お悩み解体コラム

2026.09.11

相続した実家、解体すべき?|相続登記の義務化と2026年に知っておきたい注意点【愛知・名古屋】

相続した実家、解体すべき?|相続登記の義務化と2026年に知っておきたい注意点【愛知・名古屋】

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この記事のポイント

親から実家を相続したものの、「誰も住まないし、どうしよう」と手が止まっていませんか。
そのまま置いておくべきか、解体すべきか、売るべきか――迷って当然です。

じつは2024年から相続登記が義務化され、放置には過料や税負担のリスクが生じるようになりました。
一方で、相続した空き家を上手に整理すれば、税金の負担を大きく減らせる制度もあります。

この記事では、国や自治体が示す公的な情報をもとに、相続した実家を「解体すべきかどうか」の判断材料を、費用や補助金、進め方まで含めて整理します。
名古屋を中心に愛知全域で解体を手がけるホワイト解体が、無料の概算見積もりから最後までサポートします。

結論を先にお伝えします:相続した実家に使う予定がないなら、まず相続登記を済ませ、早めに「活用・売却・解体」の方針を決めるのが得策です。
放置すると、過料・固定資産税の増額・倒壊時の責任といったリスクが積み上がります。
逆に、要件を満たせば「解体して更地で売る」ことで最大3,000万円の特別控除が使える場合もあります。
愛知・名古屋で解体を選ぶなら、40年以上この土地で続くフジ建設のホワイト解体にご相談ください。
はじめにお断り:この記事は、国や自治体が公表する制度の概要を、わかりやすく整理したものです。
税金や登記の具体的な適用は、個々の状況によって変わります。
実際の判断にあたっては、法務局・税務署や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

まず、相続した実家について、判断の前に確認しておきたいのは次のような点です。

  • 相続登記(名義の変更)は済んでいるか
  • 相続人は誰で、共有名義になっていないか
  • 建物が建てられたのはいつか(1981年5月以前かどうか)
  • 自分や家族が使う予定が具体的にあるか
  • 老朽化や傷みが、どの程度進んでいるか

まず押さえたい「相続登記の義務化」(2024年4月から)

相続した実家をどうするにしても、出発点になるのが名義の整理、つまり相続登記です。
2024年4月1日から、この相続登記が義務化されました。
「まだやっていない」という方は、まずここから確認しましょう。

いつまでに?――「知った日から3年以内」、怠ると過料

相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要があります。
正当な理由がないのにこれを怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。
「そのうちやればいい」と後回しにしていると、思わぬ負担につながりかねない、ということです。

2024年より前に相続した実家も対象です

注意したいのは、この義務が過去の相続にもさかのぼって適用される点です。
施行日より前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります(取得を知った日から3年以内の、いずれか遅いほうが期限です)。
「親が亡くなったのはずいぶん前だから関係ない」とは言えません。
2026年のいまは、この期限が近づいているタイミングでもあります。

すぐに決められないなら「相続人申告登記」という手も

とはいえ、遺産分割の話し合いがまとまらず、名義をどうするか決められないこともあります。
そんなときのために、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新しく設けられました。
自分が相続人であることを法務局に申し出ておけば、ひとまず登記の義務を果たしたものとして扱われます。
ただし注意点が2つあります。
ひとつは、この申出で義務を果たしたことになるのは、申し出た相続人本人の分だけだということ。
もうひとつは、あとで遺産分割がまとまった場合は、その成立日から3年以内に、あらためて正式な相続登記が必要になることです。
制度の詳しい内容は、法務省「相続登記の申請義務化」のページで確認できます。

なお、相続登記そのものは、自分で法務局に申請することもできます。
ただし、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類をそろえる必要があり、相続人が多い場合や権利関係が複雑な場合は、手間がかかります。
そうしたときは、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズです。
解体や売却まで見据えているなら、名義の整理と並行して、早めに動き出しておくと安心です。

相続した実家を「放置」するとどうなるか(2026年の注意点)

