お悩み解体コラム
日進市で古い空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で費用の一部をまかなえることがあります。
とくに注目は「日進市不良空家除却促進補助金」で、傷みが激しい空き家の解体に、対象経費の5分の4(上限90万円)という手厚い補助があります。
この記事では、日進市公式情報をもとに、制度の対象・金額・「不良空家判定」・申請の流れ・注意点を整理しました。
あわせて、ブロック塀等撤去費補助など、日進市の解体まわりで使える制度まで、地元の解体業者がわかりやすくお伝えします。
それでは、日進市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきます。
目次
日進市では、老朽化して危険な空き家の解体などについて、費用の一部を補助・助成する制度を設けています。
その中心となるのが「日進市不良空家除却促進補助金」です。
背景にあるのは、周辺の生活環境に影響を及ぼす老朽空き家の解体(除却)を促し、市民の安全・安心で良好な生活環境を守るという目的です。
「補助金」も「助成(助成金)」も、言葉は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
日進市のこの制度は「補助金」という名称ですが、検索では「助成金」で探す方も多いので、この記事では両方の言い方で整理していきます。
ポイントは、この補助が「ただ古い空き家」ではなく、構造・設備が著しく不良な(=不良住宅と同等の)空き家を対象にしていることです。
そして、補助率が5分の4(80%)・上限90万円と、県内でも手厚い部類の制度です。
なお、日進市には、このほかにも解体まわりで使える制度として、ブロック塀等撤去費補助や、耐震対策としての木造住宅の除却に関する補助などがあります。
これらは後半で簡単に触れます。まずは中心となる「不良空家除却促進補助金」から見ていきましょう。
個別の中身を見る前に、日進市の不良空家除却促進補助金で絶対に外してはいけない3つの原則を押さえておきましょう。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
この制度は、いきなり補助金の交付申請をするのではなく、先に「不良空家判定申請」をして、対象になる空き家かどうかを市に判定してもらうのが大前提です。
市は、国土交通省の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」にもとづいて評定を行い、不良空家に該当するかどうかを判定します。
この判定で「不良空家に該当する」とされてはじめて、補助金の交付申請に進めます。
不良空家判定申請をするときは、申請者自身が、国土交通省の手引き(案)にもとづいて「自己評定」を行う必要があります。
要綱の別表にもとづく評定で、評点の合計が100以上の不良住宅であることが、対象の目安になります。
「自分の空き家が当てはまりそうか」を、まずこの手引きでチェックしておくとスムーズです。
この補助は予算の範囲内で交付されます。
また、不良空家に該当する旨の通知を受けた日の属する年度内に、補助金の請求ができるよう計画的に除却工事を行うことが条件です。
「判定を受けたが、工事が翌年度にずれ込んだ」とならないよう、スケジュールに余裕をもって動くことが大切です。
日進市で空き家の解体に使える中心の制度は、「日進市不良空家除却促進補助金」です。
老朽化で構造・設備が著しく不良な空き家を解体(除却)するときに使えます。
主な内容を、表にまとめました。
| 制度名 | 日進市不良空家除却促進補助金 |
|---|---|
| 補助額 | 対象経費(消費税などを除く)の5分の4(上限90万円)。1,000円未満は切り捨て |
| 対象の不良空家 | 市内に現存する空家等または類似空家等に含まれる建築物で、要綱別表にもとづく評定(国土交通省「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」)で評点の合計が100以上の不良住宅のうち、一戸建ての専用住宅または併用住宅。日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項の指導を受けていないもの など |
| 対象経費 | 不良空家の除却工事に係る費用(ただし、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち、不良住宅等の除却工事費を限度とする) |
| 主な前提 | 補助金の交付申請の前に「不良空家判定申請」を行い、不良空家と判定されること(申請者による自己評定が必要) |
| 窓口 | 日進市 都市計画課 建築住宅係(電話:0561-73-2049) |
ポイントは、補助率が5分の4(80%)、上限が90万円と、空き家の解体補助としては手厚い点です。
多くの市の空き家解体補助が上限20万円前後であるのに対し、日進市の不良空家除却促進補助金は上限90万円と大きいのが特徴です。
