お悩み解体コラム

2026.10.30

【2026年度】知立市の解体補助金・助成金まとめ|危険空家・旧耐震木造の解体に上限20万円(条件・申請を解説)

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この記事でわかること

知立市で古い家や空き家を解体するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。

知立市には解体に関係する制度が大きく2つあります。危険な空き家の解体に使う「危険空家解体促進費補助金」と、今も人が住んでいる旧耐震の木造住宅の取り壊しに使う「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」です。どちらも上限20万円です。

この記事では、知立市公式情報(令和8年度)をもとに、2つの制度の対象・金額・申請の流れ・期限・注意点をわかりやすく整理し、「自分はどちらが使えるのか」や、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。

まず結論:知立市の建築課が窓口となる解体関係の補助は、「危険空家解体促進費補助金」(危険な空き家向け・対象経費の5分の4・1戸あたり上限20万円)と、「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」(現に人が住む旧耐震木造向け・上限20万円)の2つです。
どちらも昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象で、市の判定(危険空家判定)や耐震診断を受けること、市の手続きを終えてから契約・着工することが前提です。
窓口はいずれも知立市 建築課 建築係(電話:0566-95-0128/市役所4階20番窓口)です。

それでは、知立市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。

知立市の解体に使える補助金・助成金の全体像

知立市で解体に関係する補助金・助成金は、2つの制度を分けて理解することが大切です。どちらも知立市 建築課 建築係が担当しています。

  • 危険空家解体促進費補助金/倒壊などのおそれがある危険な空き家の解体に、対象経費の5分の4・1戸あたり上限20万円
  • 既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)/今も人が住んでいる旧耐震の木造住宅の取り壊しに、上限20万円

「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。この記事では両方の言い方で整理します。

まずは、2つの制度に共通する「鉄則」を押さえたうえで、それぞれの中身を見ていきます。

申請前に外せない3つの鉄則

知立市の2つの制度に共通して、絶対に外してはいけない3つの鉄則があります。ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。

1市の手続き・交付決定の前に「契約・着工」しない

危険空家解体促進費補助金では、「解体の請負契約は、補助金の交付決定を受けた後に締結する」と明記されています。
先に解体業者と契約してしまうと、補助の対象外になります。既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)も、着工前に交付決定を受けることが必要です。
見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式な契約・着工は市の交付決定を受けてからにしてください。

2まず建築課に「事前相談」し、判定・診断を受ける

どちらの制度も、入口で市の手続きが必要です。危険空家解体促進費補助金は「危険空家判定」(交付申請の14日前までに)、既設民間住宅等耐震化促進費助成は市の無料耐震診断などの結果が条件になります。
対象になりそうか、必要書類は何かを確認するため、まずは知立市 建築課 建築係(電話:0566-95-0128)に事前相談するのが確実です。

3年度の期限・予算を意識して早めに動く

どちらの制度も予算の範囲内で実施され、年度内の期限があります。危険空家は「12月までに申請し、1月末までに工事完了」、耐震化促進費助成(木造解体)は「12月末までに交付申請書を提出でき、2月末までに取り壊し報告」など、年度末に向けた期限が決まっています。
先着順・予算の範囲内のため、解体を考えている方は、年度の早い段階で事前相談・準備を進めておくと安心です。

制度①|危険空家解体促進費補助金

1つ目は、「知立市危険空家解体促進費補助金」です。倒壊や建築部材の飛散のおそれがある危険な空き家の解体に使えます。主な内容を表にまとめました。

補助金額対象経費(税抜)の5分の4、1戸あたり上限20万円
「危険空家」とは建物の基礎・外壁・屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅。木造住宅の不良度の測定基準の評点が100以上のもの
対象(1〜5すべて)1. 市内にある1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住用だったもの(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用)
2. 木造住宅であること
3. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
4. 個人が所有する空家
5. 所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されていても、権利者が解体に同意していれば対象)
申請前の確認・交付申請の14日前までに「危険空家判定」を受ける(事前に建築課建築係へ相談)
・解体の請負契約は交付決定を受けた後に締結
・解体工事は申請年度の1月末までに完了(12月までに申請)
そのほかの要件・空家法に基づく勧告を受けた空き家は対象外
・同一の人が同一年度に補助を受けられる空き家は1件まで
・所有者が亡くなっている場合は法定相続人も申請可(共有・相続の場合は全員の同意が必要)
・実績報告は工事完了から30日後と1月末日のいずれか早い日まで
おもな注意事項・空家をすべて解体し、樹木・工作物も除却して更地にする
・解体後の空き地の適正管理
・解体により固定資産税が上がる可能性がある
窓口知立市 建築課 建築係 電話:0566-95-0128(市役所4階20番窓口)

