お悩み解体コラム
豊田市で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
使えるのは「豊田市空家解体促進費補助金」で、解体工事費の2分の1(上限52万円)が補助されます。
令和7年度から、上限が20万円から52万円へ増額されました。
この記事では、豊田市公式情報をもとに、制度の対象・金額・「不良住宅判定」・申請の流れ・注意点を整理しました。
守山区を拠点に豊田市にも対応する地元の解体業者が、わかりやすくお伝えします。
それでは、豊田市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。
目次
豊田市では、老朽化して危険な空き家の解体について、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
それが「豊田市空家解体促進費補助金」です。
背景にあるのは、傷みが進んで倒壊などのおそれがある空き家を減らし、まちの安全と住環境を守るという目的です。
令和7年度には上限額が20万円から52万円へと大きく引き上げられ、以前より使いやすい制度になっています。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
豊田市のこの制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
ポイントは、この補助が「ただ古い空き家」ではなく、「不良住宅」と同等に傷んだ空き家を対象にしていることです。
まずは、この制度に共通する大事な原則から押さえましょう。
なお、豊田市には、このほかに木造住宅の耐震対策の一環として、旧耐震の木造住宅の解体にも使える補助があります。上限は同じ52万円ですが、補助率などの条件が空き家の制度と異なります(くわしくは9章)。
まずは中心となる「空家解体促進費補助金」から見ていきましょう。
個別の中身を見る前に、豊田市の空き家解体補助で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
豊田市の補助は、補助金の交付決定を受けてから、解体工事の契約・着手に進むのが大原則です。
公式にも、交付決定の前に契約または着手すると、補助金は交付されないと明記されています。
「早く解体したい」と焦って、先に業者と契約したり工事を始めたりすると、補助の対象外になります。
これは、もっとも多い失敗パターンです。契約・着手は、必ず交付決定の通知を受けてからにしましょう。
この制度は、ただ古いだけの空き家ではなく、屋根の陥落・壁の剥落・基礎の破損など、老朽化が著しく進んだ「不良住宅」と同等の空き家が対象です。
見た目がきれいに保たれている空き家は対象にならないことがあります。
「自分の空き家が当てはまるか」は、次に説明する「不良住宅判定」で確認します。
豊田市のこの補助は、いきなり補助金の交付申請をするのではなく、先に「不良住宅判定申請」をして、対象になる空き家かどうかを市に確認してもらうのが特徴です。
市の職員が現地を確認し、「不良住宅と同等」と判断されてはじめて、補助金の交付申請に進めます。
この判定という段階があるぶん、時間に余裕をもって動くことが大切です。
豊田市で空き家の解体に使える制度は、「豊田市空家解体促進費補助金」です。
老朽化が進んだ空き家を解体して、敷地を更地にするときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。
| 制度名 | 豊田市空家解体促進費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 解体工事に要した費用の2分の1(上限52万円)。令和7年度から上限が20万円→52万円に増額 |
| 対象の空き家 | 次をすべて満たす空き家。①住宅地区改良法にいう「不良住宅」と同等(屋根の陥落・壁の剥落・基礎の破損など老朽化が進んでいる)/②豊田市内にある/③1年以上使われていない(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)/④延べ床の2分の1以上が居住用だった/⑤木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造のいずれか/⑥所有権以外の権利が設定されていない(権利者の同意がある場合を除く) |
| 補助対象者 | 空き家の所有者(共有の場合は共有者全員の同意がある者)、または誓約書を提出した相続人。市税の滞納がなく、法令違反や空家特措法の命令を受けておらず、暴力団員・暴力団と密接な関係がない個人など |
| 対象の工事 | 原則として、敷地内のすべての建築物・工作物・立木などを除却し、更地にする工事(解体後の空地は適正に管理) |
| 順番 | 不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・着手(交付決定前の契約・着手は対象外) |
| 窓口 | 豊田市 都市整備部 建築相談課(電話:0565-34-6649) |
ポイントは、補助率が「2分の1」、上限が52万円と手厚い点です。
対象になるのは「不良住宅」と同等に傷んだ空き家で、木造だけでなく鉄骨造・鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造も対象になります。
制度の詳細・最新情報は、豊田市公式の「空家解体促進費補助金」のページでご確認ください。
補助額は、解体工事に要した費用の2分の1で、上限は52万円です。
イメージをつかむために、解体費用の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 補助対象となる解体費(目安) | 補助額の目安(2分の1・上限52万円) |
|---|---|
| 40万円 | 20万円 |
| 80万円 | 40万円 |
| 104万円 | 52万円(上限に到達) |
| 150万円 | 52万円(上限どまり) |
計算の上では、解体費が104万円に達すると、その2分の1がちょうど上限の52万円になります(52万円 ÷ 0.5 = 104万円)。
それ以上に解体費が高くても、補助は52万円どまりです。
補助率が2分の1と高いため、多くのケースで、まとまった額の補助を受けられるのがこの制度の魅力です。
注意したいのは、2分の1がかかるのは「補助の対象となる費用」であって、解体にかかるすべての費用とは限らない点です。
