お悩み解体コラム
みよし市で古い家や危険な建物を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体(撤去)費用の一部をまかなえることがあります。
みよし市で解体に使える中心の制度は、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(耐震性が低いと診断されたもの)や、老朽化した危険な建物の撤去に上限20万円〜25万円が出る「建築物撤去費補助事業」です。
あわせて、地震のときに倒れると危険なブロック塀等の撤去やフェンスの設置に使える補助もあります。
この記事では、みよし市公式情報・要綱(令和8年度)をもとに、制度の対象・金額・申請の流れ・注意点をわかりやすく整理し、「解体」と間違えやすい空き家活用補助金との違いや、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。
それでは、みよし市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
みよし市で解体(撤去)に関係する補助金・助成金は、大きく2つの柱で理解するとわかりやすくなります。どちらも、みよし市 都市計画課が担当しています。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体(撤去)にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。この記事では両方の言い方で整理します。
まずは、みよし市で解体に使える中心の制度「建築物撤去費補助事業」から、くわしく見ていきます。
制度ごとの細かい条件の前に、共通して外してはいけない「鉄則」があります。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
みよし市の建築物撤去費補助事業は、要綱で「補助対象事業の契約を締結する前に、申請書を提出する」と定められています。
つまり、先に解体業者と契約してしまうと、補助の対象になりません。見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、「申請が先、契約・着工は後」という順番を必ず守ってください。
この制度は、市の無料耐震診断などの結果や、応急危険度判定士による判断が対象の入口になります。
自分の家が対象になりそうか、どんな書類が必要かは、みよし市 都市計画課(建築営繕担当)に相談すれば確認できます。思い立ったら、まず窓口に相談するのが近道です。
補助金・助成金は、年度ごとの予算の範囲内で実施されます。この制度の要綱は令和9年3月31日まで(令和8年度末まで)とされており、申請後も工事完了から30日以内、または2月28日のいずれか早い日までに完了実績報告を提出する必要があります。
年度末ぎりぎりだと工事や報告が間に合わないこともあるため、解体を考えている方は、早めに相談・準備を進めておくと安心です。
みよし市でいま解体に使える中心の制度が、「建築物撤去費補助事業」です。耐震性の低い木造住宅や、老朽化して危険と判断された建物を撤去するときに使えます。主な内容を表にまとめました。
| 制度名 | みよし市 建築物撤去費補助事業 |
|---|---|
| 補助の対象 | 建築物の撤去に要する費用 |
| 補助額 | 道路に面する建築物の高さが、道路境界線(または道路後退線)までの距離より大きい場合は上限25万円/それ以外の建築物は上限20万円 |
| 対象になる建物 | 次のいずれかに当てはまる建築物(アとイは、いずれも昭和56年5月31日以前に着工した旧基準の木造住宅が対象)。 ア:みよし市の無料耐震診断、または平成18年度以降の愛知県建築住宅センターの耐震診断で、判定値が1.0未満と診断された木造住宅 イ:平成17年度以前の愛知県建築住宅センターの耐震診断で、評点80点未満と診断された木造住宅 ウ:建築士が実施した耐震診断で倒壊のおそれがある(Is値が0.6未満)と診断された、木造住宅以外の建築物 エ:老朽化が明らかで、応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物 |
| 申請できる人 | 建物の所有者、または所有者の同意を得た者(市税の滞納がないこと/建物が建築基準法等の法令に違反していないこと) |
| 利用回数 | 同一の敷地・同一の事業者(親族を含む)につき原則1回(前の交付から5年を経過した場合などの例外あり) |
| 申請・報告 | 契約締結の前に申請用紙+添付書類を都市計画課へ提出。工事後、工事完了から30日以内または2月28日のいずれか早い日までに完了実績報告を提出 |
| 制度の期間 | 要綱は令和9年3月31日まで(令和8年度末までの制度) |
| 窓口 | みよし市 都市建設部 都市計画課(建築営繕担当)電話:0561-32-8023 |
ポイントは、木造住宅はいずれも「昭和56年5月31日以前に着工した旧基準のもの」が対象で、しかも市の無料耐震診断や愛知県建築住宅センターの診断など、市が認める方法で倒壊の危険が確認されている必要があることです(民間業者が独自に行った診断だけでは対象になりません)。
一方で、木造住宅以外の建物や、応急危険度判定士に「危険」と判断された老朽建物も対象になり得ます。
