お悩み解体コラム
尾張旭市で古い木造住宅を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
使えるのは「尾張旭市の民間木造住宅除却工事費補助」で、除却(解体)工事費の23%(上限20万円)が補助されます。
この記事では、尾張旭市公式情報をもとに、制度の対象・金額・申請の流れ・必要書類・注意点を整理しました。
あわせて、令和8年度(2026年度)から「容易な耐震診断」で申請しやすくなった点や、資金負担を軽くする「代理受領制度」まで、守山区の隣で解体を手がける地元業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、尾張旭市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。
目次
尾張旭市では、耐震性が不足する古い木造住宅の解体(除却)について、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
それが「民間木造住宅除却工事費補助」です。
背景にあるのは、大きな地震のときに倒壊のおそれがある古い木造住宅を減らし、まちの安全を高めるという目的です。
昭和56年(1981年)以前の古い耐震基準で建てられた木造住宅は、大地震で倒壊する危険が指摘されており、尾張旭市はこうした住宅の解体を後押ししています。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
尾張旭市のこの制度は、要綱上は「補助」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
まずは、この制度に共通する大事な原則から押さえましょう。
尾張旭市は、名古屋市守山区のすぐ東どなりにあり、閑静な住宅地が広がる一方で、古くからの地域には昭和の木造住宅も数多く残っています。
親から受け継いだ古い家や、長く使っていない実家が、この補助の対象になることも少なくありません。
「もう使わないから、そのうち解体しよう」と思っている木造住宅をお持ちなら、一度、制度の対象になるか確認してみる価値があります。
個別の中身を見る前に、尾張旭市の解体補助で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
尾張旭市の補助は、解体業者と契約する前に交付申請をし、交付決定を受けてから契約・工事に進むのが大原則です。
「先に業者と契約してしまった」「もう工事を始めてしまった」という場合は、補助の対象外になります。
これは、もっとも多い失敗パターンです。
補助金を使いたいなら、まず何も契約しないうちに市へ相談・申請する――この順番を必ず守ってください。
この制度は、ただ古いだけの家ではなく、耐震性が不足していると確認された木造住宅が対象です。
耐震診断で判定値(評点)1.0未満とされているなど、倒壊の危険があることが前提になります。
令和8年度からは、後ほど説明する「容易な耐震診断」でも申請できるようになり、条件の確認がしやすくなりました。
この補助には年度ごとの予算があり、受付は随時・先着順です。
予算の上限に達すると、その年度の受付は終了し、翌年度分としての受付に切り替わります。
「来年度の予算で使いたい」という相談も受け付けてもらえるので、時期を問わず、まずは早めに窓口へ相談しておくのが安心です。
尾張旭市で解体に使える制度は、「民間木造住宅除却工事費補助」です。
耐震性が不足する古い木造住宅を取り壊すときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。
| 制度名 | 民間木造住宅除却工事費補助(尾張旭市) |
|---|---|
| 補助額 | 除却工事費の23%(上限20万円)。千円未満は切り捨て |
| 対象の建物 | 延べ床面積30㎡以上の木造住宅で、次のいずれかに当てはまるもの。①尾張旭市または県の建築住宅センターの耐震診断で判定値1.0未満 ②平成17年度以前に県の建築住宅センターで受けた診断で得点80点未満 ③「容易な耐震診断」で倒壊の危険性があると判断された、昭和56年5月31日以前に着工した木造 |
| 申請者 | 旧耐震基準の木造住宅の所有者。市税の滞納がないこと(法人はその代表者も)。暴力団員でないこと |
| 対象の工事 | 住宅をすべて解体・運搬・処分する除却工事で、建設リサイクル法にもとづく適正な分別解体・再資源化を行うもの |
| 順番 | 契約・着工の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工する |
| 受付 | 随時(先着順)。予算の上限に達した場合は翌年度分として受付 |
| 窓口 | 尾張旭市 都市整備部 都市計画課 建築住宅係(電話:0561-76-8158) |
ポイントは、「古い木造住宅」+「耐震性が不足していると確認された」という2つがそろって対象になる点です。
延べ床面積は30㎡以上が目安で、耐震性の確認には3つのルート(後述)があります。