名義を整えたうえで、次に考えたいのが「このまま置いておくとどうなるか」です。
結論から言えば、使う予定のない実家の放置は、リスクとコストを生みます。
とくに知っておきたいのが、次の3点です。

「管理不全空き家」で固定資産税の負担が大きく増える

空き家をめぐる法律は、近年強化されています。
2023年の法改正では、これまでの「特定空き家」に加えて、「管理不全空き家」という区分が新しく設けられました。
これは、放置すれば特定空き家になるおそれのある状態の家を指します。
特定空き家や管理不全空き家に指定され、市区町村から改善の勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れます。
その結果、土地の固定資産税の負担が、大きく増えることになります。

もともと住宅が建つ土地には、税負担を軽くする特例があります。
住宅用地の特例では、200平方メートルまでの部分は課税標準が6分の1に、それを超える部分は3分の1に軽減されます(都市計画税にも同様の軽減があります)。
勧告によってこの特例が外れると、課税標準が最大で6倍になります。
実際の税額は、急な増税をやわらげる「負担調整」のしくみもあるため、そのまま6倍になるとは限りませんが、負担がかなり重くなるのは確かです。
空き家対策の全体像は、国土交通省「空き家対策」のページにまとまっています。

倒壊などで他人に損害を与えると、所有者の責任になり得る

建物や塀などの工作物に不備があり、それが原因で他人に損害を与えた場合、その工作物の所有者が責任を負うことがあります(土地工作物責任)。
老朽化した実家の壁や屋根が崩れ、隣家を傷つけたり、通行人にけがをさせたりすれば、相続した所有者が問われる余地が残ります。
「遠くに住んでいて知らなかった」では済まされない可能性がある、ということです。

価値が下がり、「売りたくても売れない」家になる

空き家は、放置されるほど傷み、資産としての価値を落とします。
雨漏りやシロアリ、庭の荒れが進めば、買い手も借り手も見つかりにくくなります。
気づいたときには、固定資産税や管理の手間だけがかかり続ける「負動産」になっている――そんな例は少なくありません。
価値が残っているうちに動くことが、結果的にいちばん得になります。

相続した実家の選択肢は「住む・貸す・売る・解体」

放置がよくないなら、どうすればよいのでしょうか。
相続した実家の使い道は、大きく分けて4つです。
まずは全体像をつかんでから、自分に合うものを考えてみてください。

選択肢主な内容向いているケース
住む・使う自分や家族が住む、別荘・拠点として使う建物が丈夫で、使う予定が具体的にある
貸す賃貸に出す、リフォームして活用立地に需要があり、改修の費用をかけられる
売る建物付き、または更地にして売却立地がよく、買い手が見込める
解体する建物を撤去し、更地にして売却・活用・管理老朽化が進み、使う予定がない。放置リスクを断ちたい

使う予定がないなら、早めに「解体・売却」の判断を

4つのなかで迷ったときに検討したいのが、解体して更地にする道です。
建物がなくなれば、倒壊も、雨漏りも、不法投棄や放火の心配もなくなります。
さらに、古家が建ったままでは買い手がつきにくい土地も、更地にすれば動きやすくなることが少なくありません。
そして次の章で述べるとおり、相続した空き家は「解体して更地で売る」ことで、税制上の大きな優遇を受けられる場合があります。
「使う予定が具体的にあるか」を一度冷静に考え、なければ早めに動くことが、負担を軽くするコツです。

【重要】相続した空き家は「解体して更地で売る」と節税できる場合がある

ここは、相続した実家を持つ方にとって、とくに知っておく価値のある制度です。
一定の要件を満たす空き家を売却すると、譲渡所得(売却で得た利益)から最大3,000万円を差し引ける特別控除があります。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれます。

どんな家が対象になるのか

主な要件は、次のようなものです。
まず、亡くなった方が一人で住んでいた家であること。
そして、その家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、マンションなどの区分所有ではない建物であること。
さらに、売却代金が1億円以下であることなどが条件になります。
売却の期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
たとえば2024年に相続した場合は、2027年12月31日までに売ることが必要になります。