制度の詳細・最新情報・様式は、みよし市公式の「建築物撤去費補助事業」のページでご確認ください。
「うちの古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
建築物撤去費補助事業の補助額は、建物の高さと、道路までの距離の関係で上限が変わります。ここは見落とされやすいので、しっかり押さえておきましょう。
| 建物の状況 | 補助の上限 |
|---|---|
| 道路に面する建築物の高さが、道路境界線(または道路後退線)までの距離より大きい場合 | 上限25万円 |
| 上記以外の建築物 | 上限20万円 |
むずかしく感じますが、意味はシンプルです。「建物が倒れたときに、道路まで届いてしまう(道路をふさぐおそれがある)」建物は、より手厚い上限25万円の対象になり得る、ということです。
たとえば、高さ7メートルの家が、道路から5メートルの位置にある場合、倒れると道路に届くため、上限25万円の対象と判断され得ます。逆に、道路から十分に離れていれば上限20万円です。
補助の対象になるのは「建築物の撤去に要する費用」で、上限額は解体費の全額ではなく一部をまかなう金額です。自分の建物がどちらに当たるか、実際にいくら補助されるかは現地の状況で変わるため、みよし市 都市計画課(0561-32-8023)に確認するのが確実です。
「うちの建物は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
いずれかに当てはまる建物は、建築物撤去費補助事業の対象になる可能性があると考えられます。
対象かどうかの入口になるのが市が認める耐震診断や、応急危険度判定士による判断です。木造住宅の耐震診断については、みよし市でも案内がありますので、まだ受けていない場合は、まず都市計画課に相談して段取りを確認しましょう。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
建築物撤去費補助事業は、建物の条件だけでなく、申請する人にも条件があります。
建築物撤去費補助事業は、契約の前に申請し、工事の完了後に実績報告をするのが基本の流れです。順番を押さえておきましょう。
最大の注意点は、契約を締結する前に申請するという順番です。これは要綱で定められているため、「とりあえず契約してから」では補助が受けられません。
申請用紙や完了実績報告の様式は、みよし市公式ページからダウンロードできます。必要書類や手続きの詳細は変わることがあるため、最新の流れは申請の前にみよし市 都市計画課(0561-32-8023)に確認しておくと確実です。
みよし市には、地震のときに倒れると危険なブロック塀等の撤去や、撤去と同時のフェンス設置に使える「コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業」もあります。
建物の解体とは別の制度ですが、解体工事とあわせて塀まわりを整えたいときに役立ちます。主な内容は次のとおりです。
| 補助額 | 事業に要する費用と、「撤去するブロック塀等の長さ×1メートルあたり1万円」のうち少ない額を基準額とし、その3分の2を補助。 ・緊急輸送路または指定通学路に面する場合:限度額12万円 ・その他の道路に面する場合:限度額10万円 |
|---|---|
| 対象(すべて満たす) | ・公衆用道路に面して設置されていること ・道路からの高さが1メートル以上、かつ敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上であること ・原則としてブロック塀等をすべて撤去すること ・別表第1の点検項目で、点検基準を満たしていない項目があること |
| 対象外 | ・公共事業の補償対象の場合 ・営利を目的とした土地の転売に伴う場合 ・適正な分別解体、再資源化が行われない場合 |
| 補助額 | 事業に要する費用と、「フェンス等の長さ×1メートルあたり38,400円」のうち少ない額を基準額とし、その3分の2を補助。限度額は20万円 |
|---|---|
| 対象(すべて満たす) | ・コンクリートブロック塀等の撤去と同時に、軽量なフェンスを設置すること ・建築基準法第44条第1項の規定に違反していないこと ・建築基準法上の道路内に設置しないこと ・フェンス等の下部にブロックを設置する場合は、3段以下とし、かつ、安全な基礎に緊結すること |
| 窓口 | みよし市 都市建設部 都市計画課(建築営繕担当)電話:0561-32-8023 |
くわしくは、みよし市公式の「コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業」のページでご確認ください。申請の受付時期など詳しくは都市計画課にお問い合わせください。
補助金は通常、工事費を支払った後に交付されます。そのため、いったんは解体費の全額を立て替える必要があり、まとまった資金が要る点がネックになりがちです。
この負担を軽くする仕組みが「代理受領制度」です。みよし市の建築物撤去費補助事業では、要綱に代理受領の規定があり、補助金を市から施工業者(解体工事業者等)へ直接支払うことができます。これを使うと、申込者は工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなります。