制度の詳細・最新情報は、尾張旭市公式の「民間木造住宅除却工事費補助」のページでご確認ください。
補助額は、除却工事費の23%で、上限は20万円です(千円未満は切り捨て)。
イメージをつかむために、解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 補助対象となる除却工事費(目安) | 補助額の目安(23%・上限20万円) |
|---|---|
| 50万円 | 11万5,000円 |
| 70万円 | 16万1,000円 |
| 約87万円 | 20万円(上限に到達) |
| 120万円 | 20万円(上限どまり) |
計算の上では、補助対象となる除却工事費が約87万円に達すると、その23%がちょうど上限の20万円になります(20万円 ÷ 0.23 ≒ 86.9万円)。
それ以上に解体費が高くても、補助は20万円どまりです。
注意したいのは、23%がかかるのは「補助対象となる除却工事費」であって、解体費用の総額ではない点です。
家財(残置物)の処分費や、解体後の整地費などは対象外の経費になることが多く、補助対象となる工事費は市の確認によって見積額と異なる場合があります。
正確な額は、内訳のわかる見積もりを用意して、尾張旭市の窓口で確認するのが確実です。
もうひとつ知っておきたいのが、この補助は「解体費が高いほど得」ではないという点です。
補助率は23%で上限20万円なので、対象工事費が約87万円を超えると、それ以上いくら解体費がかかっても補助は増えません。
一方で、解体費が安すぎると補助額も小さくなります。
だからこそ、内訳の明確な見積もりをとり、どこまでが「対象工事費」になるのかを確認することが、補助を最大限に活かすコツです。
「とにかく安い業者」ではなく、「補助の対象経費を分かりやすく示してくれる業者」を選ぶことが、結果的に手元に残るお金を増やします。
「対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
「うちは対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
尾張旭市の制度では、耐震性が不足していることの確認に3つのルートが用意されています。
どれか1つに当てはまれば、対象になる可能性があります。
そのうえで、建物・申請者について次の点も確認しておきましょう。
これらにおおむね当てはまる家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「昭和56年以前の木造住宅」は、ルート③の「容易な耐震診断」で確認できるようになったため、以前より対象かどうかを判断しやすくなりました。
ただし、最終的に対象になるかは、診断の結果と尾張旭市の確認しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
尾張旭市の制度には、知っておくと役立つ2つのしくみがあります。
どちらも「申請のハードルを下げる」「お金の負担を軽くする」ためのもので、うまく活用すると解体がぐっと進めやすくなります。
これまでは、補助を受けるために、耐震診断で耐震性が不足していると確認されている必要がありました。
尾張旭市では、令和8年度(2026年度)から、「容易な耐震診断調査票」を提出すれば、改めて耐震診断を受けなくても申請できるようになりました(昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅に限ります)。
この調査票は、所有者ご自身で作成できるもので、その結果「倒壊の危険性がある」と判断された住宅が補助の対象になります。
「そろそろ解体したいけれど、わざわざ耐震診断を受けるのは手間……」という方にとって、申請までの手続きが軽くなったのは大きなポイントです。
調査票の様式・記入例・解説は尾張旭市の公式ページに掲載されており、書き方や入手方法は都市計画課 建築住宅係でも確認できます。
補助金は本来、工事が終わって報告したあとに、申請者へ支払われます。
つまり、いったんは解体費の全額を自分で業者に支払い、あとから補助金を受け取るという流れが基本です。
ここで役立つのが「代理受領制度」です。
これは、補助金を市から業者が直接受け取り、申請者は差額分(補助金を引いた残り)だけ用意すればよいというしくみです。
手元にまとまった資金がなくても解体を進めやすくなるため、尾張旭市も、この補助とあわせて利用できる制度として案内しています。
利用には条件や手続きがあり、くわしくは市の別ページで案内されています。使いたい場合は、申請前に市の窓口へ相談しておきましょう。
尾張旭市の補助は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「契約・着工の前に申請する」という順番が大切なので、流れを押さえておきましょう。
全体像が分かっていれば、どのタイミングで何を準備すればいいかが見え、落ち着いて進められます。
最大の注意点は、「交付決定を受けてから契約・着工する」という順番です。