ただし、対象になるのは「不良住宅」と同等に傷んだ空き家に限られ、評点100以上という一定の基準があります。
制度の詳細・最新情報は、日進市公式の「日進市不良空家除却促進補助金」のページでご確認ください。
補助額は、対象経費(消費税などを除く)の5分の4で、上限は90万円です(1,000円未満は切り捨て)。
イメージをつかむために、対象経費の金額ごとに、補助額の目安を見てみましょう。
| 補助対象となる経費(目安・税抜) | 補助額の目安(5分の4・上限90万円) |
|---|---|
| 50万円 | 40万円 |
| 100万円 | 80万円 |
| 約112.5万円 | 90万円(上限に到達) |
| 150万円 | 90万円(上限どまり) |
計算の上では、対象経費が約112.5万円に達すると、その5分の4がちょうど上限の90万円になります(90万円 ÷ 0.8 = 112.5万円)。
それ以上に費用が高くても、補助は90万円どまりです。
補助率が5分の4(80%)と高いため、対象になれば、まとまった額の補助を受けられるのがこの制度の大きな魅力です。
注意したいのは、5分の4がかかるのは「補助対象となる経費」であって、解体にかかるすべての費用とは限らない点です。
対象経費は国土交通大臣が定める標準建設費等のうち、不良住宅等の除却工事費が限度とされており、家財(残置物)の処分費などは対象外になることもあります。正確な額は、内訳のわかる見積もりを用意して、日進市の窓口で確認するのが確実です。
「不良空家に当てはまりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
「うちの空き家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。
あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。
これらにおおむね当てはまる空き家は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
とくに「もう人が住めないほど傷んだ空き家」で、屋根や外壁、基礎などの老朽化が進んでいるものは、一度きちんと確認してみる価値があります。
ただし、最終的に対象になるかは、市による「不良空家判定」しだいです。
自己評定の結果だけで決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。
日進市の不良空家除却促進補助金は、申請できる人や、交付の条件にも決まりがあります。
公式で示されている主なものを整理します。
日進市の不良空家除却促進補助金は、申請して終わりではなく、工事の前後にいくつかの手続きがあります。
とくに「不良空家判定」という段階が先に入るのが特徴なので、流れを押さえておきましょう。
最大の注意点は、「不良空家判定 → 交付申請 → 交付決定」の順に進み、年度内に請求まで終えられるよう計画的に動くことです。
判定という段階があるぶん、思ったより時間がかかることがあります。
「早く解体したいから」と、判定や交付決定を待たずに契約・着工してしまうと、補助を受けられないおそれがあります。
申請の様式や、要件・添付書類の「その他」の細かな部分は、申請の前に日進市 都市計画課へ確認しておくと確実です。
日進市の不良空家除却促進補助金では、手続きごとに使う様式が決められています。
公式で示されている主な様式は、次のとおりです。早めに準備を始めておくと、手続きがスムーズです。
このほか、変更申請書(第6号様式)や中止・廃止申請書(第8号様式)など、状況に応じて使う様式もあります。
また、各手続きには「その他必要な添付図書」があり、見積書なども含めて準備することになります。
「補助金を使いたい」と最初に伝えておけば、申請に合った形で、内訳のわかる見積もりを解体業者に用意してもらえてスムーズです。
正確な必要書類は、申請の前に日進市 都市計画課へ確認しておくと確実です。
日進市には、不良空家除却促進補助金のほかにも、解体まわりで使える制度があります。
地震のときに倒れると危険な、道路などに面したブロック塀等を撤去する工事に使える補助です。
主な内容は、次のとおりです。
| 補助額 | 撤去に要した経費と、「撤去した塀の延長×1メートルあたり1万円」のいずれか少ない額の2分の1。上限10万円(1,000円未満切り捨て) |
|---|---|
| 対象 | 道路等に面した、高さ1メートル以上のコンクリートブロック・レンガ・大谷石等の組積造の塀など。道路と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路から1メートル以上かつ敷地地盤面から60センチメートル以上のもの |
| 主な条件 | 道路等に面する塀を原則すべて撤去する/撤去後に、道路に面する場所へ新しい塀を作らない/契約・着工の前に申請する(着工後は申請不可)/撤去を当該年度の2月末日までに完了する |
