お悩み解体コラム

2026.10.15

【2026年最新】春日井市の解体補助金・助成金まとめ|老朽空き家の解体に3分の2・上限20万円

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この記事でわかること

春日井市で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。

使えるのは「老朽空き家解体費補助金」で、解体工事費の3分の2(上限20万円)が補助されます。

この記事では、春日井市公式情報をもとに、制度の対象・金額・申請の流れ・業者の資格・注意点を整理しました。
あわせて、空き家の中の家財を片づける「空き家残置物撤去補助金」まで、守山区の隣で解体を手がける地元業者がわかりやすくお伝えします。

まず結論:春日井市で解体に使えるのは「老朽空き家解体費補助金」=解体工事費の3分の2・上限20万円(1,000円未満切り捨て)です。
対象は、1年以上使われていない空き家で、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工したものなどが条件。
申請は解体工事の契約前に行うのが大原則で、工事契約後の申請は対象外です。
予算の範囲内で交付されます(予算に限りがあり、受付が終わることがあります)。窓口は春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課(電話:0568-85-6572)です。
※この制度は、令和8年度(2026年度)も春日井市の「住まいに関する支援・補助金」一覧(更新:令和8年4月8日)に掲載されている現行制度です。制度の内容は令和7年度の交付要綱(R0704)にもとづきます。予算・受付状況は年度によって変わることがあるため、最新は春日井市にご確認ください。

それでは、春日井市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。

春日井市の解体に使える補助金・助成金の全体像

春日井市では、倒壊などのおそれがある古い空き家を解体する人に、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
それが「老朽空き家解体費補助金」です。
背景にあるのは、老朽化して危険なまま放置された空き家を減らし、まちの安全と住環境を守るという目的です。
昭和56年(1981年)以前の古い基準で建てられた住宅は老朽化が進みやすく、春日井市はこうした空き家の解体を後押ししています。

「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
春日井市のこの制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
まずは、この制度に共通する大事な原則から押さえましょう。

ここで大事なポイントがひとつあります。春日井市のこの補助は、「空き家」が対象だという点です。
耐震診断を受けていることが条件の市もありますが、春日井市の老朽空き家解体費補助金は、築年数(昭和56年5月31日以前の着工)と、空き家であることが中心の条件です。
「相続したまま使っていない実家」「長く空いている古い家」をお持ちの方は、対象になる可能性があります。

申請前に外せない3つの原則

個別の中身を見る前に、春日井市の解体補助で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。

1解体工事の「契約前」に申請する

春日井市の補助は、解体業者と契約する前に申請するのが大原則です。
公式にも「解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付して提出」「工事契約後の申請は対象外」と明記されています。
「先に業者と契約してしまった」という場合は、補助の対象外になります。
これは、もっとも多い失敗パターンです。補助金を使うなら、何も契約しないうちに市へ相談・申請することを徹底してください。

2「古い空き家」であることが前提になる

この制度は、ただ古いだけの家ではなく、1年以上使われていない空き家で、昭和56年5月31日以前に着工したものなどが対象です。
令和7年度からは、対象の条件が「建築後、木造は22年・非木造は47年を経過したもの」から、「昭和56年5月31日以前に着工されたもの」に変更されました。
自分の家が当てはまるか、まずは着工の時期と使用状況を確認しましょう。

3予算の範囲内で交付される(予算に限りがある)

この補助には年度ごとの予算があり、予算の範囲内で交付されます。
予算に限りがあるため、年度の途中で受付が終わることもあります。
「来年やろう」と先延ばしにせず、早めに窓口へ相談しておくのが安心です。

制度の中身|老朽空き家解体費補助金

春日井市で解体に使える制度は、「老朽空き家解体費補助金」です。
古い空き家を解体して、敷地を更地にするときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。

制度名老朽空き家解体費補助金(春日井市)
補助額解体工事費の3分の2(上限20万円)。1,000円未満は切り捨て
対象の空き家次をすべて満たす空き家。市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住用だったもの)/昭和56年5月31日以前に着工(同年6月1日以後の増築部分を含む)/個人が所有/所有者以外の権利者がいない(いる場合は同意)/空家特措法の措置命令を受けていない/同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がない/春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていない
申請者空き家の所有者、または空き家が建つ土地の所有者である個人(暴力団関係者を除く)。空き家1戸につき1人まで/同一会計年度内に1人1回まで
対象の工事解体業者に依頼して、空き家と附属する工作物(門・塀など)・立木などの全部を解体し、敷地を更地とする工事
順番解体工事の契約前に申請(工事契約後の申請は対象外)
受付予算の範囲内。予算に達すると受付終了の場合あり
窓口春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課(電話:0568-85-6572)

