お悩み解体コラム
豊川市で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。
豊川市には解体に使える制度が大きく2つあります。耐震性の低い木造住宅の解体に使う「木造住宅解体工事費補助金」(最大20万円)と、市に危険と判定された空き家の解体に使う「老朽空家等解体費補助金」(最大40万円)です。
この記事では、豊川市公式情報(令和8年度)をもとに、2つの制度の対象・金額・申請の流れ・受付期間・注意点をわかりやすく整理し、「自分はどちらが使えるのか」や、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。
それでは、豊川市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
豊川市で解体に関係する補助金・助成金は、2つの制度を分けて理解することが大切です。どちらも豊川市 建設部 建築課が担当しています。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。この記事では両方の言い方で整理します。
まずは、2つの制度に共通する「鉄則」を押さえたうえで、それぞれの中身を見ていきます。
豊川市の2つの制度に共通して、絶対に外してはいけない3つの鉄則があります。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
どちらの制度も、市の手続きを終える前に工事に着手(契約・着工)すると対象外になります。公式では、木造住宅解体工事費補助金は「申請前」の着手、老朽空家等解体費補助金は「交付決定前」の着手が対象外とされています。
見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式な契約・着工は、申請・交付決定など市の手続きを終えてからにしてください。「とりあえず解体してから申請」はできません。
どちらの制度も、入口で市の手続き(耐震診断、または老朽空家等の判定)が必要です。
対象になりそうか、必要書類は何かを確認するため、まずは豊川市 建設部 建築課に事前相談するのが確実です。木造住宅解体工事費補助金は建築指導係(電話:0533-89-2117)が担当窓口です。
どちらの制度も受付期間が決まっており、予算の上限に達すると受付終了です。木造住宅解体工事費補助金は募集件数(20件予定)も設けられています。
解体を考えている方は、年度の早い段階で事前相談・準備を進めておくと安心です。
1つ目は、「木造住宅解体工事費補助金」(豊川市木造住宅解体工事費補助事業)です。耐震性の低い旧耐震の木造住宅を取り壊すときに使えます。主な内容を表にまとめました。
| 補助額 | 解体工事費の3分の2の額、または20万円のいずれか小さい額(=最大20万円) |
|---|---|
| 対象経費 | 解体工事にかかる費用 |
| 対象の建物 | 豊川市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建・長屋・併用住宅・共同住宅)。 ・併用住宅は、店舗等の部分が延べ床面積の2分の1未満のもの ・木造耐震診断が終わっていること(市の無料耐震診断、または愛知県建築住宅センターの現地診断に限る) ・耐震診断の結果が0.7未満であること ・延べ床面積が30平方メートル以上であること ・一部ではなく一棟すべてを解体する工事であること |
| 申請できる人 | 建物の所有者(持家・貸家は問わない)。市税等の滞納がないこと |
| 受付期間 | 令和8年5月7日(木)から令和8年12月25日(金)まで(募集20件・予定) |
| 窓口 | 豊川市 建設部 建築課 建築指導係 電話:0533-89-2117(代表 0533-89-2144) |
ポイントは、この制度が「旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅で、耐震診断の結果が0.7未満」のものを対象にしていることです。
耐震診断は、市の無料耐震診断や愛知県建築住宅センターの現地診断など、市が認める方法である必要があります(民間業者が独自に行った診断だけでは対象になりません)。
制度の詳細・最新情報・様式は、豊川市公式の「木造住宅解体工事費補助金」のページでご確認ください。
「うちの古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
2つ目は、「老朽空家等解体費補助金」です。市の調査で危険と判定された空き家の解体に使え、区分によって上限額が変わります。
| 補助率 | 対象工事費の3分の2(千円未満切り捨て) |
|---|---|
| 上限額(老朽空家) | 20万円(密集市街地内の場合は30万円) |
| 上限額(倒壊危険空家) | 30万円(密集市街地内の場合は40万円) |
| 対象工事 | 対象となる空き家の全部を解体する工事。建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)または解体工事業の登録を受けた事業者が行うもの |
| 対象の空き家 | 豊川市内にあり、1年以上住居として使われていない戸建てまたは長屋(居住用部分が延べ床面積の2分の1以上。長屋は追加条件があり建築課への確認が必要)。 ・個人が所有し、所有権以外の権利が設定されていないこと ・貸家として建築されたものでないこと ・市の調査で老朽空家または倒壊危険空家と判定されたこと(老朽空家は昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象) |
| 申請できる人 | 空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)。共有の場合は共有者全員の同意が必要。市税を滞納していないこと/暴力団員でないこと |
