お悩み解体コラム
刈谷市内で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。
刈谷市の解体に使える制度は、大きく分けて「老朽空き家除却費補助金」と「木造住宅の取壊し工事費補助」の2本立て。どちらも最大25万円の支援があります。
この記事では、刈谷市公式情報(令和8年度)をもとに、どちらの制度が使えるかの見分け方、対象条件・金額・申請の流れ・注意点を整理しました。
あわせて、初期費用を抑えられる代理受領制度や、危険なブロック塀に使えるブロック塀等撤去費補助制度まで、地元の解体業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、刈谷市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
刈谷市では、地震による建物の倒壊被害を減らし、管理不全の空き家をなくして安全で良好な住環境を守るため、古い住宅の解体(除却)費用の一部を補助する制度を設けています。
解体に直接使える主役は、次の2つです。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。刈谷市のこれらは「補助(補助金)」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
さらに刈谷市には、解体まわりで使える制度として、道路沿いの危険な塀の撤去に使えるブロック塀等撤去費補助制度もあります。これは後半でくわしく触れます。まずは、ご自分がどちらの解体補助に当てはまるのかを見分けるところから始めましょう。
刈谷市の2つの解体補助は、建物が今どういう状態かで入口が分かれます。次の流れで、ご自分がどちらに近いかをチェックしてみてください。
| 建物の今の状態 | 入口になりそうな制度 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年以上、誰も住んでいない空き家(延べ面積の半分以上が住まいだった) | ①老朽空き家除却費補助金 | 1棟につき最大25万円 |
| 今も住んでいる古い木造住宅(旧耐震) | ②木造住宅の取壊し工事費補助 | 対象経費の23%・最大25万円 |
個別の中身を見る前に、刈谷市の解体補助で絶対に外してはいけない3つの鉄則を押さえておきましょう。ここを知らないと、条件を満たしていても1円も受け取れないことがあります。
これは両制度に共通する、最も重要な鉄則です。刈谷市の補助は、市に申請して交付決定を受けてから、工事契約・着手するという順番が決められています(①は判定申請→交付申請→交付決定、②は交付申請→交付決定の順で、いずれも交付決定の後に契約・着手)。
焦って先に解体業者と契約したり、工事を始めたりすると、たとえ他の条件をすべて満たしていても対象外になります。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式契約・着工は交付決定の後に進めてください。
①の老朽空き家除却費補助金は、市職員が現地調査を行い、老朽度(評点)を判定します。
②の木造住宅の取壊し工事費補助は、刈谷市の無料耐震診断(または愛知県建築住宅センターの診断)を受けていることが前提です。
いずれも事前の確認が入口になるため、思い立ったらまず建築課へ事前連絡・相談するのが確実です。
刈谷市の補助は予算に限りがあり、無くなり次第、受付を終了します。
さらに、交付決定を受けた年度の2月末までに工事を完了させる必要があります(取壊し補助の交付申請は、契約・着手前かつ12月末まで)。
解体を考えている方は、早めに準備を始め、年度内に終えられるスケジュールで動きましょう。
1年以上使われていない老朽空き家を解体するときの制度が、「老朽空き家除却費補助金」です。主な内容を表にまとめました。
| 制度名 | 刈谷市 老朽空き家除却費補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 空き家の除却に要する費用(消費税・地方消費税相当額を除く)で、1棟につき25万円を限度(1,000円未満の端数は切捨て) |
| 対象の空き家 | 次のいずれにも該当する空き家。 ①1年以上使用されていない老朽空き家で、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの(長屋・共同住宅は全戸で1年以上未使用) ②個人が所有するもの ③所有権以外の権利が設定されていないもの(抵当権等があっても権利者が除却に同意していれば対象) |
| 「老朽」の判定 | 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分ごとに定める別表で算出した評点の合計が50以上のもの(市職員が現地調査を実施) |
| 窓口 | 刈谷市役所 建築課(電話:0566-62-1021) |
ポイントは、補助額が1棟につき最大25万円で、対象が「1年以上未使用の老朽空き家」に限られることです。
木造に限らず、鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造の住宅も対象になり得ます。
制度の詳細・最新情報は、刈谷市公式の「老朽空き家除却費補助金」のページでご確認ください。
「うちの空き家・古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
老朽空き家除却費補助金は、「建物」だけでなく「申請する人」「工事の中身」にも条件があります。ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。
原則として、空き家の全部を除却して更地にする工事が対象です。
「他の補助金と重複して受け取れない」「交付決定の後に着手」といった点に注意してください。
老朽空き家除却費補助金は、まず「判定申請」で対象かどうかを確認してもらうのが特徴です。流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、判定で対象と通知を受け、交付申請・交付決定を済ませてから工事に着手するという順番です。