加えて、見落とされがちですが、重要な要件があります。
それは、相続したときから売るときまで、その家や土地を、事業・貸付け・居住のために使っていないことです。
「空き家のあいだに少しだけ人に貸していた」という場合は、対象から外れてしまいます。
また、家を取り壊して売る場合は、取り壊してから売るまでのあいだ、その土地を駐車場などとして使っていないことも条件になります。
なお、亡くなった方が老人ホームなどに入所していたケースでも、要介護認定を受けていたなど一定の要件を満たせば、対象になることがあります。

「解体して更地で売る」ケースもしっかり対象

この特例のポイントは、家を解体して更地にしてから売る場合も対象になることです。
古い家は耐震基準を満たしていないことが多く、そのまま売るのが難しいケースもあります。
そこで、建物を取り壊して更地にし、その土地を売るという流れでも、要件を満たせば控除が使えるのです。
つまり「解体」が、節税と売却をつなぐ現実的な手段になり得ます。
制度の適用期限は2027年12月31日までとされており、いまはまさに検討しておきたい時期です。

注意:この特例には細かな要件があり、相続人が3人以上の場合は控除額が変わるなど、例外もあります。
実際に使えるかどうかは、必ず税務署や税理士に確認してください。
詳しくは国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」や、国土交通省の解説ページで確認できます。

土地も要らないなら「相続土地国庫帰属制度」という選択も

「建物どころか、土地そのものも使い道がない」という方もいるでしょう。
そんな場合の選択肢として、2023年4月に始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、相続した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
建物が建ったままの土地は対象外とされているため、利用するには、まず解体して更地にしておく必要があります。
また、引き取りにあたっては、管理に相当する負担金を納める必要があります。
負担金は土地の種類や面積で決まり、宅地は原則20万円ですが、名古屋市内のように市街化区域などに指定された地域の宅地では、面積に応じて算定され、20万円を超えることもあります。
さらに、申請時には土地1筆あたり14,000円の審査手数料もかかります。
いずれにせよ、建物が残っていると利用できないため、まずは解体して更地にすることが出発点になります。
「売るのも貸すのも難しい土地」を手放す最後の手段として、こうした制度があることも知っておくとよいでしょう。
詳しくは法務省「相続土地国庫帰属制度」のページをご覧ください。

解体を選ぶときの費用・補助金・進め方

解体を検討するなら、費用や制度、業者選びの勘所も押さえておきましょう。
ここを知っておくと、業者の説明が適切かどうかを、自分で見極められるようになります。

費用の目安と、必ずやりたい「相見積もり」

解体費用は、建物の構造・広さ・立地・残置物の量などで大きく変わります。
一般的な木造住宅なら、坪あたりおよそ3万〜5万円程度が目安とされますが、道路が狭く重機が入りにくい、隣家との距離が近いといった条件で上下します。
だからこそ、複数社から見積もりを取り、内訳(本体・付帯・処分・諸経費)を見比べることが欠かせません。
費用の考え方は解体工事の費用相場をまとめた記事で詳しく解説しています。

もう一点、覚えておきたい注意があります。
建物を解体して更地にすると、その土地は住宅用地の特例から外れ、翌年からの固定資産税が上がる点です。
そのため、更地にしたあと長く放置するのではなく、売却や活用の見通しを立ててから解体に踏み切るのが賢い進め方です。
「解体して、すぐ売る」ことを前提に計画すると、税負担のムダを抑えられます。

名古屋市には「老朽危険空家」の解体補助がある

自治体によっては、危険な空き家の解体に補助金を用意している場合があります。
名古屋市の場合、老朽化して危険な特定空家等について、除却(解体)費用の一部を補助する制度があります。
市の評価が一定の点数以上になると、除却費用の3分の1(上限40万円)、さらに危険度が高いと3分の2(上限80万円)が補助される仕組みです。
ただし、工事に着手する前の申請が必須で、交付決定の前に工事を始めると対象外になります。
先着順で予算にも上限があるため、早めの確認が大切です。
詳細は名古屋市「老朽危険空家等除却費補助金」や、愛知の解体補助金をまとめた記事をご覧ください。