| おもな留意事項 | 交付決定前の着手は対象外/現地調査には立会いが必要/他の制度による補助・公共事業の補償の対象は不可/同一の所有者による複数の交付申請はできない |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から12月28日まで(予算の上限に達し次第終了) |
| 窓口 | 豊川市 建設部 建築課 電話:0533-89-2144(FAX 0533-89-2171) |
この制度は、「市の調査で老朽空家・倒壊危険空家と判定された空き家」が対象です。まず市へ「老朽空家等判定申請」をして判定を受け、対象と認められてから交付申請に進みます。
上限額が上がる「密集市街地内」とは、豊川市では「牛久保防災まちづくり地区計画」区域内を指します。自分の空き家がどの区分・エリアになるかは、建築課で確認するのが確実です。
制度の詳細・最新情報・様式は、豊川市公式の「老朽空家等解体費補助金について」のページでご確認ください。
「結局いくらもらえるの?」を、2つの制度でまとめた早見表です。いずれも補助率は3分の2で、下の金額は上限額です。実際の補助額は、解体工事費の3分の2と上限額を比べて小さい方になります。
| 制度・区分 | 上限額 |
|---|---|
| 木造住宅解体工事費補助金 | 20万円(解体工事費の3分の2との小さい方) |
| 老朽空家解体費補助金 | 20万円(密集市街地内は30万円) |
| 倒壊危険空家解体費補助金 | 30万円(密集市街地内は40万円) |
たとえば老朽空家(密集市街地外)で解体工事費が60万円だった場合、60万円×3分の2=40万円ですが、上限20万円が適用され、補助額は20万円です。
一方、倒壊危険空家で密集市街地内なら、同じ計算でも上限40万円まで対象になり得ます。
なお、豊川市で解体に使える補助の上限は最大40万円です。耐震改修など別の制度の金額と混同しないよう、正確な金額は豊川市公式・窓口でご確認ください。
豊川市の2つの制度は、入口となる手続きが違います。「耐震診断」から入るのが制度①、「市の判定」から入るのが制度②と覚えると整理しやすくなります。
制度①は「空き家かどうか」を問わず、旧耐震の木造住宅で耐震診断の結果が基準を満たせば使えます。制度②は「1年以上使っていない空き家」で、市の判定を受けることが前提です。
どちらにも当てはまりそうな場合や、迷う場合は、どちらの制度が有利か・併用できるかも含めて、まず建築課に相談するのが確実です。
2つの制度の「申請できる人」「対象になる建物」の条件を整理します。相続した家で使えるかどうかの目安にもなります。
豊川市の解体補助は、「事前相談・市の手続き → 交付申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 実績報告 → 受領」という流れが基本です。制度②(老朽空家等)を例に、一般的な流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、市の手続きを終えてから契約・着工することです(木造住宅解体工事費補助金は申請前、老朽空家等解体費補助金は交付決定前の着手が対象外)。
また、制度②(老朽空家等)の実績報告書は、事業完了から30日後、または交付申請をした年度の3月15日のいずれか早い日までに提出する必要があります。年度末の期限に注意し、余裕をもったスケジュールで進めましょう。様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に豊川市 建築課へ確認しておくと確実です。
豊川市の2つの制度は、受付期間と予算(募集件数)が決まっています。年度の途中でも、予算や件数の上限に達すると受付が終了します。
| 制度 | 受付期間・件数(令和8年度) |
|---|---|
| 木造住宅解体工事費補助金 | 令和8年5月7日〜令和8年12月25日/募集20件(予定) |
| 老朽空家等解体費補助金 | 令和8年4月1日〜12月28日/予算の上限に達し次第終了 |
とくに木造住宅解体工事費補助金は募集件数が20件(予定)と限られています。人気の制度は早い時期に枠が埋まることもあるため、「使えそう」と思ったら年度の早いうちに事前相談を始めるのがおすすめです。
受付期間や件数は年度によって変わるため、最新の情報は必ず豊川市公式・窓口でご確認ください。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。豊川市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 交付決定の前に契約・着工してしまう | 見積もりまではOK。契約・着工は交付決定の通知を受けてから。どちらの制度も交付決定前の着手は対象外 |
| 市の手続き(耐震診断・判定)を飛ばす | 制度①は市の無料耐震診断など、制度②は老朽空家等判定が入口。まず建築課に相談して段取りを確認する |
| 同一所有者で複数の空き家を申請しようとする | 老朽空家等解体費補助金は、同一の所有者による複数の交付申請はできない。どの空き家に使うか決めて相談する |
| 受付期間・件数の上限で締め切り | 予算・募集件数に限りあり。木造は20件(予定)。年度の早いうちに事前相談・準備する |
| 実績報告が期限に間に合わない | 老朽空家等は事業完了30日後または交付申請年度の3月15日の早い日まで。無理のない日程で進める |
| 共有者の同意が取れていない | 老朽空家等は共有の場合、共有者全員の同意が必要。早めに相続・共有の整理を進める |