利用するときの主な流れは次のとおりです。
手元資金をおさえて解体を進めたい場合に便利な仕組みです。利用を考えている場合は、見積もり・契約の段階で、解体業者とみよし市 都市計画課(0561-32-8023)に相談しておきましょう。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。みよし市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 契約を先にしてしまう | 要綱で「契約の前に申請」が必須。見積もりまではOKだが、申請して決定を受けてから契約・着工する |
| 新しい木造住宅で使えると思い込む | 木造住宅は昭和56年5月31日以前に着工した旧基準のものが対象。建築時期をまず確認する |
| 民間業者の診断だけで判断する | 対象は市の無料耐震診断や愛知県建築住宅センターの診断などが入口。まず都市計画課に相談する |
| 空き家活用補助金と混同する | 空き家活用補助金は取得・リフォーム向けで解体は対象外。解体に使うのは建築物撤去費補助事業 |
| 実績報告が期限に間に合わない | 工事完了から30日以内、または2月28日のいずれか早い日まで。無理のない日程で早めに動く |
| すでに補助を使ったことがある | 同一敷地・同一事業者(親族含む)は原則1回まで。過去の利用歴を確認する(5年経過で例外あり) |
いちばん大切なのは、「契約の前に申請する」「まず都市計画課に相談する」「期限を意識して早めに動く」という3点です。この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
みよし市のことを調べると「空き家活用補助金(空き家活用事業補助金)」が出てきますが、これは解体の補助ではありません。混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。
この制度は、親世帯と子世帯が同じ敷地に住む「多世帯同居」や、両方が市内に住む「多世帯近居」をするために、空き家バンクを利用して住宅を取得したり、賃借してリフォームしたりする人への補助です。
補助額は、たとえば多世帯同居で住宅を取得した場合は上限60万円、賃借した住宅のリフォームなら上限20万円(建築工事費の2分の1以内)など、取得費・リフォーム費が対象です。
つまり、「空き家を解体する費用」は、この制度の対象には含まれていません。解体に使えるのは、前半で解説した「建築物撤去費補助事業」です。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これはみよし市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、みよし市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
みよし市の制度は、都市計画課への相談と、契約の前に申請して決定を受けてから契約・着工する順番が大切です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取り、代理受領制度の活用にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などはみよし市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、みよし市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。みよし市で解体に使える中心の制度は「建築物撤去費補助事業」です。昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、市の無料耐震診断などにより倒壊の危険があると判断されたもの、建築士の診断で倒壊のおそれあり(Is値0.6未満)と判断された木造以外の建築物、老朽化が明らかで応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物の撤去に使えます。補助額は、道路に面する建物の高さが道路までの距離より大きい場合は上限25万円、それ以外は上限20万円です。窓口はみよし市 都市計画課(建築営繕担当・0561-32-8023)です。
建築物撤去費補助事業では、建築物の撤去に要する費用が対象で、道路に面する建築物の高さが道路境界線(または道路後退線)までの距離より大きい場合は上限25万円、それ以外の建築物は上限20万円です。あわせて、コンクリートブロック塀等の撤去は、基準額(事業費と「長さ×1mあたり1万円」の少ない額)の3分の2で、緊急輸送路・指定通学路に面する場合は限度額12万円、その他の道路は限度額10万円です。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度で、正確な額はみよし市の窓口でご確認ください。