解体前に、実家に残された家財(残置物)をどうするか

相続した実家ならではの悩みが、残された大量の家財(残置物)です。
家具や家電、仏壇、写真や思い出の品まで、片づけには時間も手間もかかります。
ここで知っておきたいのは、家庭で使われていた家財(残置物)は、解体で出る廃材(産業廃棄物)とは扱いが異なり、原則として一般廃棄物として処理する必要があることです。
処理は自治体のルールに沿って行うため、まとめて業者に任せると費用が割高になりやすく、一般廃棄物を扱える許可を持つ業者との連携も必要になります。
そこで、まだ使えるものは、フリマアプリや地域の情報サイトなどで譲ったり売ったりして減らしておくと、処分の手間も費用も抑えられます。
仏壇や神棚などは、菩提寺やお近くの寺社に相談して、閉眼供養などの手順を踏むと安心です。
「どこから手をつければいいか分からない」という場合は、残置物の片づけごと相談できる解体業者に任せる方法もあります。

法律・手続きを守る業者を選ぶ

解体には、守るべき法律や手続きがいくつもあります。
着工前にアスベスト(石綿)の有無を調べる事前調査は、建てられた時期を問わず、すべての解体工事で義務づけられています。
令和5年(2023年)10月からは、資格を持つ調査者が調査を行う必要があり、一定規模以上の工事では、調査結果を行政へ報告することも求められます。
また、床面積80平方メートル以上の解体工事では、建設リサイクル法にもとづき、コンクリートや木材を分別して再資源化し、着工前に自治体へ届け出ることが必要です。
解体で出た廃材は、産業廃棄物としてマニフェスト(管理票)で行き先を記録・管理します。
これらをきちんと行い、書面で示せる業者を選ぶことが、安心につながります。

共有名義や遠方でも、解体は進められる

実家を兄弟姉妹で共有名義にしている場合、解体には基本的に共有者全員の合意が必要です。
まずは相続人どうしで方針を話し合い、名義を整えておくことが第一歩になります。
また、「実家は愛知・名古屋だけれど自分は県外」という方でも、心配はいりません。
現地調査や近隣挨拶、各種届出、残置物の片づけ、完了報告まで、地元業者が代行・報告する形で進められます。
依頼から完了までの流れは、解体工事の流れを徹底解説した記事もご参照ください。

結論:相続した実家は「早めの登記+活用・解体の判断」がいちばん得

ここまでの話を整理します。
2024年から相続登記が義務化され、過去に相続した実家も2027年3月末までの登記が必要になりました。
そのうえで放置を続けると、固定資産税の増額や倒壊時の責任など、リスクが積み上がっていきます。
一方で、要件を満たせば、解体して更地で売ることで3,000万円の特別控除が使える場合もあります。
つまり、早めに手を打つほど、リスクは小さく、メリットは大きくなるのです。

そして、その一歩を任せる相手として心強いのが、地元に根ざした業者です。
地元での評判が次の仕事につながる会社ほど、一件一件を丁寧にやり切る理由があります。
遠くから来て一度きりの工事をする業者とは、背負っているものが違います。
信頼できる業者の見分け方は、優良解体業者とは何かをまとめた記事も参考にしてください。

だからこそ、愛知・名古屋の相続した実家は「ホワイト解体」へ

40年以上、この土地とともに。

ホワイト解体は、愛知・名古屋で40年以上の実績を積み重ねてきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
建設業許可や産業廃棄物にかかわる許可を備え、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。

