お悩み解体コラム
一宮市で家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
一宮市には、解体に使える制度が2つあります。
ひとつは「民間木造住宅解体工事費補助金(対象工事費の23%・上限20万円)」、もうひとつは「老朽空き家解体工事費補助金(解体費の5分の4・上限20万円)」です。
この記事では、一宮市公式情報をもとに、2つの制度のちがい・対象・金額・申請の流れ・受付期間・注意点を整理しました。
自分の家がどちらに当てはまるのか、地元で解体を手がける業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、一宮市の解体に使える2つの補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。
目次
一宮市では、古い住宅や傷んだ空き家の解体について、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
大きな特徴は、解体に使える制度が2つあることです。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
一宮市の制度はどちらも「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
ポイントは、「耐震性が足りない木造住宅」なら制度①、「傷みが激しい空き家」なら制度②、と入口が分かれることです。
まずは、2つに共通する大事な原則から押さえましょう。
個別の中身を見る前に、一宮市の解体補助で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
これは制度①・②に共通します。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
一宮市の補助は、どちらの制度も工事の契約・着手の前に補助金交付申請をするのが大原則です。
公式にも「申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができません」とはっきり書かれています。
「先に業者と契約してしまった」「もう工事を始めた」という場合は、補助の対象外になります。
これは、もっとも多い失敗パターンです。何も契約しないうちに申請する――この順番を必ず守ってください。
制度①は旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の木造住宅で、耐震性が不足していると診断されたものが対象です。
制度②は傷みが激しく「不良住宅」と同等と判定された空き家が対象です。
同じ「解体」でも、建物の状態によって使える制度が変わります。
どちらに当てはまるか、まずは建物の築年・状態を確認しましょう。
どちらの制度にも年度ごとの予定戸数・予算があり、先着順です。
制度①は予定200戸、制度②は予定5戸と、枠の大きさが異なります。
とくに制度②は枠が小さく、2026年度は受付期間(9月30日まで)を終えています。
「来年やろう」と先延ばしにせず、早めに窓口へ相談しておくのが安心です。
一宮市の2つの解体補助を、横に並べて比べてみましょう。
「自分の家はどちらを使えそうか」を考える手がかりになります。
| ①民間木造住宅解体工事費補助金 | ②老朽空き家解体工事費補助金 | |
|---|---|---|
| 対象のイメージ | 耐震性が足りない古い木造住宅 | 傷みが激しい「不良住宅」同等の空き家 |
| 補助率・上限 | 対象工事費の23%・上限20万円 | 解体費の5分の4(80%)・上限20万円 |
| 主な建物条件 | 昭和56年5月31日以前に建築/延べ床30㎡以上/木造(プレハブ・2×4を除く) | 現に使われていない空き家/木造・鉄骨造・RC造・CB造のいずれか/不良住宅と同等 |
| 耐震診断 | 無料耐震診断で判定値1.0未満、または容易な耐震診断で倒壊の危険ありと判断 | 不要(代わりに「不良住宅判定」を受ける) |
| 予定戸数 | 200戸(先着順) | 5戸(先着順) |
| 2026年度の受付 | 2026年4月1日〜12月15日(受付中) | 2026年4月1日〜9月30日(2026年度は受付終了/不良住宅判定は随時) |
| 完了報告の期限 | 完了から30日以内、または年度の1月31日の早い方 | 完了から30日以内、または年度の11月30日の早い方 |
ざっくり言うと、「耐震性が足りない木造住宅」なら制度①、「もう人が住めないほど傷んだ空き家」なら制度②です。
補助率は制度②の5分の4(80%)が手厚いものの、枠が5戸と小さく、不良住宅判定という手続きが必要です。
制度①は枠が200戸と大きく、木造住宅で耐震診断の条件を満たせば使いやすい制度です。
それぞれ、次の章でくわしく見ていきます。
制度①は、耐震性が不足する古い木造住宅を解体するときに使える補助です。
主な内容を表にまとめました。
| 制度名 | 一宮市民間木造住宅解体工事費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円) |
| 対象の建物 | 次をすべて満たす市内の木造住宅。①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築(プレハブ・ツーバイフォーなどを除く)/②延べ床面積30㎡以上/③店舗等を兼ねる場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満/④一宮市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または申請者が行う「容易な耐震診断」で倒壊の危険性があると判断されたもの/⑤建設リサイクル法にもとづく適正な分別解体・再資源化を行う |
| 予定戸数 | 200戸(先着順) |
| 受付期間(2026年度) | 2026年4月1日〜12月15日 |
| 順番 | 工事の契約・着手の前に申請(申請前の契約・着手は対象外) |
| 窓口 | 一宮市 住宅政策課 対策グループ(電話:0586-85-7010) |
ポイントは、「昭和56年5月31日以前の木造」+「耐震性が不足していると確認された」の2つがそろって対象になる点です。
耐震性の確認は、一宮市の無料耐震診断で判定値1.0未満とされるか、または申請者が行う「容易な耐震診断」で倒壊の危険性があると判断されればOKです。
「無料耐震診断をまだ受けていない」という場合は、容易な耐震診断という選択肢があるため、以前より確認がしやすくなっています。