申請の前に業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助の対象外になります。
尾張旭市では、入口の「補助金申込書(第1号様式)」から、交付申請(第4号様式)、交付決定、事業着手届(第6号様式)、完了実績報告(第13号様式)という順に、使う様式が決められています。
迷ったら窓口で確認しながら、一つずつ進めれば大丈夫です。
尾張旭市の制度では、手続きごとに使う「様式」(書類の形式)が決められています。
公式で示されている主な様式は、次のとおりです。
早めに準備を始めておくと、手続きがスムーズです。
このほか、申請では、解体費用の内訳がわかる見積書など、補助の対象となる経費が確認できる書類が求められることがあります。
見積書は解体業者に依頼して用意するので、「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、内訳のわかる見積もりを準備してもらえてスムーズです。
具体的に必要な書類や添付資料は、年度や状況によって変わります。
正確な内容は、申込の前に尾張旭市 都市計画課 建築住宅係(電話:0561-76-8158)へ確認しておくと確実です。
見落としやすいのが、工事のあとに出す「完了実績報告書(第13号様式)」の提出期限です。
尾張旭市は、各補助事業について、同一年度内の2月10日までに完了報告を行う必要があると案内しています。
つまり、交付決定を受けた年度の2月10日が、報告の締め切りです。
| いつまでに出す? | 同一年度内の2月10日まで(補助を受けた年度の2月10日が締め切り) |
|---|---|
| なぜ大事? | この報告をもって補助金額が確定し、支払いにつながるため。期限を過ぎると補助を受けられないおそれがある |
| 対策 | 交付決定後、工事と報告まで含めたスケジュールを業者と確認しておく。とくに年度末(2月)に向けて動く場合は要注意 |
とくに注意したいのは、年度の後半(冬)に工事をする場合です。
工事が2月の直前にずれ込むと、「2月10日まで」という期限に報告が間に合わなくなるおそれがあります。
年度末に向けて解体を考えている方は、工事だけでなく、完了実績報告まで期限内に終えられるスケジュールかを、あらかじめ業者と確認しておきましょう。
補助金を使う解体では、「工事が終わった=完了」ではなく、「報告まで終えて、はじめて完了」と考えておくのが安心です。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
尾張旭市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 契約・着工のあとに申請しようとする | 契約・着工の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工する。順番を厳守する |
| 耐震性の確認をしていない | 耐震診断を受ける、または「容易な耐震診断調査票」を準備して、対象の条件を満たすか確認する |
| 予算の上限に達していた | 随時・先着順のため、早めに窓口へ相談する。上限に達した場合は翌年度分として受付 |
| 完了実績報告の期限に間に合わない | 同一年度内の2月10日までに完了報告を提出する。工期と報告の段取りを業者と確認する |
| 対象外の費用まで補助されると思っていた | 家財(残置物)処分費・整地費などは対象外のことが多い。内訳のわかる見積もりで対象経費を確認する |
いちばん多いのは、やはり「順番を間違えて、先に契約・着工してしまった」というケースです。
尾張旭市の補助は「契約・着工の前に申請」「交付決定の後に契約・着工」という順番が決められています。
この順番さえ守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは尾張旭市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
拠点の名古屋市守山区は、尾張旭市のすぐ西どなり。地理的に近く、現場への行き来もスムーズで、尾張旭市の解体にもきめ細かく対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)のほか、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可を備え、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は分別解体・再資源化が条件で、申請では、内訳のわかる見積書など補助対象経費が確認できる書類が求められることがあります。申請を見据えた見積もりの作成や、「交付決定を待ってから着工する」という順番、「代理受領制度」を使う場合の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)