家財(残置物)の処分費など、補助の対象に含まれない費用がある場合もあり、補助の対象となる費用は市の確認によって見積額と異なることがあります。正確な額は、内訳のわかる見積もりを用意して、豊田市の窓口で確認するのが確実です。
「対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
「うちの空き家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
これらにおおむね当てはまる空き家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「もう人が住めないほど傷んだ空き家」で、1年以上使われていないものは、一度きちんと確認してみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、市による「不良住宅判定」しだいです。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
豊田市の空家解体促進費補助金は、申請できる人にも決まりがあります。
対象になるのは、おもに次のような個人です。
加えて、次のような条件も満たす必要があります。
豊田市の空き家解体補助は、いきなり補助金の申請をするのではなく、まず「不良住宅判定」を受けるところから始まります。
全体の流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、「交付決定を受けてから契約・着手する」という順番です。
とくにこの制度は、補助金の申請の前に「不良住宅判定」という段階が入るため、思ったより時間がかかることがあります。
「早く解体したいから」と、判定や交付決定を待たずに契約・着手してしまうと、補助を受けられません。
工事が終わったあとの実績報告では、おおむね次の書類が必要になります。業者側の段取りにも関わるので、早めに準備しておきましょう。
補助の対象になるのは、原則として、敷地内のすべての建築物・工作物・立木などを除却し、更地にする工事です。
建物本体だけでなく、門・塀、物置や離れ、庭木なども含めて撤去し、きれいな更地にすることが前提になります。
また、解体後の空地は、適正に管理することが求められます。
そのため、見積もりをとるときは、建物本体だけでなく、次のような範囲も含めて確認しておくと安心です。
このうち、不用品(残置物)の処分費など、補助の対象に含まれない費用がある場合もあります。
見積書では、建物本体の解体費と、それ以外の費用を分けて示してもらうと、補助の対象範囲が分かりやすくなります。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で、内訳のわかる見積もりを用意してもらえてスムーズです。
ここまで見てきた「空家解体促進費補助金」は、傷みが激しい空き家向けの制度です。
豊田市には、これとは別に、地震への備え(耐震対策)の一環として、古い木造住宅の解体にも使える補助があります。
これは、豊田市の木造住宅の耐震化補助事業のひとつ「解体工事費補助」です。
補助額は、解体工事費(消費税相当額を除く)の23%、上限52万円。
空き家向けの制度と上限額は同じ52万円ですが、違いは補助率です(空き家は「2分の1」、耐震は「税抜の23%」)。
「空き家ではないが、耐震性が心配な古い木造住宅を解体したい」という場合は、こちらが使える可能性があります。
| 制度名 | 解体工事費補助(木造住宅の耐震化補助事業のひとつ) |
|---|---|
| 補助額 | 解体工事費(消費税相当額を除く)の23%・上限52万円 |
| 対象 | 昭和56年以前に着工した木造住宅で延べ面積30㎡以上/住宅1棟をすべて解体・運搬・処分する工事/耐震診断の判定値が1.0未満、または調査票で倒壊の危険性ありと判断されたもの |
| 容易な耐震診断 | 令和6年度から、所有者自身が作成する「容易な耐震診断調査票」により、耐震診断を受けずに申請できる |
| 期限 | 申請年度の2月末までに実績報告書を提出できること |
| 申請方法 | あいち電子申請(推奨)、郵送、または窓口。窓口は空き家の補助と同じ建築相談課(0565-34-6649) |
ポイントは、令和6年度から「容易な耐震診断」で申請しやすくなったことです。
所有者自身が作成する調査票で、耐震診断を受けなくても倒壊の危険性を確認できるため、手続きのハードルが下がりました。
また、申請した年度の2月末までに実績報告書を出せることが条件なので、年度の後半に動く場合は、工事と報告までのスケジュールに注意しましょう。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
豊田市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 交付決定の前に契約・着手してしまう | 不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定の順を守り、契約・着手は交付決定の通知を受けてから |
| 不良住宅判定を受けずに進める | 先に不良住宅判定申請を行い、対象になる空き家かを確認する。現地確認には立会いが必要 |
| 一部だけ残す解体にしてしまう | 原則、建築物・工作物・立木などを全部除却して更地にするのが条件。計画の段階で確認する |
| 共有・相続の同意が整っていない | 共有は全員の同意、相続人は誓約書が必要。名義や同意を早めに整理する |
| 対象外の費用まで補助されると思っていた | 残置物処分費などは対象外のことがある。見積書で対象範囲を分けて確認する |
いちばん多いのは、やはり「順番を間違えて、交付決定の前に契約・着手してしまった」というケースです。
豊田市の補助は「不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・着手」という順番が決められています。