ポイントは、補助率が「3分の2」と手厚いこと、そして「空き家をすべて解体し、敷地を更地にする」のが条件だという点です。
門や塀、立木などもまとめて撤去し、きれいな更地にする工事が対象になります。
制度の詳細・最新情報は、春日井市公式の「老朽空き家解体費補助金」のページでご確認ください。

いくら補助される?(3分の2・上限20万円の計算)

補助額は、解体工事費の3分の2で、上限は20万円です(1,000円未満は切り捨て)。
イメージをつかむために、解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。

補助対象となる解体工事費(目安)補助額の目安(3分の2・上限20万円)
15万円10万円
27万円18万円
30万円20万円(上限に到達)
100万円20万円(上限どまり)

補助率は3分の2と手厚いので、解体工事費が30万円に達すると、その3分の2がちょうど上限の20万円になります(20万円 ÷ 2/3 = 30万円)。
空き家1棟の解体は、ふつう数十万円から百数十万円かかります。
つまり実際には、上限の20万円を受け取れるケースが多いといえます。
それでも、「対象となる解体工事費」が何を指すのかは大切です。家財(残置物)の処分費などは対象外になることがあり、補助の対象となる費用は市の確認によって見積額と異なる場合があります。
正確な額は、内訳のわかる見積もりを用意して、春日井市の窓口で確認するのが確実です。

補助が使えるか不安なら、まず概算見積もりから

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対象になる空き家か、見分けるポイント

「うちの空き家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。

  • 使用状況:市内にあって、1年以上使われていない空き家か(床面積の2分の1以上が居住用だったもの)
  • 築年:昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した建物か(同年6月1日以後の増築部分を含む)
  • 所有:個人が所有しているか(会社などの法人名義でないか)
  • 権利関係:所有者以外の権利者がいないか(いる場合は、その人の同意があるか)
  • 行政措置:空家特措法にもとづく措置命令を受けていないか
  • 敷地の状況:同じ敷地(同一筆)の中に、人が住んでいる住宅がないか
  • 他の補助:春日井市の残置物撤去補助金の交付を受けていないか

これらにおおむね当てはまる空き家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「昭和56年以前に着工した、1年以上空いている家」は、一度きちんと調べてみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、春日井市の確認しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。

誰が申請できる?(対象者・回数のルール)

春日井市の老朽空き家解体費補助金は、申請できる人にも決まりがあります。
対象になるのは、次のいずれかに当てはまる個人です(暴力団関係者を除く)。

  • 空き家の所有者
  • 空き家が建っている土地の所有者

いわゆる長屋(区分所有の連棟住宅)の場合は、これに加えて、残る長屋の所有者から自分が解体することについて同意を得ていること、解体工事にともなう紛争について長屋の所有者どうしで責任を持って対応することなどの条件があります。

回数のルールに注意:この補助は、空き家1戸につき1人まで、かつ同一会計年度内に1人1回までです。
複数の空き家をお持ちの場合や、ご家族で分担したい場合は、だれが申請するかを事前に整理しておきましょう。

申請から補助金の受け取りまでの流れ

春日井市の補助は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「契約の前に申請する」という順番が大切なので、流れを押さえておきましょう。
全体像が分かっていれば、どのタイミングで何を準備すればいいかが見え、落ち着いて進められます。

  1. まず春日井市 住宅政策課に相談する(対象になるか・予算の状況を確認)
  2. 空き家の状況(使用状況・着工時期・権利関係)を確認する
  3. 解体業者から見積もりをとる(まだ契約はしない)
  4. 解体工事の契約前に、申請書に必要書類を添付して住宅政策課へ提出する
  5. 申請後、市の案内に従って解体業者と契約し、更地にする解体工事を行う
  6. 工事完了後、完了の報告など所定の手続きを行い、補助金を受け取る

最大の注意点は、「契約の前に申請する」という順番です。
申請の前に業者と契約してしまうと、補助の対象外になります。
見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工に進むタイミングは、申請後に市の案内を受けてからにしましょう。
申請の様式や添付書類、契約・着工の進め方は変更・運用されることがあるため、最新の手続きは、申請の前に春日井市 住宅政策課へ確認しておくと確実です。

対象になる工事と、解体業者に必要な資格

補助の対象になるのは、空き家と附属する工作物(門・塀など)や立木などの全部を解体し、敷地を更地にする工事です。
一部だけを解体する工事ではなく、「すべて撤去して更地にする」ことが条件になります。