ポイントは、この制度が「1年以上使われていない、昭和56年5月31日以前建築の木造の空き家」で、市の『危険空家判定』で評点100以上と判定されたものを対象にしていることです。
まず危険空家判定を受けることが入口になるため、思い立ったら早めに建築課へ相談しましょう。
制度の詳細・最新情報・様式は、知立市公式の「危険空家解体促進費補助金」のページでご確認ください。

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制度②|既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)

2つ目は、「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」です。「旧基準木造住宅取壊し工事費助成」とも呼ばれ、今も人が住んでいる旧耐震の木造住宅を、建て替えなどで取り壊すときに使えます。

補助金額1戸(長屋建て・共同建ては1棟)あたりの取壊し工事に要した経費(上限20万円)
対象住宅(1〜5すべて)1. 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
2. 在来軸組構法・伝統構法の2階建て以下の木造住宅
3. 現に人が住んでいる住宅
4. 床面積が30平方メートル以上の住宅
5. 以前に知立市民間木造住宅耐震改修費補助を受けていない住宅
補助の対象(追加条件)対象住宅の1棟全てを申請年度の2月末日までに取り壊し報告すること。かつ、次のいずれかに当てはまること。
①市の木造住宅の耐震診断で判定値が1.0未満と診断された
②愛知県(建築)住宅センターの耐震診断で総合評価の点数が80点未満と診断された
受付期間申請年度の12月末までに交付申請書を提出できるもの。先着順・予算の範囲内で随時受付
申請できる人住宅の所有者(所有者の同意を得た現在の居住者も申請できます)。
申込書に記入のうえ、必要書類と併せて市役所4階 建築課窓口へ直接提出(所有者の委任を受けた委託業者の提出も可)
着工・報告・着工前に交付決定を受けることが必要
・実績報告は工事完了から30日後と2月末日のいずれか早い日まで
窓口知立市 建築課 建築係 電話:0566-95-0128(市役所4階20番窓口)

この制度は、「現に人が住んでいる、昭和56年5月31日以前着工の木造住宅」で、市などの耐震診断により耐震性が不足しているものを、建て替えなどで取り壊すときに使えるのが特徴です。空き家ではなく、今も住んでいる古い木造住宅が対象になる点が、制度①との大きな違いです。
制度の詳細・最新情報・様式は、知立市公式の「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」のページでご確認ください。

あやしい勧誘に注意:知立市は、耐震改修工事費補助のあっせんを電話や訪問で行うことはないと明記しています。補助金を口実にした訪問営業などには十分ご注意ください。制度のことは、必ず知立市 建築課に直接ご確認ください。

2つの制度の違い・どっちが使える?

知立市の2つの制度は、「空き家か、今も住んでいるか」で見分けると分かりやすいです。どちらも昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象で、上限20万円という点は共通しています。

見分けるポイント当てはまる制度
1年以上使っていない空き家で、倒壊など危険が気になる制度① 危険空家解体促進費補助金(評点100以上の危険空家)
今も人が住んでいる古い木造住宅を、建て替えなどで取り壊す制度② 既設民間住宅等耐震化促進費助成(耐震診断1.0未満/80点未満)

制度①は「空き家(1年以上未使用)」が前提で、市の危険空家判定が入口です。制度②は「現に人が住んでいる住宅」が前提で、耐震診断の結果が入口です。
同じ「昭和56年以前の木造」でも、住んでいるかどうかで使う制度が変わります。どちらに当てはまるか迷う場合は、まず知立市 建築課に相談するのが確実です。

いくらもらえる?金額のポイント

知立市の2つの制度は、どちらも上限20万円です。解体費の全額ではなく、一部をまかなう金額です。

制度補助金額
危険空家解体促進費補助金対象経費(税抜)の5分の4、1戸あたり上限20万円
既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)1戸(長屋・共同は1棟)あたりの取壊し工事費で上限20万円

知立市の建築課が窓口となるこの2つの制度は、いずれも上限20万円です(危険空家解体促進費補助金は対象経費の5分の4)。正確な金額・補助率は、知立市公式・窓口でご確認ください。
20万円は決して小さな額ではありません。解体費の見積もりと合わせて、どれくらい自己負担が減るかを早めに把握しておきましょう。

対象になる建物・申請できる人の条件

2つの制度の「対象になる建物」「申請できる人」の条件を整理します。相続した家で使えるかどうかの目安にもなります。

制度①(危険空家解体促進費補助金)

  • 個人が所有する、市内の1年以上使われていない空き家(2分の1以上が居住用だったもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、市の危険空家判定で評点100以上と判定されたもの
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されていても、権利者が解体に同意していれば対象)

制度②(既設民間住宅等耐震化促進費助成)

