お悩み解体コラム

2026.10.29

【2026年度】小牧市の解体補助金・助成金まとめ|木造住宅の除却に最大20万円(旧・空き家除却補助は令和7年度で終了)

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この記事でわかること

小牧市内で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。

ただし注意が必要です。かつての「空き家等除却工事費補助金」は令和7年度をもって廃止され、令和8年度からは“解体の推進”より“利活用”へと方針が変わりました。
いま解体に使える中心の制度は、耐震性の低い木造住宅の除却に最大20万円が出る「木造住宅への除却工事費補助制度」です。

この記事では、小牧市公式情報(令和8年度)をもとに、現役の制度の対象・金額・申請の流れ・注意点を整理し、廃止された空き家除却補助の最新事情やブロック塀の補助までわかりやすくお伝えします。

まず結論:小牧市で「空き家の解体」を目的にした「空き家等除却工事費補助金」は令和7年度で廃止されました。
いま解体に使える中心の制度は「木造住宅への除却工事費補助制度」=1棟あたり上限20万円(旧耐震の木造住宅で、耐震診断により倒壊の危険があると判断されたものが対象)です。
あわせて民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度(上限20万円)もあります。
窓口は小牧市 建設部 建築課 建築係(電話:0568-76-1142)です。

それでは、小牧市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。

小牧市の解体に使える補助金・助成金の全体像

小牧市で解体に関係する補助金・助成金は、「いま使える制度」と「終了した制度」を分けて理解することが大切です。他社サイトには終了した制度を今もあるかのように載せているものがあるため、まずは最新の状況を正しく押さえましょう。

  • 【現役】木造住宅への除却工事費補助制度/旧耐震の木造住宅の除却に、1棟あたり上限20万円
  • 【現役】民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度/道路などに面した危険な塀の撤去に、工事費の3分の2・上限20万円
  • 【終了】空き家等除却工事費補助金/令和7年度をもって廃止(令和8年度からは利活用施策へ)

「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。この記事では両方の言い方で整理します。
まずは、誤解されやすい「空き家除却補助の廃止」から確認し、そのうえで現役の制度を見ていきます。

【重要】空き家除却補助は令和7年度で廃止

小牧市でかつて実施されていた「小牧市空き家等除却工事費補助金」は、令和7年度をもって廃止されました。
背景には、市の空家等対策計画の中間見直しがあります。市内の空き家899棟のうち、約8割にあたる691棟が「中古住宅として売却や賃貸などの利活用が期待できる空き家」だったことから、令和8年度からは除却を推進する施策よりも、売却や賃貸など空き家を“利活用”する施策に力を入れる方針に切り替えられました。

注意:他社の解体・不動産サイトには、この廃止された空き家除却補助を今も使えるかのように紹介しているページが見られます。
「空き家だから解体費の補助が出る」とは限りません。現在、空き家の“解体そのもの”を目的にした小牧市独自の補助金はなく、使えるのは次に紹介する耐震の観点からの「木造住宅への除却工事費補助制度」が中心です。
最新の状況は、小牧市公式の「空き家等除却工事費補助金(令和7年度をもって廃止)」のページでご確認ください(担当:都市計画課 居住推進係 電話0568-39-6534)。

申請前に外せない3つの鉄則

現役の「木造住宅への除却工事費補助制度」で、絶対に外してはいけない3つの鉄則を先に押さえておきましょう。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。

1まず建築課に「事前相談」する

この制度は、申請の前に建築課への事前相談が前提です。対象になりそうか、必要書類は何かを直接確認できます。
また、入口として市の無料耐震診断などを受けていることが条件になるため、思い立ったらまず相談するのが確実です。

2交付決定の前に「契約」しない

補助金を使うなら、交付申請をして交付決定を受けてから、解体業者と契約・着工するのが鉄則です。
小牧市のページでも、交付決定前に契約した工事は補助対象外と明記されています。見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式契約・着工は交付決定の後に進めてください。

3先着順/予算に限りがある

この補助は先着順で受け付けられ、申込みが多い場合は来年度以降の受付になることがあります。
また、申請した年度内に工事を完了し、実績報告はその年度の3月31日までに提出する必要があります。
年度の予算に限りがあり、年度末の期限もあるため、解体を考えている方は早めに事前相談・準備を進めましょう。