| 完了報告 | 工事完了から30日を経過した日と、当該年度の2月末日の、いずれか早い日まで |
くわしくは、日進市公式の「ブロック塀等撤去費補助事業」のページでご確認ください。
日進市では、耐震対策の一環として、旧耐震の木造住宅の除却(解体)に使える「木造住宅除却工事費補助」もあります。
不良空家除却促進補助金が「空き家」を対象にするのに対し、こちらは現に人が住んでいる(空き家は対象外)旧耐震の木造住宅が対象です。主な内容は次のとおりです。
| 補助額 | 除却工事費の3分の2(千円未満切り捨て)と20万円のうち、いずれか小さい額(=1戸あたり上限20万円) |
|---|---|
| 対象の住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法・伝統構法に限る)/延べ床面積30㎡以上/市の無料耐震診断で判定値1.0未満/過去に市の耐震改修費補助金を受けていない/現に人が居住している(空き家は対象外) |
| 対象工事 | 補助対象住宅をすべて解体し、運搬・処分まで行う除却工事 |
| 件数・順番 | 先着10件。工事契約の前に交付申請し、交付決定のあとに契約・着工する(契約・着工済みは対象外) |
ポイントは、補助率が3分の2である点です(多くの市の木造除却補助が23%であるのとは異なります)。
完了報告には期限(工事完了から30日を経過した日と、年度末の2月末日のいずれか早い日まで)があります。
くわしくは、日進市公式の「木造住宅除却工事費補助について」のページでご確認ください。
なお、公式ページの完了報告期限が令和7年度の表記(令和8年2月末日)のままの可能性があるため、件数や年度の最新情報は、申請の前に日進市 都市計画課(0561-73-2049)へ確認してください。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
日進市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 不良空家判定を受けずに進める | 先に自己評定 → 不良空家判定申請を行い、不良空家と判定されてから交付申請へ進む |
| 判定・交付決定の前に契約・着工してしまう | 判定 → 交付申請 → 交付決定の順を守り、工事はそのあとに |
| 年度内に請求まで終わらない | 通知を受けた年度内に請求できるよう、工事と報告のスケジュールを計画的に組む |
| 解体後すぐ同じ敷地に住宅を建てる予定だった | 交付年度の翌年度3月31日までは、申請者・親族が居住・賃貸目的の新住宅を建てられない。土地活用の計画を事前に確認 |
| 対象外の費用まで補助されると思っていた | 対象経費は標準建設費等のうち除却工事費が限度。残置物処分費などは対象外のことがある。見積書で確認する |
いちばん大切なのは、「不良空家判定を先に受ける」「判定・交付決定を待ってから工事に進む」「年度内に計画的に終える」という3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
そして、「補助金が出る前提で、先に解体工事の契約を結ばない」ことも、とても大切なポイントです。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
解体の時期を決める前に、この点も確認しておきましょう。
一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があるため、「使う予定がないなら、計画的に解体して活用・売却する」ほうが結果的に有利なこともあります。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは日進市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売ることなど、細かな要件があります。
なお、この特例を使うには「被相続人居住用家屋等確認書」などが必要で、日進市でも確認書の交付を受け付けています。
制度は改正されているため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、日進市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
この制度は、申請の前に「不良空家判定」が必要で、交付決定を待ってから工事に進む順番です。申請を見据えた見積もり(除却工事費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、年度内に終えるスケジュールづくりにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。)