  • 現に人が住んでいる、昭和56年5月31日以前着工の在来軸組・伝統構法の2階建て以下の木造住宅(床面積30㎡以上)
  • 市の耐震診断で判定値1.0未満、または愛知県(建築)住宅センターの診断で総合評価80点未満と診断されたもの
  • 以前に知立市民間木造住宅耐震改修費補助を受けていないこと。申込みは住宅の所有者(所有者の同意を得た現在の居住者も申請可。委任を受けた委託業者の提出も可)
相続した家の場合:制度①は「個人が所有する空き家」が対象で、相続した空き家でも、所有者であれば対象になり得ます。名義が故人のままの場合は、相続の確認が必要になることがあります。
また、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合でも、その権利者が解体に同意していれば対象になり得ます。名義や相続の状況によって必要書類が変わるため、まず知立市 建築課(0566-95-0128)にご相談ください。

申請から補助金の受け取りまでの流れ

知立市の解体補助は、「事前相談 → 市の判定・診断 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 報告・受領」という流れが基本です。危険空家解体促進費補助金を例に、流れを押さえておきましょう。

  1. 知立市 建築課 建築係に事前相談する(対象になりそうか・必要書類を確認)
  2. 交付申請の14日前までに「危険空家判定」を受ける(制度②の場合は市などの耐震診断を受ける)
  3. 12月までに交付申請書・見積書などの書類を提出する
  4. 市の審査を経て、補助金の交付決定を受ける
  5. 交付決定を受けてから、解体業者と請負契約を結び、工事を行う(交付決定前の契約は対象外)
  6. 申請年度の1月末まで(制度②は2月末までに取り壊し報告)に工事を終え、実績報告の手続きを行う
  7. 市の確認を経て、補助金が交付される

最大の注意点は、市の手続き(判定・診断、交付申請、交付決定)を終えてから契約・着工することです。
とくに危険空家解体促進費補助金は、「交付申請の14日前までに危険空家判定」「12月までに申請」「1月末までに工事完了」という期限が決まっています。様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に知立市 建築課へ確認しておくと確実です。

期限・受付に注意

知立市の2つの制度は、予算の範囲内で、年度内の期限が決まっています。年度末に向けてスケジュールがタイトになりやすいので、早めの準備が大切です。

制度おもな期限(令和8年度の一般的な目安)
危険空家解体促進費補助金・交付申請の14日前までに危険空家判定
・12月までに申請
・1月末までに工事完了
既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)・12月末までに交付申請書を提出
・2月末までに取り壊し報告
・先着順・予算の範囲内で随時受付

どちらも先着順・予算の範囲内のため、年度の後半になると枠が埋まっていることもあります。また、危険空家判定や耐震診断に時間がかかることもあるので、「使えそう」と思ったら、年度の早いうちに事前相談を始めるのがおすすめです。受付状況や期限は年度によって変わるため、最新の情報は必ず知立市公式・窓口でご確認ください。

「もらえなかった」を防ぐ注意点

補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。知立市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。

つまずきポイント防ぎ方
交付決定の前に契約・着工してしまう危険空家は「交付決定後に契約」と明記。見積もりまではOK、契約・着工は市の決定を受けてから
危険空家判定・耐震診断を飛ばす制度①は危険空家判定(申請の14日前まで)、制度②は耐震診断が入口。まず建築課に相談する
「空き家」か「現住」かで制度を取り違える1年以上未使用の空き家は制度①、現に人が住む住宅は制度②。自分の状況に合う制度を確認する
制度②を空き家で使おうとする既設民間住宅等耐震化促進費助成は「現に人が住んでいる住宅」が条件。空き家は制度①を確認する
年度末の期限に間に合わない危険空家は1月末、耐震化助成は2月末までに工事・報告が必要。無理のない日程で早めに動く
更地にせず樹木・工作物が残る危険空家は樹木・工作物も除却し更地にすることが条件。見積もり段階で範囲を業者と確認する

いちばん大切なのは、「市の手続きを終えてから契約・着工する」「まず建築課に相談する」「年度内の期限を意識して早めに動く」という3点です。この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。

あわせて知っておきたい固定資産税のこと

解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。知立市の危険空家解体促進費補助金のページにも、「建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります」と明記されています。

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。

相続した空き家を売るなら「3,000万円特別控除」

相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。

相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは知立市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。

知立市の解体・補助金の相談は「ホワイト解体」へ

名古屋・守山区を拠点に、知立市にも対応。愛知密着の解体屋です。

ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、知立市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。

「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
知立市の制度は、建築課への事前相談と、危険空家判定・耐震診断を受けること、そして市の手続き(交付決定)を終えてから契約・着工する順番が大切です。申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取りにも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象の範囲などは知立市にご確認ください。)

遠方にお住まいで、知立市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。

よくある質問(FAQ)

知立市に、空き家や古い家の解体の補助金はありますか?