また、春日井市では、工事を行う解体業者にも資格が求められます。
公式ページでは、次のいずれかの資格を持つ業者であることが必要とされています。

  • 建設業(土木、建築または解体工事)の許可
  • 解体工事業の登録

つまり、「どの業者でもよい」わけではなく、きちんとした許可または登録のある業者に依頼する必要があります。
(この2つの資格が「両方」必要か「いずれか」でよいかは、念のため春日井市 住宅政策課にご確認ください。)
補助金を使うなら、こうした資格を備えた業者を選ぶことが前提です。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で見積もりを用意してもらえ、手続きもスムーズになります。
業者選びに迷ったときは、春日井市の案内(愛知県の建設業許可業者名簿・解体工事業登録業者名簿など)も参考にできます。

あわせて確認したい「空き家残置物撤去補助金」

春日井市には、空き家の中に残った家財道具などを片づける費用を補助する「空き家残置物撤去補助金」もあります。
ただし、これは空き家を「解体する人」向けの制度ではありません。
空き家を売却・賃貸して活かす場合に、中の荷物を片づける費用を補助する制度です。
空き家を解体する場合は、これまで説明してきた老朽空き家解体費補助金を使います。進む方向によって使う制度が分かれるので、ちがいを整理しておきましょう。

制度名空き家残置物撤去補助金(春日井市)
どんな人向け?空き家を売却・賃貸して活かす人向け(解体する人向けではない)
補助額対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限10万円
対象の空き家次のいずれか。市内で1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が住宅として使われていたもの)/春日井市空き家・空き地バンクに掲載中のもの/令和6年3月31日までに所有者が市へ情報提供同意書を提出しているもの
対象者空き家を売却・賃貸する所有者、または購入・賃借する個人(暴力団関係者を除く)など。空き家1戸につき1人だけ・1回限り
対象経費残置物の収集運搬費用(一般廃棄物収集運搬業者に依頼する場合に限る)/整理・分別の費用/家電リサイクル料金など。※事業者に依頼した経費のみ。買取額を差し引いた金額が対象
申請撤去・売買などの契約前に申請書を住宅政策課へ提出

ポイントは、この残置物撤去補助金が「空き家を解体せずに、売却・賃貸で活かす」場合の制度だという点です。
そのため、空き家を解体するなら老朽空き家解体費補助金、残して売ったり貸したりするなら残置物撤去補助金、というように、進む方向で使う制度が分かれます。
また、同一の空き家で、老朽空き家解体費補助金と残置物撤去補助金の両方を重ねて受けることはできません。
自分の空き家をどうしたいか迷うときは、市の窓口や、地元の解体業者に相談してみましょう。
なお、残置物の収集運搬は「一般廃棄物収集運搬業者」に依頼することが条件です。この点は、業者選びのときに確認しておきたいポイントです。

「もらえなかった」を防ぐ注意点

補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
春日井市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。

つまずきポイント防ぎ方
解体工事の契約後に申請しようとする契約の前に申請する。見積もりまでは可だが、正式契約・着工は申請後に市の案内を受けてから
同じ敷地に人が住む家がある同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅があると対象外。敷地の状況を事前に確認する
一部だけ残す解体にしてしまう空き家・附属物・立木などを全部解体し、更地にする工事が条件。計画の段階で確認する
予算の上限に達していた予算の範囲内の受付。早めに住宅政策課へ相談し、年度の早い時期に動く
残置物撤去補助と混同する残置物撤去補助は「売却・賃貸で活かす」場合の制度。解体するなら老朽空き家解体費補助金。同一空き家で両方の重複は不可

いちばん多いのは、やはり「順番を間違えて、先に契約してしまった」というケースです。
春日井市の補助は「契約の前に申請」という順番が決められています。
この順番さえ守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。

あわせて確認したいこと(固定資産税・相続空き家の税の特例)

解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。

解体すると、土地の固定資産税が上がることがある

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。

相続した空き家を解体して売るなら「3,000万円特別控除」

相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは春日井市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。

春日井市の解体・補助金の相談は「ホワイト解体」へ

名古屋・守山区を拠点に、となりの春日井市にも対応。地元の解体屋です。

ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
拠点の名古屋市守山区は、春日井市のすぐ南どなり。地理的に近く、現場への行き来もスムーズで、春日井市の解体にもきめ細かく対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、春日井市が解体業者に求める資格を満たしています。産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のほか、春日井市の一般廃棄物(残置物など)の収集運搬の許可も有しています。
そのため、春日井市の現場では、建物の解体から出た廃材だけでなく、家の中に残った不用品(残置物)の片づけ・運搬まで、適正な許可のもとで対応できます。残置物撤去補助金が求める「一般廃棄物収集運搬業者」の条件にもかなう体制です。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。

「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は「空き家をすべて解体して更地にする」のが条件で、申請には見積書が必要です。申請を見据えた見積もりの作成や、「契約は申請・市の案内のあとに」という順番にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)

遠方にお住まいで、春日井市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。

よくある質問(FAQ)

春日井市に、空き家や古い家の解体の補助金はありますか?