遠方にお住まいで、日進市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。中心となるのは「日進市不良空家除却促進補助金」で、老朽化で構造・設備が著しく不良な空き家の解体(除却)に、対象経費(消費税などを除く)の5分の4(上限90万円)が補助されます。このほか、現に人が住む旧耐震の木造住宅を解体する「木造住宅除却工事費補助」(除却工事費の3分の2・上限20万円)や、塀だけの撤去に使う「ブロック塀等撤去費補助」(上限10万円。建物の解体に伴う塀の撤去は対象外)もあります。まずは日進市 都市計画課(0561-73-2049)に相談してください。
不良空家除却促進補助金は、対象経費(消費税などを除く)の5分の4で、上限は90万円です(1,000円未満切り捨て)。たとえば対象経費が50万円なら40万円、100万円なら80万円が目安です。対象経費が約112.5万円に達すると、その5分の4がちょうど上限の90万円になります。ただし、対象経費は標準建設費等のうち除却工事費が限度で、残置物処分費などは対象外になることがあり、実際の額は市の確認によって変わります。
不良空家除却促進補助金では、補助金の交付申請の前に「不良空家判定」を受ける必要があります。まず申請者が、国土交通省の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」にもとづいて自己評定を行い、不良空家判定申請書(第1号様式)を都市計画課に提出します。市も同じ手引き(案)にもとづいて評定を行い、評点の合計が100以上の不良住宅などに該当するかを判定します。該当すると判定されてから、補助金の交付申請に進みます。
市内にある空家等で、老朽化などにより構造または設備が著しく不良な、一戸建ての専用住宅または併用住宅が対象です。国土交通省の手引き(案)にもとづく評定で、評点の合計が100以上の不良住宅であることが目安になります。また、日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項の指導を受けていないことなども条件です。屋根・外壁・基礎などの傷みが激しい空き家が想定されています。
補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、申請者またはその親族が、その不良空家の敷地に、居住または賃貸の目的で新たに住宅を建築しないことが条件とされています。つまり、解体してすぐに同じ敷地へ賃貸用の住宅を建てる、といった計画は、この条件に当てはまる可能性があります。解体後の土地活用を具体的に考えている場合は、事前に日進市 都市計画課へ確認してください。
補助金を使うなら、まず「不良空家判定」を受け、交付申請・交付決定を経てから工事に進むのが基本です。判定や交付決定を待たずに契約・着工してしまうと、補助を受けられないおそれがあります。見積もりをとるところまでは契約ではないので問題ありませんが、正式な契約・着工は、判定・交付決定のあとに進めるのが安全です。手続きの順番は、申請の前に日進市 都市計画課で確認してください。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等に指定・勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
はい、可能です。現地調査、近隣あいさつ、届出書類の準備のお手伝い、残置物の片づけ、工事後の報告に使う写真の用意まで、地元業者としてサポートします。写真や動画で現場を共有し、オンラインでの相談・概算にも対応していますので、離れていても安心してお任せいただけます。不良空家判定の対象になりそうかの確認から、工事の段取りまで、まとめてご相談いただけます。
日進市で傷みが激しい空き家を解体するとき、条件に当てはまれば「不良空家除却促進補助金」で、対象経費(消費税などを除く)の5分の4(上限90万円)という手厚い補助を受けられます。
対象は、国土交通省の手引き(案)にもとづく評定で評点の合計が100以上の、構造・設備が著しく不良な空き家(一戸建ての専用住宅・併用住宅)などです。
いちばん大切なのは、補助の前に「不良空家判定」を受けること、判定・交付決定を待ってから工事に進むこと、そして年度内に計画的に終えることです。
あわせて、現に人が住む旧耐震の木造住宅を解体する「木造住宅除却工事費補助」(除却工事費の3分の2・上限20万円)や、塀だけの撤去に使える「ブロック塀等撤去費補助」(上限10万円)もあります。
「自分の空き家は対象になる?」「補助を使うと、いくらで解体できる?」――そんな疑問は、自己判断せず、日進市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
日進市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に日進市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。
「まず対象になるか知りたい」「見積もりだけ先に見たい」という段階からでも大丈夫です。あなたの空き家に合った進め方を、一緒に考えます。