造住宅の除却に、1戸当たり上限20万円が補助されます。どちらも令和8年度は受付中で、締切は令和8年11月30日です。窓口はいずれも津島市 まちづくり推進部 都市計画課(0567-55-9627)です。

津島市の解体補助金は、いくらもらえますか?

制度によって金額が違います。空家解体促進費補助金は対象費用の80%で上限50万円、民間木造住宅除却費補助金は1戸当たり上限20万円です(いずれも1,000円未満切り捨て)。空家の対象費用は「居住部分の解体工事費+諸費用」と「国の標準除却費」の少ない方で、50万円に届くのは対象費用が62万5千円以上のときです(例:対象費用40万円なら80%で補助32万円)。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度です。正確な金額は、津島市公式・窓口でご確認ください。

2つの制度のうち、どちらが使えますか?

建物の状態・構造と、入口の手続きで見分けると分かりやすいです。1年以上使っていない危険な空き家で、木造または鉄骨造、かつ不良住宅に該当するものは「空家解体促進費補助金」(上限50万円)。昭和56年5月31日以前の木造住宅で、市の無料耐震診断で耐震性が不足と診断されたものは「民間木造住宅除却費補助金」(上限20万円・募集8戸程度の先着順)が対象になり得ます。なお判定値の基準は、公式ページ本文が「1.0未満」、令和8年度チラシが「0.7未満」と記載が異なるため、必ず都市計画課にご確認ください。入口は、制度①が不良住宅の判定、制度②が市の無料耐震診断です。迷う場合は津島市 都市計画課にご相談ください。

鉄骨造(木造以外)の空き家でも補助は使えますか?

空家解体促進費補助金は、木造だけでなく鉄骨造の空き家も対象になり得ます。対象の条件は、延べ面積の2分の1以上が居住用で原則1年以上使われていない空き家、木造もしくは鉄骨造、住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当、個人所有、過去に国・地方公共団体から当該空家の解体補助を受けていない、所有権以外の権利が設定されていない(権利者の同意がある場合を除く)ことなどです。一方、民間木造住宅除却費補助金は木造住宅が対象です。詳しくは都市計画課にご確認ください。

解体業者と契約したあとでも、補助金を申請できますか?

できません。どちらの制度も、補助申請が受理され、市から交付決定が通知された後に工事契約・着工することが必要です。先に契約・着工してしまうと対象外になります。まず都市計画課に相談し、不良住宅判定や市の無料耐震診断を受けてから、申請・交付決定を経て契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。締切(令和8年11月30日)もあるため、早めに相談を進めるのがおすすめです。

いつまでに申請すればいいですか?

令和8年度は、どちらの制度も申請の締切が令和8年11月30日です。さらに空家解体促進費補助金は、工事を補助を受ける年度の1月末までに完了する必要があります。不良住宅の判定や耐震診断、書類の準備にも日数がかかるため、締切から逆算して早めに相談・準備を進めましょう。締切や受付状況は年度によって変わるため、最新の情報は津島市 都市計画課(0567-55-9627)でご確認ください。

相続した空き家でも申請できますか?

空家解体促進費補助金は「個人が所有する住宅」が対象のため、相続した空き家でも、所有者であれば対象になり得ます。名義が故人のままの場合は、相続関係の確認が必要になることがあります。また、抵当権など所有権以外の権利が設定されている場合でも、その権利者が解体に同意していれば対象になり得ます。名義や相続の状況によって必要書類が変わるため、まず津島市 都市計画課(0567-55-9627)にご相談ください。

解体すると、固定資産税は上がりますか?

上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。

まとめ

津島市で解体に使える補助金・助成金は、「空家解体促進費補助金」(上限50万円)と「民間木造住宅除却費補助金」(上限20万円)の2つです。
制度①は危険な空き家(不良住宅・木造/鉄骨造。金額は対象費用の80%)、制度②は昭和56年5月31日以前の木造住宅(市の無料耐震診断で耐震性が不足。判定値の基準は公式本文1.0未満/チラシ0.7未満で異なるため要確認)が対象で、「建物の状態・構造」と「入口の手続き」で使う制度が変わります。
いちばん大切なのは、判定・診断を受け、交付決定を待ってから契約・着工すること、まず都市計画課に相談すること、そして締切(令和8年11月30日)と工事完了期限を意識して早めに動くことです。
とくに空家解体促進費補助金は対象費用の80%・上限50万円と手厚いので、危険な空き家をお持ちの方は早めの相談がおすすめです。
「自分の家はどちらの制度が使える?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、津島市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
津島市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に津島市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。

参考(津島市公式):この記事は、津島市公式の情報(令和8年度)をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報・受付状況は、必ず津島市公式でご確認ください。
・津島市「空家解体促進費補助金」
・津島市「民間木造住宅除却費補助金」
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