あります。「老朽空き家解体費補助金」で、古い空き家の解体について、解体工事費の3分の2(上限20万円、1,000円未満切り捨て)が補助されます。対象は、1年以上使われていない空き家で、昭和56年5月31日以前に着工したものなどです。申請は解体工事の契約前に行う必要があります。まずは春日井市 住宅政策課(0568-85-6572)に相談してください。

春日井市の解体補助金は、いくらもらえますか?

解体工事費の3分の2で、上限は20万円です(1,000円未満切り捨て)。補助率が手厚いため、解体工事費が30万円に達すると、その3分の2がちょうど上限の20万円になります。空き家1棟の解体はふつう数十万円以上かかるので、実際には上限の20万円を受け取れるケースが多いといえます。ただし、家財(残置物)の処分費などは対象外になることがあり、実際の額は市の確認によって変わります。

どんな空き家が対象になりますか?

次をすべて満たす空き家が対象です。市内にある1年以上使われていないもの(床面積の2分の1以上が居住用だったもの)、昭和56年5月31日以前に着工したもの、個人が所有、所有者以外の権利者がいない(いる場合は同意)、空家特措法の措置命令を受けていない、同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がない、春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていない、です。最終的な判断は春日井市の確認によります。

解体業者と契約したあとでも、春日井市の補助金を申請できますか?

できません。春日井市のこの補助は、解体工事の契約前に申請する必要があり、工事契約後の申請は対象外と明記されています。見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工に進むタイミングは、申請後に市の案内を受けてからにしてください。補助金を使うなら、必ず解体業者と契約する前に、春日井市へ相談・申請しましょう。

解体業者は、どんな業者でもいいのですか?

いいえ。春日井市では、工事を行う解体業者に資格が求められます。具体的には「建設業(土木、建築または解体工事)の許可」または「解体工事業の登録」のある業者であることが必要です。補助金を使うなら、こうした許可・登録のある業者に依頼してください。業者選びに迷うときは、春日井市の案内(愛知県の建設業許可業者名簿・解体工事業登録業者名簿など)も参考にできます。

空き家の中の家財も、補助で片づけられますか?

春日井市には「空き家残置物撤去補助金」があり、残置物の収集運搬費用(一般廃棄物収集運搬業者に依頼する場合)、整理・分別費用、家電リサイクル料金などの2分の1(上限10万円)が補助されます。ただしこれは、空き家を解体する人向けではなく、空き家を売却・賃貸で活かす場合に使う制度です。空き家を解体するなら、老朽空き家解体費補助金を使います。また、同一の空き家で、両方の補助を重ねて受けることはできません。

解体すると、固定資産税は上がりますか?

上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。

春日井市以外に住んでいても、春日井市の実家の解体を頼めますか?

はい、可能です。現地調査、近隣あいさつ、届出書類の準備のお手伝い、残置物の片づけ、工事後の報告に使う写真の用意まで、地元業者としてサポートします。写真や動画で現場を共有し、オンラインでの相談・概算にも対応していますので、離れていても安心してお任せいただけます。拠点の守山区は春日井市のすぐ南どなりで距離も近く、補助金の対象になりそうかの確認から、工事の段取りまで、まとめてご相談いただけます。

まとめ

春日井市で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば「老朽空き家解体費補助金」で、解体工事費の3分の2(上限20万円・1,000円未満切り捨て)の補助を受けられます。
対象は、1年以上使われていない空き家で、昭和56年5月31日以前に着工したものなどです。
いちばん大切なのは、解体工事の契約前に申請すること、空き家・附属物・立木などを全部解体して更地にすること、そして許可・登録のある解体業者に依頼することです。
なお、空き家の中の家財を片づける「空き家残置物撤去補助金」もありますが、これは解体ではなく、空き家を売却・賃貸で活かす場合の制度で、同一の空き家では解体費補助との重複はできません。
「自分の空き家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、春日井市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
春日井市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点にとなりの春日井市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「まず対象になるか知りたい」「見積もりだけ先に見たい」という段階からでも大丈夫です。あなたの空き家に合った進め方を、一緒に考えます。

参考(春日井市公式):この記事は、春日井市公式の情報(2026年時点で公開されている最新版=令和7年度の要綱)をもとに作成しています。年度ごとに内容・予算・受付状況が変わることがあるため、制度の詳細・最新情報は、必ず春日井市公式でご確認ください。
・春日井市「老朽空き家解体費補助金」
・春日井市「空き家残置物撤去補助金」
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