お悩み解体コラム
長久手市で古い木造住宅を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
使えるのは「長久手市民間木造住宅除却工事費補助金」で、対象工事費の23%(上限40万円)が補助されます。
この記事では、長久手市公式情報をもとに、制度の対象・金額・申請の流れ・注意点を整理しました。
あわせて、今年度の受付状況(予定に達しているが、相談はできる)と、来年度に向けて今から準備できることまで、わかりやすくお伝えします。
それでは、長久手市の解体に使える補助金・助成金について、順番に見ていきます。
目次
長久手市では、耐震性が不足する古い木造住宅の解体(除却)について、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
それが「長久手市民間木造住宅除却工事費補助金」です。
背景にあるのは、地震のときに倒壊のおそれがある古い木造住宅を減らし、まちの安全を高めるという目的です。
昭和56年(1981年)以前の古い耐震基準で建てられた木造住宅は、大きな地震で倒壊する危険が指摘されており、長久手市はこうした住宅の解体を後押ししています。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
長久手市の制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
まずは、この制度に共通する大事な原則から押さえましょう。
なお、長久手市は若い世帯が多く、比較的新しい住宅地のイメージがありますが、古くからの地域には昭和の木造住宅も残っています。
親から受け継いだ古い家や、長く使っていない実家が、この補助金の対象になることも少なくありません。
「うちは新しい街だから関係ない」と思わず、築年数の古い木造住宅をお持ちなら、一度確認してみる価値があります。
個別の中身を見る前に、長久手市の解体補助金で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
長久手市の補助金は、解体業者と契約する前に交付申請をし、交付決定を受けてから契約・工事に進むのが大原則です。
契約の後になってから申請することはできません。
「先に業者と契約してしまった」「もう工事を始めてしまった」という場合は、補助の対象外になります。
これは、もっとも多い失敗パターンです。
この制度は、ただ古いだけの家ではなく、耐震性が不足していると診断された木造住宅が対象です。
市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または県の建築住宅センターの診断で80点未満とされていることが前提になります。
まだ診断を受けていない場合は、その手続きから始めることになります。
この補助金には、年度ごとの予算・予定件数があり、先着順で、上限に達すると受付が止まります。
実際、令和8年度(2026年度)は予定の上限に達しています。
ただし、長久手市は「申請を考えている方は相談してください」と案内しているため、検討中の方は、まず窓口に相談するのが第一歩です。
長久手市で解体に使える制度は、「長久手市民間木造住宅除却工事費補助金」です。
耐震性が不足する古い木造戸建て住宅を取り壊すときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。
| 制度名 | 長久手市民間木造住宅除却工事費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 対象工事費の23%(上限40万円) |
| 対象の建物 | 自分が所有する、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した、在来軸組構法または伝統構法の木造戸建て住宅(延べ床面積30㎡以上)。市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または県建築住宅センターの診断で80点未満とされたもの。特定空家等・不良住宅は対象外 |
| 申請者 | 市税の滞納がない所有者。過去に市の耐震改修や耐震シェルターの補助を受けた住宅は対象外 |
| 工事の条件 | 住宅をすべて解体・運搬・処分し、分別解体・再資源化を行う工事。2月末日までに完了させること |
| 順番 | 契約の後は申請できない(契約前に申請し、交付決定後に契約・着工) |
| 受付(令和8年度) | 令和8年4月7日~令和9年1月15日(先着順)。予定の上限に達したが、申請を考えている方は相談するよう案内 |
| 窓口 | 長久手市 建設部 都市計画課(電話:0561-56-0622) |
ポイントは、「古い木造戸建て」+「耐震性が不足していると診断された」という2つがそろって対象になる点です。
構造は在来軸組構法・伝統構法が対象で、延べ床面積は30㎡以上。
また、すでに特定空家等や不良住宅と判断されている建物は、この制度の対象外です。
制度の詳細・最新情報は、長久手市公式の「民間木造住宅除却工事費補助金」のページでご確認ください。
補助額は、対象工事費の23%で、上限は40万円です。
イメージをつかむために、解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 対象となる解体費用(目安) | 補助額の目安(23%・上限40万円) |
|---|---|
| 100万円 | 23万円 |
| 150万円 | 34.5万円 |
| 約174万円 | 40万円(上限に到達) |
| 200万円 | 40万円(上限どまり) |
計算の上では、対象工事費が約174万円に達すると、その23%がちょうど上限の40万円になります(40万円 ÷ 0.23 ≒ 173.9万円)。
それ以上に解体費が高くても、補助は40万円どまりです。
注意したいのは、23%がかかるのは「対象工事費(補助対象となる工事費)」であって、解体費用の総額ではない点です。
