お悩み解体コラム
豊橋市で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
中心となるのは「豊橋市空家解体促進費補助金」で、傷みが激しい空き家の解体に、解体費用の3分の2(上限50万円)が補助されます。
この記事では、豊橋市公式情報をもとに、制度の対象・金額・「不良住宅判定」・申請の流れ・注意点を整理しました。
あわせて、ブロック塀等撤去費補助金など、豊橋市の解体まわりで使える制度まで、地元の解体業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、豊橋市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。
目次
豊橋市では、老朽化して危険な空き家の解体などについて、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
その中心となるのが「豊橋市空家解体促進費補助金」です。
背景にあるのは、倒壊などのおそれがある老朽空き家の解体(除却)を促し、市民の安全・安心な生活環境を守るという目的です。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
豊橋市のこの制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
ポイントは、この補助が「ただ古い空き家」ではなく、住宅地区改良法にいう「不良住宅相当」と判定された空き家を対象にしていることです。
そして、補助率が3分の2・上限50万円と、空き家解体の補助としては手厚い部類です。
なお、豊橋市には、このほかにも解体まわりで使える制度として、ブロック塀等撤去費補助金や、耐震対策としての木造住宅の解体に関する補助などがあります。
これらは後半で簡単に触れます。まずは中心となる「空家解体促進費補助金」から見ていきましょう。
個別の中身を見る前に、豊橋市の空家解体促進費補助金で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
この制度は、いきなり補助金の交付申請をするのではなく、先に「不良住宅判定申請」をして、対象になる空き家かどうかを市に判定してもらうのが大前提です。
判定では、住宅地区改良法にもとづき、別表(不良度の測定基準)の評点の合計が100点以上になる「不良住宅相当」かどうかが確認されます。
この判定で「不良住宅相当」とされてはじめて、補助金の交付申請に進めます。
補助金を使うなら、市の交付決定を受けてから、解体業者と契約・着工するのが基本です。
こうした補助金では、交付決定の前に契約・着工すると対象外になるのが一般的なため、「早く解体したい」と焦って先に契約しないよう注意しましょう。
契約・着工できる時期は制度によって細かく決められていることがあるので、申請の前に、豊橋市 建築物安全推進課で順番とタイミングを確認しておくと安心です。
この補助は予算の範囲内で交付され、受付期間が決められています。
令和8年度(2026年度)は、公式ページで受付開始がお知らせされています(受付中)。
ただし予算に限りがあるため、年度の途中で予算に達すると受付が終わることがあります。使う予定があるなら、早めに不良住宅判定などの準備を進め、最新の受付状況を市に確認しておくことが大切です。
豊橋市で空き家の解体に使える中心の制度は、「豊橋市空家解体促進費補助金」です。
不良住宅相当と判定された空き家を解体するときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。
| 制度名 | 豊橋市空家解体促進費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 解体費用の3分の2(上限50万円) |
| 対象となる方 | 豊橋市税を滞納していない個人/暴力団員でない/空家の所有者(共有の場合は共有者全員の同意があること) |
| 対象となる空家 | 次をすべて満たす空家。①市内にある1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住用だった(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)/②個人が所有/③所有権以外の権利が設定されていない/④管理すべき者の管理の及ばないもの。 かつ、住宅地区改良法にいう不良住宅相当(別表の評点の合計が100点以上)の空家であること |
| 主な前提 | 補助金の交付申請の前に「不良住宅判定申請」を行い、不良住宅相当と判定されること |
| 窓口 | 豊橋市 建設部 建築物安全推進課(電話:0532-51-2579) |
ポイントは、補助率が3分の2、上限が50万円と、空き家解体の補助としては手厚い点です。
対象になるのは「不良住宅相当(評点100点以上)」と判定された空き家に限られ、見た目がきれいに保たれている空き家は対象にならないことがあります。
制度の詳細・最新情報は、豊橋市公式の「豊橋市空家解体促進費補助金」のページでご確認ください。
補助額は、解体費用の3分の2で、上限は50万円です。
イメージをつかむために、解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 補助対象となる解体費用(目安) | 補助額の目安(3分の2・上限50万円) |
|---|---|
| 30万円 | 20万円 |
| 60万円 | 40万円 |
| 75万円 | 50万円(上限に到達) |
| 120万円 | 50万円(上限どまり) |
計算の上では、解体費用が75万円に達すると、その3分の2がちょうど上限の50万円になります(50万円 ÷ 2/3 = 75万円)。
それ以上に費用が高くても、補助は50万円どまりです。
補助率が3分の2と高いため、対象になれば、まとまった額の補助を受けられるのがこの制度の魅力です。
注意したいのは、3分の2がかかるのは「補助の対象となる費用」であって、解体にかかるすべての費用とは限らない点です。
家財(残置物)の処分費などは対象外になることもあり、補助の対象となる費用は市の確認によって見積額と異なる場合があります。正確な額は、内訳のわかる見積もりを用意して、豊橋市の窓口で確認するのが確実です。