なお、窓口のほかオンラインでの申請・完了報告にも対応しています。
制度①の詳細・最新情報・必要書類は、一宮市公式の「一宮市民間木造住宅解体工事費補助金について」のページでご確認ください。
制度②は、傷みが激しく、もう住むのが難しい「不良住宅」と同等の空き家を解体するときに使える補助です。
補助率が5分の4(80%)と手厚いのが特徴ですが、枠が小さく、先に「不良住宅判定」を受ける必要があります。
| 制度名 | 一宮市老朽空き家解体工事費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円) |
| 対象の建物 | 次をすべて満たす市内の空き家。①現に使われていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住用だったもの(長屋・共同住宅は全戸が使われていないこと)/②木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造のいずれか/③住宅地区改良法にいう「不良住宅」と同等の空き家であること |
| 不良住宅とは | 外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良で、住むのに適さないと判断された住宅 |
| 予定戸数 | 5戸(先着順) |
| 受付期間(2026年度) | 2026年4月1日〜9月30日(2026年度の受付は終了/不良住宅判定申請は随時受付) |
| 窓口 | 一宮市 住宅政策課 対策グループ(電話:0586-85-7010) |
制度②でいちばん大事なのは、補助金の申請の前に「不良住宅判定」を受けるという点です。
まず不良住宅判定申請をし、市職員が現地を調査して、「不良住宅と同等」と判定されてはじめて、補助金の交付申請に進めます。
この判定だけは年間を通じて随時受付されているので、「対象になるか知りたい」という段階でも相談できます。
補助率は5分の4(80%)と高いものの、予定戸数が5戸と少ないため、使いたい場合は早めの相談が肝心です。
制度②の詳細・最新情報・必要書類は、一宮市公式の「老朽空き家の解体工事に関する補助金制度について」のページでご確認ください。
「どちらの制度の対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
2つの制度は、補助率が大きく違います。
解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう(どちらも上限20万円)。
| 補助対象となる工事費(目安) | 補助額の目安 |
|---|---|
| 50万円 | 11万5,000円 |
| 約87万円 | 20万円(上限に到達) |
| 150万円 | 20万円(上限どまり) |
制度①は、対象工事費が約87万円に達すると、その23%がちょうど上限の20万円になります(20万円 ÷ 0.23 ≒ 86.9万円)。
| 補助対象となる解体費(目安) | 補助額の目安 |
|---|---|
| 15万円 | 12万円 |
| 25万円 | 20万円(上限に到達) |
| 100万円 | 20万円(上限どまり) |
制度②は補助率が5分の4(80%)と高いため、解体費が25万円に達すると上限の20万円に届きます。
空き家1棟の解体はふつうそれ以上かかるので、対象になれば実際には上限の20万円を受け取れるケースが多いといえます。
どちらの制度も、23%や5分の4がかかるのは「補助の対象となる工事費」であって、解体費用の総額ではない点に注意しましょう。
家財(残置物)の処分費などは対象外になることがあり、補助の対象となる費用は市の確認によって見積額と異なる場合があります。正確な額は、見積もりを用意して一宮市の窓口で確認するのが確実です。
「うちはどちらの制度の対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
大まかには、「まだ形は保っているが耐震性が心配な木造住宅」は制度①、「もう人が住めないほど傷んだ空き家」は制度②というイメージです。
制度②は木造以外(鉄骨造・RC造など)も対象になるのが特徴です。
ただし、最終的に対象になるかは、耐震診断の結果や不良住宅判定など、一宮市の確認しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
一宮市の補助は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「契約・着手の前に申請する」という順番が大切です。制度①と②で、入口が少し異なります。
最大の注意点は、どちらも「契約・着手の前に申請する」という順番です。
申請の前に業者と契約したり工事を始めたりすると、補助の対象外になります。
とくに制度②は、補助金の申請の前に「不良住宅判定」という段階が入るため、時間に余裕を持って動きましょう。
申請の様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは、申請の前に一宮市 住宅政策課へ確認しておくと確実です。
見落としやすいのが、工事のあとに出す「完了実績報告書」の提出期限です。
一宮市では、制度ごとに期限が決められています。
| 制度 | 完了実績報告書の提出期限 |
|---|---|
| ①民間木造住宅解体 | 工事完了から30日以内、または補助事業を実施する年度の1月31日(閉庁日なら翌開庁日)の、いずれか早い期日まで |
| ②老朽空き家解体 | 工事完了から30日以内、または補助事業を実施する年度の11月30日(閉庁日なら翌開庁日)の、いずれか早い期日まで |
とくに注意したいのは、「工事完了から30日以内」と「年度の期日」の、早いほうが締め切りになる点です。
年度末に近い時期に工事をすると、「30日以内」より先に年度の期日(①は1月31日、②は11月30日)が来てしまい、思ったより早く締め切りが来ることがあります。
補助金を使う解体では、「工事が終わった=完了」ではなく、「報告まで終えて、はじめて完了」と考えて、工事と報告まで含めたスケジュールを業者と確認しておきましょう。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
一宮市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 契約・着手のあとに申請しようとする | 契約・着手の前に申請する。交付決定を受けてから契約・着手する |