家財の処分費や、解体後の整地費などは対象外の経費になることが多く、また補助対象となる工事費は、市の算定基準によって見積額と異なる場合があります。
補助金の算定基準については長久手市にお問い合わせのうえ、正確な額は、見積もりを用意して長久手市の窓口で確認するのが確実です。
もうひとつ知っておきたいのが、この補助金は「解体費が高いほど得」ではないという点です。
補助率は23%で上限40万円なので、対象工事費が約174万円を超えると、それ以上いくら解体費がかかっても補助は増えません。
一方で、解体費が安すぎると補助額も小さくなります。
だからこそ、内訳の明確な見積もりをとり、どこまでが「対象工事費」になるのかを確認することが、補助を最大限に活かすコツです。
「とにかく安い業者」ではなく、「補助の対象経費を分かりやすく示してくれる業者」を選ぶことが、結果的に手元に残るお金を増やします。
「対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
「うちは対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
これらにおおむね当てはまる家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「昭和56年以前の木造戸建て」で、まだ特定空家等になっていない住宅は、一度きちんと調べてみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、耐震診断の結果と、長久手市の確認しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
長久手市の補助金は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「契約の前に申請する」という順番が大切なので、流れを押さえておきましょう。
全体像が分かっていれば、どのタイミングで何を準備すればいいかが見え、落ち着いて進められます。
最大の注意点は、「交付決定を受けてから契約・着工する」という順番です。
申請の前に業者と契約したり、工事を始めたりすると、補助の対象外になります。
また、工事は2月末日までに完了させる必要があります。
さらに、完了実績報告書には提出期限があり、「工事の完了の日から30日を経過した日」または「交付決定があった年度の2月末日」の、いずれか早い日までに提出する必要があります。
年度の後半に動く場合は、工事だけでなく報告まで期限内に終えられるスケジュールか、あわせて確認しておきましょう。
年度や状況によって細かくは異なりますが、申請ではおおむね次のような書類が必要になります。
早めにそろえ始めておくと、手続きがスムーズです。
このうち、見積書は解体業者に依頼して用意します。
補助金の申請を前提に、内訳をきちんと示してくれる業者に頼むとスムーズです。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で見積もりを用意してもらえます。
正確な必要書類は年度や状況で変わるため、申請の前に長久手市 都市計画課へ確認しておくと確実です。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
長久手市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 契約・着工のあとに申請しようとする | 契約の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工する。順番を厳守する |
| 予定の上限に達していた | まず窓口に相談する。上限に達していても相談は可能。来年度に向けて早めに準備する |
| 耐震診断を受けていない | 市の無料耐震診断を先に受け、判定値1.0未満などの条件を確認する |
| 特定空家等・不良住宅になっている | すでにそう判断された建物は対象外。早めの検討・相談が大切 |
| 完了期限(2月末日)に間に合わない | 交付決定後の工期を業者と確認し、期限内に終わる段取りにする |
いちばん多いのは、やはり「順番を間違えて、先に契約・着工してしまった」というケースです。
長久手市の補助金は「契約の前に申請」「交付決定の後に契約・着工」という順番が決められています。
この順番さえ守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
「もう今年度の上限に達しているなら、意味がないのでは」と思うかもしれません。
でも、そんなことはありません。上限に達した今だからこそ、できることがあります。
長久手市は、上限に達していても「申請を考えている方は相談してください」と案内しています。
自己判断で「もう無理だ」とあきらめず、まずは都市計画課に一度相談してみましょう。
この補助金は、年度ごとに募集が行われています。
令和8年度(2026年度)も、年度の途中で予定の上限に達しました。
来年度以降も同様の制度が続く場合、募集が始まってから動くのでは間に合わないおそれがあります。
そこで、今のうちにできる準備があります。
こうした準備をしておけば、次の募集が始まったとき、すぐに申請に動けます。
先着順の制度では、この「事前の準備」が、補助を受けられるかどうかの分かれ目になります。
とくに、遠方に住んでいて長久手市の実家を相続した、という方は要注意です。
名義の変更(相続登記)が済んでいないと、申請者の条件を満たせないことがあります。
相続した不動産の登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になることもあります。
「来年度の募集で補助を使って解体したい」なら、名義の整理・耐震診断・業者相談を、今の時期から少しずつ進めておくのが、いちばん確実な進め方です。