「不良住宅相当に当てはまりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
「うちの空家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
これらにおおむね当てはまる空家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「もう人が住めないほど傷んだ空家」で、屋根・外壁・基礎などの老朽化が進んでいるものは、一度きちんと確認してみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、市による「不良住宅判定」しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
豊橋市の空家解体促進費補助金は、申請できる人にも決まりがあります。
対象になるのは、次の条件を満たす個人です。
豊橋市の空家解体促進費補助金は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「不良住宅判定」という段階が先に入るのが特徴なので、流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、「不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定」の順に進めることです。
判定という段階があるぶん、思ったより時間がかかることがあります。
また、こうした補助金では交付決定を受けてから契約・着工するのが基本で、待たずに契約・着工すると補助を受けられないのが一般的です。契約・着工できる時期の細かな決まりは、念のため申請の前に確認しておくと確実です。
申請の様式や必要書類、手続きの順番は変わることがあるため、申請の前に豊橋市 建築物安全推進課へ最新をご確認ください。
豊橋市の空家解体促進費補助金では、手続きごとに使う様式が決められています。
公式で示されている主な様式は、次のとおりです。早めに準備を始めておくと、手続きがスムーズです。
このほか、交付要綱や、不良度の測定基準(別表1・別表2)も公式で公開されています。
各手続きには、見積書など「その他必要な書類」があり、あわせて準備することになります。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で、内訳のわかる見積もりを解体業者に用意してもらえてスムーズです。
正確な必要書類は、申請の前に豊橋市 建築物安全推進課へ確認しておくと確実です。
豊橋市には、空家解体促進費補助金のほかにも、解体まわりで使える制度があります。
地震のときに倒れると危険な、道路に面したブロック塀等を撤去する工事に使える補助です。
令和8年度は令和8年4月9日から受付を開始しています。主な内容は、次のとおりです。
| 補助額 | 「撤去工事費×2分の1」と「単価×ブロック塀等の延長」の、いずれか少ない額。上限10万円。単価は、補強コンクリートブロック塀・レンガ・大谷石等の組積造の塀が1メートルあたり5,000円、その他これらに類する塀(万代塀等)が1メートルあたり4,000円 |
|---|---|
| 対象 | 市内にあり、道路に面した高さ1メートル以上のブロック塀等を、すべて撤去する工事(撤去前のものが対象) |
| 主な条件 | 所有・管理する個人/市税を滞納していない/1敷地1回・1年度1回/撤去後に再度ブロック塀等を設置しない(フェンスや生垣等は可)/事前相談書(様式1)→現地調査→交付申請書(様式2)→交付決定の順で、交付決定の前に契約・着工しない |
| その他 | 工事資金の負担を軽くできる「代理受領制度」も利用できます |
くわしくは、豊橋市公式の「ブロック塀等撤去費補助金」のページでご確認ください。
豊橋市では、耐震対策として、旧耐震基準の木造住宅の解体に使える補助(木造住宅解体工事費補助金)も用意されています。
これは、空家かどうかにかかわらず、旧耐震で耐震性が不足している木造住宅の解体を対象にする制度で、空家解体促進費補助金とは対象・条件・金額が異なります。主な内容は、次のとおりです。
| 補助額 | 解体工事費用の23%と20万円の、いずれか小さい方 |
|---|---|
| 対象となる住宅 | 次をすべて満たす木造住宅。①昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、延べ床面積30㎡以上/②次のいずれかで危険と判定されたもの=市の無料耐震診断で判定値1.0未満/愛知県建築住宅センターの診断で80点未満/容易な耐震診断で倒壊の危険があると判断/③同じ敷地で、耐震改修費補助・この補助・耐震シェルター整備費補助のいずれも受けていないこと |
| 対象となる工事 | 住宅を1棟すべて解体する工事(昭和56年6月以降に増築した部分は除外できます)。分別解体・再資源化を行うこと |
| 申請・時期 | 令和8年4月9日から受付。契約・着工の前に申請し、申請からおおむね3か月以内に着工できること |
「旧耐震(昭和56年5月以前)の木造住宅で、耐震性が不足している家を解体したい」という場合は、こちらが使える可能性があります。
対象や金額などの最新情報は、豊橋市公式の「木造住宅解体工事費補助金」のページ、または豊橋市 建築物安全推進課(0532-51-2579)でご確認ください。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
豊橋市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 不良住宅判定を受けずに進める | 先に不良住宅判定申請を行い、不良住宅相当(評点100点以上)と判定されてから交付申請へ進む |
| 交付決定の前に契約・着工してしまう | 不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定の順を守り、工事はそのあとに |
| 受付期間・予算を過ぎていた | 予算の範囲内・受付期間あり。令和8年度は受付中だが、予算に達すると年度途中でも終了しうる。早めに準備し、申請前に最新の受付状況を市に確認する |
| 共有の同意が整っていない | 空家が共有なら、解体について共有者全員の同意が必要。名義・同意を早めに整理する |