遠方にお住まいで、尾張旭市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。「民間木造住宅除却工事費補助」で、耐震性が不足する古い木造住宅の解体について、除却工事費の23%(上限20万円、千円未満切り捨て)が補助されます。対象は、昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅で、耐震診断などで倒壊の危険があるとされたものです。受付は随時・先着順で、契約・着工の前に申請します。まずは尾張旭市 都市計画課 建築住宅係(0561-76-8158)に相談してください。
除却工事費の23%で、上限は20万円です(千円未満は切り捨て)。たとえば補助対象となる除却工事費が50万円なら11万5,000円、70万円なら16万1,000円が目安です。対象工事費が約87万円に達すると、その23%がちょうど上限の20万円になります。ただし、家財(残置物)の処分費や整地費は対象外のことが多く、補助対象となる工事費は市の確認によって見積額と異なる場合があるため、実際の額は変わります。正確な額は尾張旭市の窓口でご確認ください。
使える可能性があります。令和8年度(2026年度)から、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅については、「容易な耐震診断調査票」を提出すれば、改めて耐震診断を受けなくても申請できるようになりました。これにより、申請までの手続きが軽くなっています。調査票の書き方や入手方法は、尾張旭市 都市計画課 建築住宅係で確認できます。まずは対象になるか、窓口に相談してみてください。
「代理受領制度」が使えます。これは、補助金を市から業者が直接受け取り、申請者は差額分(補助金を引いた残り)だけ用意すればよいというしくみです。まとまった資金がなくても解体を進めやすくなります。尾張旭市も、この補助とあわせて利用できる制度として案内しています。利用には条件や手続きがあるので、使いたい場合は申請前に市の窓口へ相談してください。
できません。尾張旭市のこの補助は、契約・着工の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工するのが決まりです。先に業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助の対象外になります。補助金を使うなら、必ず解体業者と契約する前に、尾張旭市へ相談・申請してください。これを知らずに先に契約してしまうと、補助を受けられなくなるので注意しましょう。
尾張旭市は、各補助事業について、同一年度内の2月10日までに完了報告(完了実績報告書・第13号様式)を行う必要があると案内しています。つまり、交付決定を受けた年度の2月10日が締め切りです。とくに年度末(冬)に工事をする場合、2月10日に間に合わなくなるおそれがあります。工事だけでなく、報告まで期限内に終えられるスケジュールを、あらかじめ業者と確認しておきましょう。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
はい、可能です。現地調査、近隣あいさつ、届出書類の準備のお手伝い、残置物の片づけ、完了後の報告に使う写真の用意まで、地元業者としてサポートします。写真や動画で現場を共有し、オンラインでの相談・概算にも対応していますので、離れていても安心してお任せいただけます。拠点の守山区は尾張旭市のすぐ西どなりで距離も近く、補助金の対象になりそうかの確認から、工事の段取りまで、まとめてご相談いただけます。
尾張旭市で古い木造住宅を解体するとき、条件に当てはまれば「民間木造住宅除却工事費補助」で、除却工事費の23%(上限20万円・千円未満切り捨て)の補助を受けられます。
対象は、延べ床面積30㎡以上の木造住宅で、耐震診断で判定値1.0未満とされた、県センターの診断で得点80点未満とされた、あるいは「容易な耐震診断」で倒壊の危険があると判断された(昭和56年5月31日以前着工)ものなどです。
いちばん大切なのは、契約・着工の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工すること、そして完了実績報告を同一年度内の2月10日までに出すことです。
令和8年度(2026年度)からは「容易な耐震診断」で申請しやすくなり、「代理受領制度」を使えば立て替えの負担も軽くできます。
「自分の家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、尾張旭市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
尾張旭市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点にとなりの尾張旭市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「耐震診断や見積もりの準備から始めたい」「代理受領制度を使って、負担を抑えて解体したい」という段階からでも大丈夫です。あなたの家に合った進め方を、一緒に考えます。