次のいずれかです。(ア)昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、みよし市の無料耐震診断または平成18年度以降の愛知県建築住宅センターの診断で判定値1.0未満と診断されたもの、(イ)同じく昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、平成17年度以前の愛知県建築住宅センターの診断で評点80点未満と診断されたもの、(ウ)建築士の耐震診断で倒壊のおそれあり(Is値0.6未満)と診断された木造住宅以外の建築物、(エ)老朽化が明らかで応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物。木造住宅は旧基準(昭和56年5月31日以前着工)で、市が認める診断により危険が確認されている必要があります。
対象となる建物の所有者、または所有者の同意を得た者が申請できます。市税を滞納していないこと、建物が建築基準法などの法令に違反していないことも条件です。所有者だけでなく「所有者の同意を得た者」も申請できるため、親から引き継いだ家で名義が親のままでも、所有者(相続人など)の同意があれば申請できる場合があります。また、同一の敷地・同一の事業者(親族を含む)につき補助は原則1回まで(前の交付から5年経過などの例外あり)です。誰が申請できるか迷うときは、都市計画課にご確認ください。
できません。みよし市の建築物撤去費補助事業は、要綱で「補助対象事業の契約を締結する前に申請書を提出する」と定められています。先に契約してしまうと補助の対象になりません。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありませんが、必ず「申請が先、契約・着工は後」の順番を守ってください。正式な手続きの順番や必要書類は、申請の前にみよし市 都市計画課(0561-32-8023)にご確認ください。
みよし市の建築物撤去費補助事業では、要綱に代理受領の規定があり、補助金を市から施工業者へ直接支払うことができます。これを使うと、申込者は工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなります。利用するには、解体業者との請負契約書に「補助金を代理受領する」旨を記載し、補助金を請求するときに委任状を提出します。手元資金をおさえたい場合は、見積もり・契約の段階で解体業者と都市計画課(0561-32-8023)に相談しておきましょう。
あります。みよし市の「コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業」で、公衆用道路に面し、道路からの高さ1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さ60センチメートル以上の塀などの撤去に使えます。補助額は、事業費と「撤去する長さ×1mあたり1万円」の少ない額を基準額とし、その3分の2で、緊急輸送路・指定通学路に面する場合は限度額12万円、その他の道路は限度額10万円です。撤去と同時にフェンスを設置する場合は、別に上限20万円の補助もあります。詳しくは都市計画課(0561-32-8023)にご確認ください。
建築物撤去費補助事業の要綱は、令和9年3月31日まで(=令和8年度末まで)とされています。年度ごとの予算の範囲内で実施され、申請後も工事完了から30日以内、または2月28日のいずれか早い日までに完了実績報告を提出する必要があります。年度末ぎりぎりだと工事や報告が間に合わないこともあるため、早めに相談・準備を進めるのがおすすめです。今後の更新・延長の有無を含め、最新の状況はみよし市 都市計画課(0561-32-8023)でご確認ください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
みよし市で解体に使える中心の制度は「建築物撤去費補助事業」です。昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(市の無料耐震診断などで判定値1.0未満・評点80点未満と診断されたもの)、建築士の診断で倒壊のおそれあり(Is値0.6未満)と診断された木造以外の建築物、老朽化が明らかで応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物の撤去に、道路をふさぐおそれのある建物は上限25万円、それ以外は上限20万円が補助されます。
あわせて、危険なブロック塀等の撤去(基準額の3分の2・上限10万〜12万円)やフェンス設置(上限20万円)に使える補助もあります。
いちばん大切なのは、契約の前に申請すること(要綱で必須)、まず都市計画課に相談すること、そして実績報告の期限(工事完了から30日以内または2月28日のいずれか早い日)を意識して早めに動くことです。
この要綱は令和9年3月31日まで(令和8年度末まで)の制度である点、また、みよし市の「空き家活用補助金」は取得・リフォーム向けで解体には使えない点にも注意しましょう。
「自分の建物は対象になる?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、みよし市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
みよし市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点にみよし市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。