いちばん大切なのは、「交付決定を待ってから契約・着工する」「まず建築課に相談する」「受付期間・件数を意識して早めに動く」という3点です。この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは豊川市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、豊川市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
豊川市の制度は、建築課への事前相談と、市の手続き(木造は申請、老朽空家等は交付決定)を終えてから契約・着工する順番、そして受付期間・募集件数の管理が大切です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などは豊川市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、豊川市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。豊川市には解体に使える制度が2つあります。ひとつは「木造住宅解体工事費補助金」で、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(耐震診断0.7未満など)の解体に、解体工事費の3分の2か20万円の小さい方(最大20万円)が補助されます。もうひとつは「老朽空家等解体費補助金」で、市の調査で老朽空家・倒壊危険空家と判定された空き家の解体に、対象工事費の3分の2(上限20万〜40万円)が補助されます。窓口はいずれも豊川市 建設部 建築課(代表0533-89-2144)です。
補助率はどちらの制度も3分の2です。上限額は、木造住宅解体工事費補助金が20万円、老朽空家解体費補助金が20万円(密集市街地内は30万円)、倒壊危険空家解体費補助金が30万円(密集市街地内は40万円)です。実際の補助額は、解体工事費の3分の2と上限額を比べて小さい方になります。豊川市で解体に使える補助の上限は最大40万円です。耐震改修など別の制度の金額と混同しないよう、正確な金額は豊川市公式・窓口でご確認ください。
入口の手続きで見分けると分かりやすいです。旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅で、市の無料耐震診断などの結果が0.7未満・延床30㎡以上なら「木造住宅解体工事費補助金」。1年以上使っていない空き家で、市の調査により老朽空家・倒壊危険空家と判定されるものなら「老朽空家等解体費補助金」が対象になり得ます。どちらにも当てはまりそうな場合や、どちらが有利か・併用できるかは、まず豊川市 建築課にご相談ください。
木造住宅解体工事費補助金は、豊川市内にある昭和56年5月31日以前着工の木造住宅(戸建・長屋・併用〔店舗等が延床の2分の1未満〕・共同住宅)で、市の無料耐震診断または愛知県建築住宅センターの現地診断の結果が0.7未満、延床30㎡以上、一棟すべて解体するものです。老朽空家等解体費補助金は、1年以上住居として使われていない個人所有の戸建て・長屋(貸家として建てたものは不可)で、市の調査により老朽空家・倒壊危険空家と判定されたものが対象です。
できません。公式では、木造住宅解体工事費補助金は「申請前」の着手、老朽空家等解体費補助金は「交付決定前」の着手が対象外とされています。まず建築課に事前相談し、市の手続き(耐震診断、または老朽空家等判定)を経て、申請・交付決定まで終えてから契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。受付期間・募集件数にも限りがあるため、早めに事前相談を進めるのがおすすめです。
対象の建物・空き家が豊川市内にあり、申請者が所有者(老朽空家等解体費補助金は同等の権利者を含む)であれば、お住まいが市外でも申請できる場合があります。相続した空き家でも、相続人などが所有者であれば対象になり得ますが、相続登記や相続関係の確認、共有の場合は共有者全員の同意が必要になることがあります。名義や相続の状況によって必要書類が変わるため、まず豊川市 建築課(0533-89-2144)にご相談ください。
令和8年度は、木造住宅解体工事費補助金が令和8年5月7日から令和8年12月25日まで(募集20件・予定)、老朽空家等解体費補助金が令和8年4月1日から12月28日まで(予算の上限に達し次第終了)です。いずれも予算や募集件数に限りがあり、期間の途中でも上限に達すると受付が終了します。受付期間や件数は年度によって変わるため、最新の情報は豊川市公式・建築課(0533-89-2144)でご確認ください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
豊川市で解体に使える補助金・助成金は、「木造住宅解体工事費補助金」(最大20万円)と「老朽空家等解体費補助金」(上限20万〜40万円)の2つです。どちらも補助率は3分の2(上限は20万〜40万円)です。
制度①は旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅で耐震診断0.7未満のもの、制度②は市の調査で老朽空家・倒壊危険空家と判定された空き家が対象です。
いちばん大切なのは、市の手続き(木造は申請、老朽空家等は交付決定)を終えてから契約・着工すること、まず建築課に事前相談すること、そして受付期間・募集件数を意識して早めに動くことです。
「自分の家はどちらの制度が使える?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、豊川市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
豊川市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に豊川市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。