| 対象外の費用まで補助されると思っていた | 残置物処分費などは対象外のことがある。見積書で対象範囲を分けて確認する |
いちばん大切なのは、「不良住宅判定を先に受ける」「交付決定を待ってから契約・着工する」「受付期間・予算を確認する」という3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは豊橋市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、豊橋市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は、申請の前に「不良住宅判定」が必要で、交付決定を待ってから契約・着工する順番です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、判定・申請の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などは豊橋市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、豊橋市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。中心となるのは「豊橋市空家解体促進費補助金」で、不良住宅相当(評点100点以上)と判定された空家の解体に、解体費用の3分の2(上限50万円)が補助されます。このほか、ブロック塀等撤去費補助金(上限10万円)や、旧耐震の木造住宅の解体に使える木造住宅解体工事費補助金(解体工事費用の23%と20万円の小さい方)もあります。空家解体促進費補助金は令和8年度の受付を開始していますが、予算の範囲内のため、まずは豊橋市 建築物安全推進課(0532-51-2579)に相談してください。
空家解体促進費補助金は、解体費用の3分の2で、上限は50万円です。たとえば対象となる解体費用が60万円なら40万円、75万円なら上限の50万円が目安です。解体費用が75万円に達すると、その3分の2がちょうど上限の50万円になります。ただし、家財(残置物)の処分費などは対象外になることがあり、補助の対象となる費用は市の確認によって変わります。正確な額は豊橋市の窓口でご確認ください。
空家解体促進費補助金では、補助金の交付申請の前に「不良住宅判定」を受ける必要があります。不良住宅判定申請書(様式1)を提出すると、市が住宅地区改良法にもとづく別表(不良度の測定基準)で評定を行い、評点の合計が100点以上の「不良住宅相当」に当たるかを判定します。不良住宅相当と判定されてから、補助金の交付申請に進みます。屋根・外壁・基礎などの傷みが激しい空家が想定されています。
市内にある1年以上使われていない空家で、2分の1以上が居住用だったもの(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)、個人が所有し、所有権以外の権利が設定されていないもの、などが前提です。そのうえで、住宅地区改良法にいう不良住宅相当(別表の評点の合計が100点以上)と判定された空家が対象になります。また、申請者は市税を滞納していない個人で、共有の場合は共有者全員の同意が必要です。
空家解体促進費補助金は、豊橋市の公式ページで令和8年度(2026年度)の受付開始がお知らせされています(受付中)。ただし予算の範囲内のため、年度の途中で予算に達すると受付が終わる場合があります。使う予定があるなら、早めに不良住宅判定の準備を進めておくと安心です。ブロック塀等撤去費補助金や木造住宅解体工事費補助金も、令和8年4月9日から受付を開始しています。受付・予算の状況は変わるため、申請前に必ず豊橋市 建築物安全推進課(0532-51-2579)で最新をご確認ください。
補助金を使うなら、まず「不良住宅判定」を受け、交付申請・交付決定を経てから工事に進むのが基本です。こうした補助金では、交付決定の前に契約・着工すると対象外になるのが一般的なので、正式な契約・着工は交付決定を受けてから進めるのが安心です。見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありません。契約・着工できる時期を含め、手続きの順番は、申請の前に豊橋市 建築物安全推進課で確認してください。
いいえ。豊橋市のブロック塀等撤去費補助金は、建築物の解体に伴って塀を撤去する場合は対象外で、塀だけを撤去する工事が対象です。隣地との敷地境界線上にある塀も対象外です。補助額は「撤去工事費×2分の1」と「単価×延長」の少ない方で、上限10万円です。家の解体と塀の撤去をまとめて行う場合、塀の部分はこの補助の対象にならない点に注意してください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
豊橋市で傷みが激しい空き家を解体するとき、条件に当てはまれば「空家解体促進費補助金」で、解体費用の3分の2(上限50万円)の補助を受けられます。
対象は、1年以上使われていない空家のうち、住宅地区改良法にいう不良住宅相当(別表の評点の合計が100点以上)と判定されたものなどです。
いちばん大切なのは、補助の前に「不良住宅判定」を受けること、交付決定を待ってから契約・着工すること、そして受付期間・予算を確認することです。
あわせて、塀だけの撤去に使う「ブロック塀等撤去費補助金」(上限10万円。建物解体に伴う撤去は対象外)や、旧耐震の木造住宅の解体に使う「木造住宅解体工事費補助金」(解体工事費用の23%と20万円の小さい方)もあります。
空家解体促進費補助金は令和8年度の受付を開始していますが、予算の範囲内のため、使う予定があるなら今から準備を進め、申請前に最新の受付状況を市に確認しておくのが安心です。
「自分の空き家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、豊橋市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
豊橋市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に豊橋市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。