あります。知立市の建築課が窓口となる解体関係の補助は2つあります。ひとつは「危険空家解体促進費補助金」で、市の危険空家判定で評点100以上と判定された、昭和56年5月31日以前建築の木造の空き家(1年以上未使用)の解体に、対象経費(税抜)の5分の4・1戸あたり上限20万円が補助されます。もうひとつは「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」で、現に人が住んでいる旧耐震木造住宅の取り壊しに上限20万円が補助されます。窓口はいずれも知立市 建築課 建築係(0566-95-0128)です。

知立市の解体補助金は、いくらもらえますか?

知立市の建築課が窓口となる2つの制度は、どちらも上限20万円です。危険空家解体促進費補助金は対象経費(税抜)の5分の4で1戸あたり上限20万円、既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)は1戸(長屋・共同は1棟)あたりの取壊し工事費で上限20万円です。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度です。正確な金額・補助率は知立市公式・窓口でご確認ください。

2つの制度のうち、どちらが使えますか?

「空き家か、今も住んでいるか」で見分けると分かりやすいです。1年以上使っていない空き家で、倒壊など危険が気になるものは「危険空家解体促進費補助金」(市の危険空家判定で評点100以上)。今も人が住んでいる古い木造住宅を建て替えなどで取り壊すなら「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」(耐震診断で判定値1.0未満または80点未満)が対象になり得ます。どちらも昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象で上限20万円です。迷う場合は知立市 建築課にご相談ください。

どんな建物が対象になりますか?

危険空家解体促進費補助金は、知立市内にある1年以上使われていない個人所有の空き家で、昭和56年5月31日以前建築の木造住宅、かつ市の危険空家判定で評点100以上と判定されたものが対象です。既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)は、現に人が住んでいる昭和56年5月31日以前着工の2階建て以下の木造住宅(在来軸組・伝統構法、床面積30㎡以上)で、耐震診断の判定値が1.0未満または総合評価80点未満のものが対象です。いずれも鉄骨造・RC造などは対象になりません。

解体業者と契約したあとでも、補助金を申請できますか?

危険空家解体促進費補助金では、解体の請負契約は補助金の交付決定を受けた後に締結する必要があると明記されています。先に契約してしまうと対象外になります。既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)も、着工前に交付決定を受けることが必要です。まず建築課に事前相談し、危険空家判定や耐震診断を受けてから申請・交付決定まで終えて、契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。

相続した空き家でも申請できますか?

危険空家解体促進費補助金は「個人が所有する空き家」が対象のため、相続した空き家でも、所有者であれば対象になり得ます。名義が故人のままの場合は、相続関係の確認が必要になることがあります。また、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合でも、その権利者が解体に同意していれば対象になり得ます。名義や相続の状況によって必要書類が変わるため、まず知立市 建築課(0566-95-0128)にご相談ください。

いつまでに申請すればいいですか?

危険空家解体促進費補助金は、交付申請の14日前までに危険空家判定を受け、12月までに申請し、解体工事を申請年度の1月末までに終える必要があります。既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)は、申請年度の12月末までに交付申請書を提出でき、2月末までに取り壊し報告をするもので、先着順・予算の範囲内で随時受付です。どちらも年度内の期限があり、予算の範囲内のため、早めの事前相談・準備がおすすめです。最新の受付状況は知立市 建築課(0566-95-0128)でご確認ください。

解体すると、固定資産税は上がりますか?

上がる場合があります。知立市の危険空家解体促進費補助金のページにも「建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります」と明記されています。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。

まとめ

知立市で解体に使える補助金・助成金は、建築課が窓口となる「危険空家解体促進費補助金」と「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」の2つで、どちらも上限20万円(危険空家解体促進費補助金は対象経費の5分の4)です。
制度①は1年以上使われていない昭和56年5月31日以前建築の木造の空き家(危険空家判定で評点100以上)、制度②は現に人が住んでいる昭和56年5月31日以前着工の木造住宅(耐震診断1.0未満/80点未満)が対象で、「空き家か、今も住んでいるか」で使う制度が変わります。
いちばん大切なのは、市の手続き(危険空家判定・耐震診断、交付決定)を終えてから契約・着工すること、まず建築課に事前相談すること、そして年度内の期限・予算を意識して早めに動くことです。
「自分の家はどちらの制度が使える?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、知立市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
知立市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に知立市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。

参考(知立市公式):この記事は、知立市公式の情報(令和8年度)をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報・受付状況は、必ず知立市公式でご確認ください。
・知立市「危険空家解体促進費補助金」
・知立市「既設民間住宅等耐震化促進費助成(木造住宅解体)」
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