| 制度②で、判定を受けずに進める | 制度②は先に「不良住宅判定」を受ける。随時受付なので早めに申請する |
| 予定戸数・予算が埋まっていた | 先着順。とくに制度②は枠が小さい。早めに住宅政策課へ相談する |
| 完了報告の期限に間に合わない | 「完了30日以内」か「年度の期日(①1/31・②11/30)」の早い方まで。工期と報告の段取りを確認する |
| 過去に同種の補助を受けている | 同一敷地内で過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金・木造住宅解体工事費補助金・耐震シェルター等設置補助金を受けた方は、制度①を申請できない |
いちばん多いのは、やはり「順番を間違えて、先に契約・着手してしまった」というケースです。
一宮市の補助は、どちらも「契約・着手の前に申請」という順番が決められています。
この順番さえ守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは一宮市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、一宮市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
制度①は分別解体・再資源化が条件で、申請には見積書が必要です。申請を見据えた見積もりの作成や、「交付決定を待ってから契約・着工する」という順番、制度②の不良住宅判定を見据えた段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)
遠方にお住まいで、一宮市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。一宮市には解体に使える補助が2つあります。ひとつは「民間木造住宅解体工事費補助金」(対象工事費の23%・上限20万円)で、旧耐震基準の木造住宅向けです。もうひとつは「老朽空き家解体工事費補助金」(解体費の5分の4・上限20万円)で、傷みが激しい不良住宅同等の空き家向けです。どちらも工事の契約・着手の前に申請が必要です。まずは一宮市 住宅政策課(0586-85-7010)に相談してください。
制度①民間木造住宅解体は対象工事費の23%(上限20万円)、制度②老朽空き家解体は解体費の5分の4(80%・上限20万円)です。制度①は対象工事費が約87万円で上限の20万円に達します。制度②は補助率が高く、解体費25万円で上限20万円に届くため、対象になれば実際には上限20万円を受け取れるケースが多いです。ただし家財の処分費などは対象外のことがあり、実際の額は市の確認によって変わります。
建物の状態で分かれます。耐震性が足りない古い木造住宅(昭和56年5月31日以前・延べ床30㎡以上)なら制度①です。もう人が住めないほど傷んだ空き家(外壁下地の露出、屋根瓦の落下、床抜けなど「不良住宅」同等)なら制度②です。制度②は木造以外(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)も対象になります。どちらに当てはまるか迷うときは、一宮市の窓口や地元の解体業者に相談してください。
できません。一宮市の補助は、どちらの制度も工事の契約・着手の前に申請する必要があります。公式にも「申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができません」と明記されています。見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工は交付決定を受けてからにしてください。補助金を使うなら、必ず契約の前に一宮市へ相談・申請しましょう。
使える可能性があります。制度①は、一宮市の無料耐震診断で判定値1.0未満とされるほか、申請者が行う「容易な耐震診断」で倒壊の危険性があると判断された場合も対象になります。無料耐震診断をまだ受けていない場合は、容易な耐震診断という選択肢があるため、以前より条件の確認がしやすくなっています。調査票の入手や書き方は、一宮市 住宅政策課で確認できます。
制度②(老朽空き家解体)では、補助金の申請の前に「不良住宅判定」を受ける必要があります。不良住宅判定申請をすると、市職員が申請者の立会いのもとで現地を調査し、外壁の下地の露出・屋根瓦の落下・床抜けなど、構造や設備が著しく不良かどうかを確認します。「不良住宅と同等」と判定されてはじめて、補助金の交付申請に進めます。この判定は随時受付なので、対象になるか知りたい段階でも相談できます。
本記事の作成時点(2026年10月・令和8年度)では、制度①民間木造住宅解体の受付期間は2026年4月1日〜12月15日(先着200戸)で、受付中です。制度②老朽空き家解体は受付期間が2026年4月1日〜9月30日のため、2026年度の受付は終了しています(不良住宅判定申請は随時受付で、来年度以降に向けた相談は可能です)。どちらも先着順で枠に限りがあり、受付・予算の状況は年度によって変わります。申請前に必ず一宮市 住宅政策課(0586-85-7010)で最新をご確認ください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
一宮市で家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、2つの補助が使えます。
ひとつは「民間木造住宅解体工事費補助金」で、旧耐震基準の木造住宅について対象工事費の23%(上限20万円)。もうひとつは「老朽空き家解体工事費補助金」で、不良住宅と同等の空き家について解体費の5分の4(上限20万円)です。
いちばん大切なのは、どちらも工事の契約・着手の前に申請すること、そして先着順で予定戸数・予算に限りがあることです。
制度②は補助率が高い一方で枠が小さく、先に「不良住宅判定」を受ける必要があるため、早めの相談が肝心です。
「自分の家はどちらの対象?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、一宮市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
一宮市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に一宮市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「まず対象になるか知りたい」「見積もりだけ先に見たい」という段階からでも大丈夫です。あなたの家に合った進め方を、一緒に考えます。