お悩み解体コラム
碧南市で古い家や空き家を解体(除却)するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。
碧南市には解体に使える制度が大きく2つあります。
危険な空き家の解体に使う「空き家除却費補助事業」(解体費用の5分の4・上限20万円)と、旧耐震の住宅の解体に使う「耐震除却補助事業」(かかった費用・上限20万円)です。
この記事では、碧南市公式情報(2026年度)をもとに、2つの制度の対象・金額・申請の流れ・注意点をわかりやすく整理し、「自分はどちらが使えるのか」や、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。
それでは、碧南市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
碧南市で解体(除却)に関係する補助金・助成金は、2つの制度を分けて理解することが大切です。どちらも碧南市 建設部 建築課 建築行政係が担当しています。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
この記事では両方の言い方で整理します。
碧南市の2つの制度に共通して、絶対に外してはいけない3つの鉄則があります。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
どちらの制度も、補助金の交付決定を受けた後に、工事の契約・着工をすることが必要です。
空き家除却費補助事業では「解体にかかる請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります」と明記されています。
見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式な契約・着工は交付決定の後にしてください。
どちらの制度も、入口で市の手続きが必要です。
空き家除却費補助事業は「不良住宅判定」(申請の14日前までに判定を受ける)、耐震除却補助事業は耐震診断(市の木造住宅耐震診断で判定値1.0未満など)が条件になります。
対象になりそうか、必要書類は何かを確認するため、まずは碧南市 建築課 建築行政係(0566-95-9907)に相談するのが確実です。
どちらの制度も予算の範囲内で実施され、工事は申請年度の2月末までに完了する必要があります。
不良住宅判定や耐震診断、書類の準備にも時間がかかるため、年度末ぎりぎりだと間に合わないことがあります。
解体を考えている方は、早めに相談・準備を進めておくと安心です。
1つ目は、「空き家除却費補助事業」です。
老朽化して周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家の解体に使え、解体費用の5分の4(80%)・上限20万円が出る手厚い制度です。主な内容を表にまとめました。
| 補助金額 | 上限20万円(解体費用の5分の4)。予算の範囲内で交付 |
|---|---|
| 対象の空き家 (いずれにも該当) | ・旧基準住宅(昭和56年5月31日以前に着工) ・1年以上使用していない(同一敷地内に居住者がいない土地) ・延べ床面積が30平方メートル以上 ・不良住宅と同等の空き家として市建築課が判定したもの ・空家等対策特別措置法第22条第2項の勧告を受けていないこと ・個人が所有するものであること ・土地・建物に所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されている場合は、その権利者が除却に同意していること) ・同じ敷地に不良住宅が複数ある場合は、原則その全てを解体すること(市長がやむを得ないと認めるものを除く) |
| 対象の申請者 | ・空き家(建物)の所有者 ・土地の所有者で、建物所有者から除却の同意を得ている人 ・土地の所有者で、賃貸借契約の不履行等により除却の権限を持っている人 ・市税の滞納がないこと ・過去にこの補助金またはブロック塀等撤去費補助金の交付を受けていないこと ・暴力団員でないこと |
| 補助対象の費用 | ・空き家住宅・附属住宅の解体及び処分に要する費用 ・家財の収集運搬・処分に要する費用 ・附属する工作物及び立木等の解体・処分に要する費用 |
| その他・期限 | ・申請の14日前までに不良住宅判定を受ける(事前に建築課へ相談) ・解体の請負契約は交付決定を受けた後に ・解体工事は申請年度の2月末までに完了 ・実績報告は完了から30日後と当該年度の3月末日のいずれか早い日まで ・すべて解体し樹木・工作物も除却して更地に/解体後の空き地の適正管理 |
| 窓口 | 碧南市 建設部 建築課 建築行政係 電話:0566-95-9907 |
ポイントは、この制度が「1年以上使っていない旧耐震の空き家」で、市に『不良住宅と同等』と判定されたものを対象にしていることです。
不良住宅かどうかは、まず自分で不良住宅判定チェックリストにより合計点が100点以上になるかを確認し、判定申請を経て市職員が現地確認して判定します。
制度の詳細・最新情報・様式は、碧南市公式の「空き家除却費補助事業」のページでご確認ください。
「うちの古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
2つ目は、「耐震除却補助事業」です。
昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震の住宅を解体する方に、かかった費用の一部(上限20万円)を補助します。
空き家でなくても、今も住んでいる旧耐震の住宅で、耐震診断の結果しだいで使えるのが特徴です。
| 補助金額 | かかった費用(限度額20万円) |
|---|---|
| 対象の住宅 | ・昭和56年5月31日以前に着工(建築)された住宅 ・碧南市木造住宅耐震診断の判定値が1.0未満、または容易な耐震診断で倒壊の危険性ありと判定されたもの |
| 申請できる人 | ・申請する住宅に居住していること ・市税の滞納がないこと ・民間住宅耐震改修等補助金・ブロック塀等撤去費補助金の交付を受けていないこと ・所有者と申請者が異なる場合は所有者の同意書が必要 |
| 申請・期限 | ・交付申請は工事契約・工事の10日以上前までに(受付は4月以降) ・申請年度の2月末までに工事完了・実績報告 |