判定のための現地調査にも時間がかかるため、スケジュールには余裕をもって動きましょう。
様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に建築課へ確認しておくと確実です。
今も住んでいる、耐震性の低い木造住宅を取り壊すときは、「木造住宅の取壊し工事費補助」が使えます。
これは、刈谷市の「木造住宅耐震改修費・耐震シェルター設置費・取壊し費補助」という制度の一部です。主な内容は次のとおりです。
| 制度名 | 刈谷市 木造住宅の取壊し工事費補助(木造住宅耐震改修費等補助金の一部) |
|---|---|
| 補助額 | 対象経費の100分の23(23%)、上限25万円 |
| 対象工事 | 耐震診断の診断値が1.0未満(80点未満)のもの1棟すべての取壊し |
| 前提の条件 | 刈谷市が実施する木造住宅無料耐震診断、または過去に愛知県建築住宅センターの診断を受けていること/市税に滞納がないこと |
| 窓口 | 刈谷市役所 建築課(電話:0566-62-1021) |
補助額は対象経費の23%で、上限25万円です。たとえば対象経費が100万円なら23万円、120万円なら上限の25万円が目安になります(実際の対象経費は見積書の内訳で変わります)。
制度の詳細・最新情報は、刈谷市公式の「木造住宅耐震改修費・耐震シェルター設置費・取壊し費補助」のページ(取壊し工事費補助の項)でご確認ください。
木造住宅の取壊し工事費補助の、対象になる建物の条件を整理します。
申請の流れは、無料耐震診断が入口になる点が特徴です。
①老朽空き家除却費補助金と②木造住宅の取壊し工事費補助のちがいを、表で整理しました。
| 項目 | ①老朽空き家除却費補助金 | ②木造住宅の取壊し工事費補助 |
|---|---|---|
| 対象 | 1年以上未使用の老朽空き家(木造以外も対象になり得る) | 現に居住している旧耐震の木造住宅 |
| 上限額 | 1棟につき25万円 | 対象経費の23%・上限25万円 |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に着工 | 昭和56年5月31日以前に着工 |
| 入口の確認 | 市職員の現地調査(評点50以上) | 刈谷市の無料耐震診断(1.0未満) |
| 共通点(①②) | ・市税の滞納がないこと ・交付決定(通知)後に契約・着手 ・年度の2月末までに完了 ・予算が無くなり次第終了 ・代理受領制度あり ・窓口は建築課 | |
どちらも上限は25万円ですが、入口となる確認(現地調査か耐震診断か)や、対象が「空き家」か「居住中の木造」かが異なります。
自分がどちらに当てはまるか分からないときは、建築課に相談すれば整理してもらえます。
刈谷市の解体補助には、知っておくとお得な「代理受領(だいりじゅりょう)制度」があります。
通常、補助金は工事費を全額支払った後に市から振り込まれるため、いったんまとまった現金を用意する必要があります。
しかし代理受領制度を使えば、補助金の受領を施工業者に委任でき、申請者は補助金額を差し引いた残りの工事費だけを用意すればよくなります。
手元資金が少なくても解体を進めやすくなる、うれしい仕組みです。利用を考えている場合は、見積もりの段階で解体業者と建築課に相談しておきましょう。
刈谷市には、地震のときに倒れると危険なブロック塀等の撤去に使える「ブロック塀等撤去費補助制度」もあります。
これは家の解体とは別の制度で、道路などに面した危険な塀の撤去が対象です。主な内容は次のとおりです。
| 補助額 (通学路・避難道路・緊急輸送道路に面する場合) | 撤去に要した経費と、延長1メートル当たり1万円を乗じた額のうち少ない方の4分の3(上限なし) |
|---|---|
| 補助額 (道路または公共施設の敷地に面する場合) | 同じく少ない方の2分の1、15万円を限度 |
| 対象 | 道路・通学路・避難道路・緊急輸送道路または公共施設の敷地に面する塀のうち、境界から2メートル以内にある部分。 塀の高さは道路から1メートル以上であること。 一団の土地につき1回限り。 |
| 申請の注意 | 補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに提出。実績報告書は交付決定を受けた年度の2月末までに提出 |
| 窓口 | 刈谷市役所 建築課(電話:0566-62-1021) |
補助率や上限は、塀が面している道路の種類(通学路・避難道路・緊急輸送道路か、一般の道路・公共施設か)によって変わります。
くわしくは、刈谷市公式の「ブロック塀等撤去費補助制度」のページでご確認ください。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。刈谷市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 交付決定の前に契約・着手してしまう | 見積もりまではOK。正式契約・着工は、交付決定を受けてから進める(①は判定→交付申請→交付決定の順) |
| 現地調査・耐震診断を受けていない | ①は市職員の現地調査、②は刈谷市の無料耐震診断が入口。まず建築課へ事前連絡を |
| 民間業者の耐震診断で申請しようとする | ②は刈谷市(または愛知県建築住宅センター)の診断が必要。民間の診断では利用不可 |
| 予算切れ・年度末に間に合わない | 予算は先着で終了。交付決定年度の2月末までに完了が必要。早めに準備する |
| 共有名義で全員の同意を得ていない | 空き家が共有の場合は共有者全員の同意が必要。早めに関係者で話し合う |
いちばん大切なのは、「交付決定の前に契約・着手しない」「現地調査・耐震診断という入口を踏む」「予算と年度末のスケジュールを守る」の3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、この住宅用地の特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