制度の中身|木造住宅への除却工事費補助制度

小牧市でいま解体に使える中心の制度が、「木造住宅への除却工事費補助制度」です。これは耐震の観点からの制度で、旧耐震の木造住宅を取り壊すときに使えます。主な内容を表にまとめました。

制度名小牧市 木造住宅への除却工事費補助制度(民間木造住宅耐震改修費等補助金の一部)
補助額1棟あたり限度額20万円(解体・運搬および処分に要する費用が20万円未満の場合は、その金額)
対象建物昭和56年5月31日以前に着工された、階数が2以下(平屋または2階建て)の在来軸組構法・伝統構法の木造住宅(戸建て・長屋・併用住宅・共同住宅〔賃家を含む〕)で、次のいずれかに当てはまるもの。
・市の無料耐震診断で「倒壊する可能性が高い(判定値0.7未満)」または「倒壊する可能性がある(0.7以上1.0未満)」と判断された
・愛知県建築住宅センターの耐震診断で得点80点未満と判断された
・容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された
対象外すでに除却工事を着工・完了した住宅/過去に耐震改修費補助金を受けた住宅/耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅
除却の内容原則、1棟すべてを除却すること(昭和56年6月1日以後に着工した構造上分離した部分を残して除却する工事も含む)
窓口小牧市 建設部 建築課 建築係(電話:0568-76-1142)

ポイントは、この制度が「旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅」で、耐震診断により倒壊の危険があると判断されたものを対象にしていることです。
空き家に限らず、今も住んでいる古い木造住宅でも、条件に当てはまれば使えます。
制度の詳細・最新情報は、小牧市公式の「木造住宅への除却工事費補助制度」のページでご確認ください。

補助が使えるか不安なら、まず概算見積もりから

「うちの古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。

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対象になる建物か、見分けるポイント

「うちの家は対象になりそう?」を、ざっくり見分けるためのポイントを整理します。あくまで目安ですが、相談する前の準備として役立ちます。

  • 構造・規模:在来軸組構法・伝統構法の木造住宅で、階数が2以下(平屋または2階建て)か(戸建て・長屋・併用・共同〔賃家含む〕)
  • 建築時期:昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震の建物か
  • 耐震性:市の無料耐震診断などで「倒壊の可能性が高い/ある(判定値1.0未満)」と判断されそうか
  • 他制度:過去に耐震改修費補助金や耐震シェルター等設置費補助金を受けていないか
  • 着工状況:まだ除却工事に着工・完了していないか

これらにおおむね当てはまる建物は、制度の対象になる可能性があると考えられます。
対象かどうかの入口になるのが耐震診断です。小牧市では木造住宅の無料耐震診断を行っているほか、「容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性を確認する方法も案内されています。
自己判断で決めつけず、市の窓口や、補助金に詳しい解体業者に相談して確認することをおすすめします。

誰が申請できる?(申込者の条件)

木造住宅への除却工事費補助制度は、申込者にも条件があります。

  • 市税を完納している、対象となる木造住宅の所有者であること(所有者の同意を得た居住者も申請できます)
  • 所有者が亡くなっている場合は、その法定相続人も申請できます
  • 未登記の家屋の場合は、固定資産税の納税義務者なども対象になります
相続した家でも申請できます:親から相続した家で名義が親のままでも、所有者が亡くなっている場合は法定相続人が申請できます。未登記の家屋なら、固定資産税の納税義務者なども対象になります。
ただし、申請者が所有者と異なる場合は、所有者の同意書の添付が必要です。誰が申請できるか迷うときは、建築課にご確認ください。

申請から補助金の受け取りまでの流れ

木造住宅への除却工事費補助制度は、「事前相談」と「契約前の交付申請」が大切です。流れを押さえておきましょう。

  1. 建築課に事前相談する(対象になりそうか・必要書類を確認。必要に応じて無料耐震診断などを受ける)
  2. 解体業者から見積もりを取り、申請書類(交付申請書・チェックリストの書類など)をそろえる
  3. 補助事業に係る契約を締結する前までに、交付申請書と添付書類を直接建築課へ提出する
  4. 市の審査を経て、交付決定を受ける
  5. 交付決定を受けてから、解体業者と契約し、除却工事を行う(交付決定前の契約は対象外)
  6. 申請した年度内に工事を完了し、実績報告など(その年度の3月31日まで)の手続きを行う
  7. 市の確認を経て、補助金が交付される(代理受領制度を使う場合は施工業者へ直接支払い)