| 窓口 | 碧南市 建設部 建築課 建築行政係 電話:0566-95-9907 |
ポイントは、この制度が「旧耐震(昭和56年5月31日以前)で、耐震診断により倒壊の危険があると判断された住宅」を対象にしていることです。
除却することが決まっている方は、容易な耐震診断を行うことで早く工事に進めると案内されています。
制度の詳細・条件・様式は、碧南市公式の「耐震除却補助事業」のページ(および同ページの申請案内PDF)でご確認ください。
碧南市の2つの制度は、「空き家か、今も住んでいるか」と「入口の手続き」で見分けると分かりやすいです。
どちらも上限20万円ですが、入口と補助の考え方が違います。
| 見分けるポイント | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 1年以上使っていない空き家で、市に「不良住宅と同等」と判定されたもの | 制度① 空き家除却費補助事業(解体費用の5分の4・上限20万円) |
| 今も住んでいる旧耐震の住宅で、耐震診断の判定値が1.0未満など | 制度② 耐震除却補助事業(かかった費用・上限20万円) |
制度①は「空き家(1年以上未使用)」が前提で、入口は不良住宅判定(チェックリストで100点以上)です。補助は解体費用の5分の4と手厚くなっています。
制度②は「今も住んでいる旧耐震住宅」が前提で、入口は市の木造住宅耐震診断などです。
同じ古い住宅でも、空き家か居住中かで使える制度が変わります。迷う場合は、まず碧南市 建築課に相談するのが確実です。
碧南市の2つの制度は、どちらも上限20万円です。解体費の全額ではなく、一部をまかなう金額です。
| 制度 | 補助金額 |
|---|---|
| 空き家除却費補助事業 | 解体費用の5分の4(80%)・上限20万円 |
| 耐震除却補助事業 | かかった費用・限度額20万円 |
空き家除却費補助事業は解体費用の5分の4が対象なので、たとえば対象費用が20万円なら20万円×5分の4=16万円、25万円以上なら上限の20万円に届きます。
補助対象の費用には、空き家住宅や附属住宅の解体・処分費のほか、家財の収集運搬・処分費、附属する工作物や立木等の解体・処分費も含まれます。
実際にいくら補助されるかは対象費用によって変わります。正確な金額は、碧南市公式・窓口でご確認ください。
2つの制度の「対象になる住宅」「申請できる人」の条件を整理します。相続した家で使えるかどうかの目安にもなります。
碧南市の解体補助は、「判定・診断 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 実績報告 → 請求・受領」という流れが基本です。
空き家除却費補助事業を例に、流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、交付決定を受けてから契約・着工することです。
耐震除却補助事業も同じ考え方で、交付申請は工事契約・工事の10日以上前までに行い、交付決定後に契約・着工します。どちらも工事は申請年度の2月末までに完了します。
なお、実績報告の期限は制度で異なり、空き家除却は完了から30日後と当該年度の3月末日の早い方、耐震除却は2月末までです。
様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に建築課へ確認しておくと確実です。
碧南市の2つの制度は、予算の範囲内で実施され、工事は申請年度の2月末までに完了が条件です。年度末に向けてスケジュールがタイトになりやすいので、早めの準備が大切です。
| 制度 | おもな期限・注意 |
|---|---|
| 空き家除却費補助事業 | ・申請の14日前までに不良住宅判定 ・契約は交付決定の後 ・工事は2月末までに完了 ・実績報告は完了から30日後と当該年度の3月末日の早い方まで |
| 耐震除却補助事業 | ・交付申請は工事契約・工事の10日以上前(受付は4月以降) ・工事完了・実績報告はいずれも2月末まで |
どちらも予算の範囲内のため、年度の後半になると予算が残っていないこともあります。
不良住宅判定や耐震診断、書類の準備にも日数がかかるので、「使えそう」と思ったら、できるだけ早く建築課に相談するのがおすすめです。
受付状況や期限は年度によって変わるため、最新の情報は必ず碧南市公式・窓口でご確認ください。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
碧南市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 交付決定の前に契約・着工してしまう | 両制度とも交付決定の後に契約・着工。見積もりまではOK、契約は決定を受けてから |
| 判定・診断を飛ばす | 制度①は不良住宅判定(14日前まで)、制度②は耐震診断が入口。まず建築課に相談する |
| 「空き家」か「居住中」かで制度を取り違える | 1年以上未使用の空き家は制度①、今も住んでいる旧耐震住宅は制度②。状況に合う制度を確認する |
| 工事・報告が期限に間に合わない | 工事は両制度とも2月末まで。実績報告は空き家除却が完了30日後と3月末の早い方、耐震除却は2月末まで。余裕をもつ |
| 更地にせず樹木・工作物が残る | 空き家除却はすべて解体し樹木・工作物も除却して更地にすることが条件。範囲を業者と確認する |
| 過去に関連補助を受けていた | 制度①は過去にこの補助金やブロック塀等撤去費補助金、制度②は耐震改修等補助・ブロック塀撤去補助を受けていると対象外。履歴を確認する |
いちばん大切なのは、「判定・診断を受け、交付決定を待ってから契約する」「まず建築課に相談する」「2月末の完了期限を意識して早めに動く」という3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
碧南市の空き家除却費補助事業のページにも、「建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります」と明記されています。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは碧南市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、碧南市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