募集が始まってから慌てるより、ずっと有利に動けます。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは長久手市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、長久手市をはじめ、愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)のほか、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可を備え、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
さらに、長久手市の一般廃棄物(残置物など)の収集運搬の許可も有しているため、長久手市の現場では、建物の解体から出た廃材だけでなく、家の中に残った不用品の処分まで、適正に対応できます。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は分別解体・再資源化が条件で、申請には見積書が必要です。申請を見据えた見積もりの作成や、「交付決定を待ってから着工する」という順番にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)
遠方にお住まいで、長久手市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。「長久手市民間木造住宅除却工事費補助金」で、耐震性が不足する古い木造戸建て住宅の解体について、対象工事費の23%(上限40万円)が補助されます。ただし令和8年度は予定の上限に達しています。長久手市は「申請を考えている方は相談を」と案内しているため、検討中の方はまず都市計画課(0561-56-0622)に相談してください。
対象工事費の23%で、上限は40万円です。たとえば対象となる解体費用が100万円なら23万円、150万円なら34.5万円が目安です。対象工事費が約174万円に達すると、その23%がちょうど上限の40万円になります。ただし、家財の処分費や整地費は対象外のことが多く、補助の対象となる工事費は市の算定基準によって見積額と異なる場合があるため、実際の額は変わります。算定基準は長久手市にお問い合わせください。
令和8年度は予定の上限に達していますが、長久手市は「申請を考えている方は相談してください」と案内しています。まずは都市計画課に相談してみましょう。あわせて、来年度以降の募集に備えて、今のうちに市の無料耐震診断を受けておく、解体の概算費用を把握しておく、名義を整理しておくなどの準備をしておくと、次の募集ですぐ動けます。先着順の制度では、この事前準備が大切です。
できません。長久手市のこの補助金は、契約の後は申請できないと定められています。契約の前に交付申請をし、交付決定を受けてから業者と契約し、工事を行うのが正しい順番です。補助金を使うなら、必ず解体業者と契約する前に、長久手市へ相談・申請してください。これを知らずに先に契約してしまうと、補助を受けられなくなります。
自分が所有する、昭和56年5月31日以前に着工した在来軸組構法または伝統構法の木造戸建て住宅(延べ床面積30㎡以上)で、市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または県の診断で80点未満とされたものが対象です。特定空家等や不良住宅は対象外です。また、市税の滞納がない所有者が申請でき、過去に市の耐震改修・シェルター補助を受けた住宅は対象外です。
まず、長久手市の木造住宅無料耐震診断を受けることから始めます。この診断で判定値1.0未満(倒壊の危険がある)などとされていることが、補助の前提になります。今年度の受付が上限に達している場合でも、来年度以降に備えて、先に診断を受けておくと、次の募集でスムーズに申請できます。診断の受け方も、長久手市の窓口で確認できます。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
はい、可能です。現地調査、近隣あいさつ、各種届出、残置物の片づけ、完了報告まで、地元業者が代行・報告する形で進められます。写真や動画で現場を共有し、オンラインでの相談・概算にも対応していますので、離れていても安心してお任せいただけます。補助金の対象になりそうかの確認から、工事の段取りまで、まとめてご相談いただけます。
長久手市で古い木造住宅を解体するとき、条件に当てはまれば「長久手市民間木造住宅除却工事費補助金」で、対象工事費の23%(上限40万円)の補助を受けられます。
対象は、昭和56年5月31日以前に着工した在来軸組・伝統構法の木造戸建て(延べ床面積30㎡以上)で、耐震診断で倒壊の危険があるとされたものなどです。
いちばん大切なのは、契約の前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工すること、そして先着順で予定の上限があることです。
令和8年度(2026年度)はすでに上限に達していますが、「受付終了」であきらめる必要はありません。長久手市は「申請を考えている方は相談を」と案内しており、来年度に向けて、今から耐震診断などの準備を進めておけば、次の募集でスムーズに動けます。
「自分の家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、長久手市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
長久手市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に長久手市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「今年度は間に合わなかったけれど、来年度こそ補助を使って解体したい」という段階からでも大丈夫です。耐震診断や見積もりの準備など、次の募集に向けた動き方も一緒に考えます。