最大の注意点は、交付決定を受けてから契約・着工することです。
先着順で予算にも限りがあり、申込みが多い場合は来年度以降の受付になることがあります。また、申請した年度内に工事を完了し、3月31日までに実績報告をする必要があります。
様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に小牧市 建築課へ確認しておくと確実です。

あわせて使える「ブロック塀等撤去費補助制度」

小牧市には、地震のときに倒れると危険なブロック塀等の撤去に使える「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」もあります。
家の解体とは別の制度で、道路などに面した危険な塀の撤去が対象です。主な内容は次のとおりです。

補助額次の3つのうち、もっとも低い額。
・業者の見積工事費の3分の2
・「1メートルあたり1万円 × 撤去する塀の延長」の3分の2
・20万円(上限)
対象の塀次のすべてに当てはまるもの。
・道路または公共施設等に面している
・道路面(または敷地地盤面)から塀の頂部までの高さが1メートル以上
・コンクリートブロック・コンクリートパネル・石材等で築造(門柱を含む)され、倒壊のおそれがある危険なもの
補助期間平成30年8月1日から令和9年3月31日まで
窓口小牧市 建設部 建築課 建築係(電話:0568-76-1142)

くわしくは、小牧市公式の「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」のページでご確認ください。申請の受付時期など詳しくは建築課にお問い合わせください。

初期費用を抑える「代理受領制度」

小牧市の木造住宅への除却工事費補助制度では、「代理受領制度」が使えます。

通常、補助金は工事費を支払った後に交付されますが、代理受領制度を使うと、補助金を市から施工業者(解体工事業者等)へ直接支払うことができます。
これを利用すると、申込者は工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽くなります。
手元資金が少なくても解体を進めやすくなる仕組みなので、利用を考えている場合は、見積もりの段階で解体業者と建築課に相談しておきましょう。

「もらえなかった」を防ぐ注意点

補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。小牧市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。

つまずきポイント防ぎ方
廃止された補助を当てにしていた空き家の解体そのものを対象にした補助は令和7年度で廃止。現役は旧耐震木造向けの「除却工事費補助」。まず対象か確認する
事前相談・耐震診断をしていないまず建築課に事前相談。無料耐震診断や「容易な耐震診断調査票」で対象か確認する
交付決定の前に契約してしまう見積もりまではOK。契約・着工は交付決定を受けてから(交付決定前の契約は対象外)
先着順で予算切れ先着順・予算に限りあり。多数のときは翌年度以降に。早めに事前相談・準備する
年度末に工事が間に合わない申請した年度内に工事を完了し、3月31日までに実績報告が必要。無理のない日程で進める
他の補助と重複していた過去に耐震改修費補助・耐震シェルター設置費補助を受けた住宅は対象外。利用履歴を確認する

いちばん大切なのは、「まず建築課に事前相談する」「交付決定を待ってから契約・着工する」「先着順・予算を意識して早めに動く」という3点です。この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。

空き家は「解体」だけでなく「利活用」も選択肢

小牧市が令和8年度から力を入れているのは、空き家の売却・賃貸などの“利活用”です。市の調べでは、空き家899棟のうち約8割が「中古住宅として売却や賃貸などの利活用が期待できる」とされています。

つまり、古い家=すぐ解体、とは限りません。立地や建物の状態によっては、解体せずに売却・賃貸したほうが有利なこともあります。
小牧市では空き家バンクや空き家の総合相談窓口など、利活用を後押しする仕組みも用意されています(担当:都市計画課 居住推進係 電話0568-39-6534)。
「解体すべきか、売る・貸すべきか」で迷うときは、解体費用の概算と、売却・賃貸した場合の見通しの両方を比べて考えるのがおすすめです。

あわせて知っておきたい固定資産税のこと

解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。

相続した空き家を売るなら「3,000万円特別控除」

相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。

相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは小牧市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください(小牧市では確認書の発行も案内されています)。

小牧市の解体・補助金の相談は「ホワイト解体」へ

名古屋・守山区を拠点に、小牧市にも対応。愛知密着の解体屋です。

ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、小牧市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。

「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
小牧市の制度は、建築課への事前相談と、交付決定を受けてから契約・着工する順番が大切です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取り、代理受領制度の活用にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象業者の範囲などは小牧市にご確認ください。)

遠方にお住まいで、小牧市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。

よくある質問(FAQ)

小牧市に、空き家や古い家の解体の補助金はありますか?