相続した実家の解体では、名義や補助金、残置物の片づけなど、工事以外の悩みごとも数多く出てきます。
私たちは地元の会社として、そうした一つひとつに寄り添いながら、着工前の近隣挨拶から完了報告まで丁寧に進めます。

遠方にお住まいの方には、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
相続した実家や、使わなくなった空き家のことで迷ったら、まずは気軽にご相談ください。

名古屋を中心に、愛知全域の相続した実家・空き家に対応します

ホワイト解体は、名古屋市をメインのエリアとしながら、愛知県内の広い地域で解体に対応しています。

名古屋市内であれば、中区・中村区・昭和区・千種区・名東区・天白区・緑区・港区・北区・守山区など、各区の現場に数多く携わってきました。
市外でも、尾張地方(一宮市・春日井市・小牧市・稲沢市・瀬戸市・清須市・北名古屋市など)、知多地方(半田市・東海市・大府市・知多市など)、西三河(豊田市・岡崎市・安城市・刈谷市・西尾市・みよし市など)、東三河(豊橋市・豊川市・蒲郡市など)と、愛知全域からご相談をいただいています。

「実家は愛知県内だけれど、名古屋からは少し離れている」という場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
地元・愛知の道路事情や近隣環境を理解したうえで、その地域に合った進め方をご提案します。

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よくある質問(FAQ)

相続登記をしないと、どうなりますか?

2024年4月から相続登記は義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年より前に相続した実家も対象で、2027年3月31日までの登記が必要です。

遺産分割がまとまらず、名義をすぐ決められません。

「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ておけば、ひとまず相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。ただし義務を果たしたことになるのは申し出た本人の分だけで、あとで遺産分割がまとまったら、その成立日から3年以内に、あらためて正式な登記が必要です。

相続した空き家を放置すると、税金は上がりますか?

上がる場合があります。特定空き家や管理不全空き家に指定され、市区町村から改善の勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする住宅用地の特例が外れ、課税標準が最大で6倍になります。負担調整のしくみがあるため税額がそのまま6倍になるとは限りませんが、負担はかなり重くなります。

解体して更地で売ると、税金の優遇はありますか?

要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「空き家の特別控除」が使える場合があります。1981年5月以前に建てられた家で、亡くなった方が一人で住んでいたことなどが条件です。解体して更地で売るケースも対象になりますが、空き家のあいだに人へ貸していた場合などは対象外です。相続開始から3年を経過する日の属する年末までに売る必要もあります。適用には細かな要件があるため、税務署や税理士にご確認ください。

名古屋市で、解体に補助金は使えますか?

老朽化して危険な特定空家等については、名古屋市に除却(解体)費用の補助制度があります。市の評価点に応じて、除却費用の3分の1(上限40万円)や3分の2(上限80万円)が補助されます。工事着手前の申請が必須で、先着順・予算上限があるため、早めの確認をおすすめします。

実家を兄弟姉妹の共有名義で相続しました。解体できますか?

共有名義の場合、解体には基本的に共有者全員の合意が必要です。まずは相続人どうしで方針を話し合い、名義(相続登記)を整えておくことが第一歩です。合意さえ取れれば、あとの手続きは業者がサポートできます。

遠方に住んでいますが、愛知・名古屋の実家の解体を頼めますか?

はい、可能です。現地調査、近隣挨拶、各種届出、残置物の片づけ、完了報告まで、地元業者が代行・報告する形で進められます。写真や動画で現場を共有してくれる業者を選べば、離れていても安心して任せられます。

まとめ

相続した実家は、「とりあえず置いておく」がいちばんリスクの大きい選択です。
2024年からの相続登記の義務化で、名義の整理は先送りできないものになりました。
放置すれば固定資産税の増額や倒壊時の責任というリスクが生じ、逆に早めに動けば3,000万円の特別控除などのメリットを活かせる可能性があります。
使う予定がないなら、相続登記を済ませたうえで、解体・売却を前向きに検討してみてください。
愛知・名古屋で実家の解体に迷ったら、まずは概算費用を知るところから始めてみましょう。

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