碧南市の制度は、建築課への相談と、不良住宅判定・耐震診断を受けること、そして交付決定を受けてから契約・着工する順番、2月末の完了期限の管理が大切です。
申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象の範囲などは碧南市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、碧南市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。碧南市には解体(除却)に使える制度が2つあります。ひとつは「空き家除却費補助事業」で、市に「不良住宅と同等」と判定された空き家の解体に、解体費用の5分の4・上限20万円が補助されます(過去にこの補助金やブロック塀等撤去費補助金を受けた方は対象外)。もうひとつは「耐震除却補助事業」で、昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震の住宅の解体に、かかった費用(限度額20万円)が補助されます。窓口はいずれも碧南市 建設部 建築課 建築行政係(0566-95-9907)です。
どちらの制度も上限20万円です。空き家除却費補助事業は解体費用の5分の4(80%)で上限20万円、耐震除却補助事業はかかった費用で限度額20万円です。たとえば空き家除却で対象費用が20万円なら16万円、25万円以上なら上限の20万円になります。空き家除却の対象費用には、解体・処分費のほか、家財の収集運搬・処分費や附属する工作物・立木等の解体処分費も含まれます。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度です。正確な金額は碧南市公式・窓口でご確認ください。
「空き家か、今も住んでいるか」で見分けると分かりやすいです。1年以上使っていない空き家で、市に「不良住宅と同等」と判定されるものは「空き家除却費補助事業」(解体費用の5分の4・上限20万円)。今も住んでいる旧耐震の住宅で、市の耐震診断で判定値1.0未満などのものは「耐震除却補助事業」(かかった費用・上限20万円)が対象になり得ます。入口は、制度①が不良住宅判定、制度②が耐震診断です。迷う場合は碧南市 建築課にご相談ください。
空き家除却費補助事業では、まず申請者ご自身で「不良住宅判定チェックリスト」により判定を行い、合計点が100点以上になるかを確認します。チェックリストで判定できたら、不良住宅判定申請書に必要書類を添付して提出し、市職員が現地確認を行って不良住宅判定を実施します。この判定は、交付申請(工事契約・着手)の前に受ける必要があり、申請しようとする14日前までに判定を受けるよう案内されています。まずは建築課 建築行政係にご相談ください。
できません。どちらの制度も、補助金の交付決定を受けた後に工事の契約・着工をすることが必要です。空き家除却費補助事業では「解体にかかる請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります」と明記されています。まず建築課に相談し、不良住宅判定や耐震診断を受けてから、交付申請・交付決定を経て契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。
あります。耐震除却補助事業は、申請する住宅に居住していることが条件で、昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震の住宅で、市の木造住宅耐震診断の判定値が1.0未満、または容易な耐震診断で倒壊の危険性ありと判定されたものが対象です。かかった費用で限度額20万円が補助されます。除却することが決まっている方は、容易な耐震診断を行うことで早く工事に進めると案内されています。一方、空き家除却費補助事業は空き家が対象なので、居住中の住宅には使えません。
どちらの制度も、工事は申請年度の2月末までに完了する必要があります。実績報告の期限は制度で異なり、空き家除却費補助事業は工事完了から30日後と当該年度の3月末日のいずれか早い日まで、耐震除却補助事業は2月末までです。また、空き家除却は申請の14日前までに不良住宅判定を受けること、耐震除却は工事契約・工事の10日以上前までに交付申請することが必要です(耐震除却の受付は4月以降)。いずれも予算の範囲内で、判定・診断や書類の準備に日数がかかるため、早めに建築課(0566-95-9907)に相談するのがおすすめです。
上がる場合があります。碧南市の空き家除却費補助事業のページにも「建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります」と明記されています。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
碧南市で解体に使える補助金・助成金は、「空き家除却費補助事業」(解体費用の5分の4・上限20万円)と「耐震除却補助事業」(かかった費用・上限20万円)の2つです。
制度①は1年以上使っていない空き家で「不良住宅と同等」と判定されたもの(入口は不良住宅判定)、制度②は今も住んでいる旧耐震の住宅で耐震診断により倒壊の危険があると判断されたもの(入口は耐震診断)が対象で、「空き家か居住中か」で使う制度が変わります。
いちばん大切なのは、判定・診断を受け、交付決定を待ってから契約・着工すること、まず建築課に相談すること、そして工事を申請年度の2月末までに完了させることです。
とくに空き家除却費補助事業は解体費用の5分の4と手厚いので、危険な空き家をお持ちの方は早めの相談がおすすめです。
「自分の家はどちらの制度が使える?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、碧南市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
碧南市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に碧南市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。