空き家の解体そのものを対象にした「空き家等除却工事費補助金」は、令和7年度をもって廃止されました。いま解体に使える中心の制度は「木造住宅への除却工事費補助制度」で、旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅で耐震診断により倒壊の危険があると判断されたものの除却に、1棟あたり上限20万円が補助されます。このほか、民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度(上限20万円)もあります。窓口は小牧市 建築課 建築係(0568-76-1142)です。

小牧市の解体補助金は、いくらもらえますか?

木造住宅への除却工事費補助制度は、1棟あたり限度額20万円です(解体・運搬および処分に要する費用が20万円未満の場合は、その金額)。ブロック塀等撤去費補助制度は、業者見積工事費の3分の2、「1メートルあたり1万円×延長」の3分の2、20万円のうち、もっとも低い額です。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度です。正確な額は小牧市の窓口でご確認ください。

空き家の解体補助がなくなったのはなぜですか?

小牧市の空家等対策計画の中間見直しで、市内の空き家899棟のうち約8割の691棟が「中古住宅として売却や賃貸などの利活用が期待できる空き家」だったことから、令和8年度からは除却を推進する施策よりも、売却や賃貸など空き家を利活用する施策に力を入れる方針に変わりました。そのため「空き家等除却工事費補助金」は令和7年度をもって廃止されています。古い木造住宅の除却は、耐震の観点からの「木造住宅への除却工事費補助制度」が使えます。

どんな建物が対象になりますか?

昭和56年5月31日以前に着工された、階数が2以下(平屋または2階建て)の在来軸組構法・伝統構法の木造住宅(戸建て・長屋・併用住宅・共同住宅〔賃家を含む〕)で、市の無料耐震診断で「倒壊する可能性が高い(判定値0.7未満)」「倒壊する可能性がある(0.7以上1.0未満)」、または愛知県建築住宅センターの診断で得点80点未満、または容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された建物が対象です。すでに除却に着工・完了した住宅や、過去に耐震改修費補助金・耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅は対象外です。

解体業者と契約したあとでも、補助金を申請できますか?

できません。小牧市では、交付決定前に契約した工事は補助対象外と明記されています。まず建築課に事前相談し、補助事業に係る契約を締結する前までに交付申請書を提出して、交付決定を受けてから契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。先着順で予算にも限りがあるため、早めに事前相談を進めるのがおすすめです。

耐震診断は必要ですか?

この制度は、市の無料耐震診断などで倒壊の危険があると判断された建物が対象のため、耐震診断が入口になります。小牧市では木造住宅の無料耐震診断を行っているほか、「容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性を確認する方法も案内されています。まだ受けていない場合は、まず建築課に相談して診断の段取りを確認しましょう。民間業者が独自に行う診断ではなく、市が案内する方法を利用してください。

ブロック塀の撤去にも補助はありますか?

あります。小牧市の「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」で、道路または公共施設等に面した、高さ1メートル以上の危険な塀(コンクリートブロック・コンクリートパネル・石材等で築造、門柱を含む)の撤去に使えます。補助額は、業者見積工事費の3分の2、「1メートルあたり1万円×延長」の3分の2、20万円のうちもっとも低い額です。補助期間は令和9年3月31日まで。申請の受付時期など詳しくは建築課(0568-76-1142)にご確認ください。

解体すると、固定資産税は上がりますか?

上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。

まとめ

小牧市では、空き家の解体そのものを対象にした「空き家等除却工事費補助金」が令和7年度をもって廃止され、令和8年度からは売却・賃貸などの利活用施策に重点が移りました。
いま解体に使える中心の制度は「木造住宅への除却工事費補助制度」(1棟あたり上限20万円)で、昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、耐震診断により倒壊の危険があると判断されたものが対象です。
いちばん大切なのは、まず建築課に事前相談すること、交付決定を待ってから契約・着工すること、そして先着順・予算を意識して早めに動くことです。
あわせて、危険な塀に使える「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」(上限20万円)や、空き家の売却・賃貸という利活用の選択肢も知っておくと安心です。
「自分の家は対象になる?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、小牧市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
小牧市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に小牧市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。

参考(小牧市公式):この記事は、小牧市公式の情報(令和8年度)をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報・受付状況は、必ず小牧市公式でご確認ください。
・小牧市「木造住宅への除却工事費補助制度」
・小牧市「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」
・小牧市「空き家等除却工事費補助金(令和7年度をもって廃止)」
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