この順番さえ守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。豊田市の案内でも、空き家を解体すると固定資産税が上がる可能性があるとされています。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは豊田市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、豊田市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。豊田市内での解体から出る廃材も、許可にもとづいて適正に収集運搬・処分できる体制です。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は「原則すべて除却して更地にする」のが条件で、申請には見積書が必要です。申請を見据えた見積もり(建物本体とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、「不良住宅判定 → 交付決定を待ってから契約・着工」という順番にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)
遠方にお住まいで、豊田市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。「豊田市空家解体促進費補助金」で、傷みが激しい空き家の解体について、解体工事費の2分の1(上限52万円)が補助されます。令和7年度から、上限が20万円から52万円に増額されました。対象は、屋根の陥落・壁の剥落・基礎の破損など「不良住宅」と同等に老朽化し、1年以上使われていない空き家などです。まずは豊田市 建築相談課(0565-34-6649)に相談してください。
解体工事に要した費用の2分の1で、上限は52万円です。たとえば対象となる解体費が80万円なら40万円、104万円なら上限の52万円が目安です。解体費が104万円に達すると、その2分の1がちょうど上限の52万円になります。ただし、家財(残置物)の処分費など補助の対象に含まれない費用がある場合があり、実際の額は市の確認によって変わります。正確な額は豊田市の窓口でご確認ください。
豊田市の空家解体促進費補助金では、補助金の交付申請の前に「不良住宅判定」を受ける必要があります。不良住宅判定申請をすると、市の職員が現地を確認し(建物の内部も確認するため申請者の立会いが必要)、屋根の陥落・壁の剥落・基礎の破損など、老朽化が著しく「不良住宅」と同等かどうかを判断します。対象になる旨の通知を受けてから、補助金の交付申請に進みます。電話や電子申請でも受け付けています。
できません。豊田市のこの補助は、不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定の順に進み、交付決定の前に契約または着手すると、補助金は交付されません。見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工は交付決定の通知を受けてからにしてください。「早く解体したい」と焦って先に契約しないよう、順番を必ず守りましょう。
相続人の方は、誓約書を提出したうえで申請できる扱いがあります。また、空き家が共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要です。親名義のまま、あるいは兄弟姉妹の共有になっているケースは多いので、「誰の判断で解体できるか」を早めに整理しておくとスムーズです。名義や同意の整理、必要書類については、豊田市 建築相談課に確認しておくと安心です。
この制度は、原則として敷地内のすべての建築物・工作物・立木などを除却し、更地にする工事が対象です。建物の一部だけを残す解体は、原則として対象になりません。門・塀、物置や離れ、庭木なども含めて撤去し、解体後の空地を適正に管理することが前提です。見積もりの段階で、どこまでが解体・撤去の範囲になるかを確認しておきましょう。
豊田市の空家解体促進費補助金には「代理受領制度」があります。これは、補助金を業者が市から代わりに受け取り、その分を工事代金から差し引くしくみです。利用すると、申請者はいったん全額を立て替えなくても、補助金を差し引いた残りの額を業者に支払えばよくなり、資金の負担が軽くなります。利用には条件や手続きがあるため、使いたい場合は申請の前に豊田市 建築相談課や解体業者に相談してください。
豊田市には、空家解体促進費補助金とは別に、木造住宅の耐震化補助事業のひとつとして「解体工事費補助」があります。補助額は解体工事費(消費税相当額を除く)の23%・上限52万円で、昭和56年以前に着工した延べ面積30㎡以上の木造住宅などが対象です。空き家向けの制度とは、上限額は同じ52万円ですが、補助率が異なります(空き家は2分の1、耐震は税抜23%)。令和6年度からは「容易な耐震診断調査票」で耐震診断を受けずに申請できます。どちらに当てはまるかは、豊田市 建築相談課で確認してください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。豊田市の案内でも、空き家を解体すると固定資産税が上がる可能性があるとされています。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
豊田市で傷みが激しい空き家を解体するとき、条件に当てはまれば「豊田市空家解体促進費補助金」で、解体工事費の2分の1(上限52万円)の補助を受けられます。
令和7年度から上限が20万円から52万円に増額され、以前より使いやすくなりました。
対象は、屋根の陥落・壁の剥落・基礎の破損など「不良住宅」と同等に老朽化し、1年以上使われていない空き家などで、木造以外(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)も対象になります。
いちばん大切なのは、「不良住宅判定 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・着手」の順番を守ること、そして原則すべて除却して更地にすることです。
豊田市には、このほかに木造住宅の耐震対策としての解体補助もあります。どちらが合うか迷うときは、自己判断せず、豊田市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
豊田市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に豊田市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「まず対象になるか知りたい」「見積もりだけ先に見たい」という段階からでも大丈夫です。あなたの空き家に合った進め方を、一緒に考えます。