老朽空き家除却費補助金や取壊し工事費補助のように、解体費の一部をまかなえる制度は、こうした判断の後押しになります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
とくに相続した家は名義が親のままだったり兄弟姉妹の共有になっていることも多いので、「誰の名義で、誰の判断で解体できるか」を早めに整理しておくと手続きがスムーズです。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、刈谷市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
刈谷市の制度は、現地調査や耐震診断を入口に、交付決定を受けてから工事に進む順番です。申請を見据えた見積もり(取壊し工事費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取り、代理受領制度の活用にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などは刈谷市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、刈谷市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。刈谷市の解体補助は大きく2つで、1年以上使われていない老朽空き家向けの「老朽空き家除却費補助金」(1棟につき上限25万円)と、現に居住している旧耐震の木造住宅向けの「木造住宅の取壊し工事費補助」(対象経費の23%・上限25万円)です。このほか、道路沿いの危険な塀に使える「ブロック塀等撤去費補助制度」もあります。窓口はいずれも刈谷市役所 建築課(0566-62-1021)です。
老朽空き家除却費補助金は、除却に要する費用(消費税等を除く)で1棟につき25万円が限度です。木造住宅の取壊し工事費補助は、対象経費の100分の23(23%)で、上限25万円です。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度で、対象になる費用は見積書の内訳によって変わります。くわしい金額は刈谷市公式ページや建築課でご確認ください。
目安として、1年以上誰も住んでいない空き家なら「老朽空き家除却費補助金」、今も住んでいる古い木造住宅なら「木造住宅の取壊し工事費補助」が入口です。前者は木造以外(鉄筋コンクリート造・ブロック造)の住宅も対象になり得ますが、後者は現に居住している木造住宅が対象です。なお、同じ建物で両方を受けることはできません。判断に迷うときは、刈谷市役所 建築課(0566-62-1021)に相談すると整理してもらえます。
できません。刈谷市の補助は、市に申請して交付決定を受けてから工事契約・着手するという順番です(①は判定申請→交付申請→交付決定、②は交付申請→交付決定の順で、いずれも交付決定の後に契約・着手)。交付決定の前に契約・着工すると、条件を満たしていても受けられません。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工は交付決定の後に進めてください。手続きの順番は、申請の前に建築課で確認しておくと確実です。
木造住宅の取壊し工事費補助は、刈谷市が実施する木造住宅無料耐震診断(または過去に愛知県建築住宅センターが行った診断)を受けていることが前提です。まだ受けていない場合は、まず無料耐震診断を申し込みましょう。なお、民間業者が勧誘する耐震診断では、この補助金は利用できません。老朽空き家除却費補助金のほうは、耐震診断ではなく市職員による現地調査で老朽度を判定します。
刈谷市には「代理受領制度」があり、補助金の受領を施工業者に委任できます。これを使えば、申請者は補助金額を差し引いた残りの工事費だけを用意すればよく、手元資金が少なくても解体を進めやすくなります。利用を考えている場合は、見積もりの段階で解体業者と建築課に相談しておきましょう。
あります。刈谷市の「ブロック塀等撤去費補助制度」で、道路などに面した高さ1メートル以上の危険な塀の撤去に使えます。補助額は「撤去費」と「延長1メートル当たり1万円を掛けた額」のうち少ない方をもとに計算し、通学路・避難道路・緊急輸送道路に面する場合はその4分の3(上限なし)、一般の道路や公共施設の敷地に面する場合はその2分の1(上限15万円)です。境界から2メートル以内の部分が対象で、一団の土地につき1回限り。工事着手前かつ12月末までの申請が必要です。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
刈谷市で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、2つの制度で最大25万円の補助を受けられます。
1年以上使われていない老朽空き家なら「老朽空き家除却費補助金」(1棟につき上限25万円)、現に居住している旧耐震の木造住宅なら「木造住宅の取壊し工事費補助」(対象経費の23%・上限25万円)が入口です。
いちばん大切なのは、交付決定の前に契約・着手しないこと、現地調査や無料耐震診断という入口を踏むこと、そして予算と年度末のスケジュールを守ることです。
あわせて、初期費用を抑えられる代理受領制度や、危険な塀に使えるブロック塀等撤去費補助制度も知っておくと安心です。
「自分の家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、刈谷市役所 建築課や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
刈谷市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に刈谷市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。