お悩み解体コラム
知多市で古い家や空き家を解体(除却)するとき、条件に当てはまれば、市の補助金・助成金で解体費用の一部をまかなえることがあります。
知多市には解体に使える制度が大きく2つあります。
旧耐震の木造住宅の除却に使う「木造住宅除却工事費補助」と、著しく危険な空き家の除却に使う「老朽空家等除却費補助金」です。
どちらも上限20万円です。
この記事では、知多市公式情報(令和8年度)をもとに、2つの制度の対象・金額・申請の流れ・受付状況・注意点をわかりやすく整理し、「自分はどちらが使えるのか」や、固定資産税・相続の税の話までまとめてお伝えします。
それでは、知多市の解体に使える補助金・助成金について、順番にくわしく見ていきましょう。
目次
知多市で解体(除却)に関係する補助金・助成金は、2つの制度を分けて理解することが大切です。どちらも知多市 都市整備部 都市計画課が担当しています。
「補助金」も「助成金」も、呼び方は違いますが、解体(除却)にかかるお金の一部を市が負担してくれるという点では同じように考えて差し支えありません。
この記事では両方の言い方で整理します。
まずは、2つの制度に共通する「鉄則」を押さえたうえで、それぞれの中身を見ていきます。
知多市の2つの制度に共通して、絶対に外してはいけない3つの鉄則があります。
ここを知らないと、条件を満たしていても補助を受けられないことがあります。
どちらの制度も、工事の契約・着手の前に申請することが必要です。
老朽空家等除却費補助金では、実績報告で提出する工事請負契約書について「契約日が交付決定日以降であること」と明記されています。
見積もりを取るところまでは契約ではありませんが、正式な契約・着工は、申請・交付決定など市の手続きを終えてからにしてください。
どちらの制度も、入口で市の手続きが必要です。
木造住宅除却工事費補助は市の木造住宅無料耐震診断、老朽空家等除却費補助金は「不良住宅」かどうかの判定を先に受ける必要があります。
対象になりそうか、必要書類は何かを確認するため、まずは知多市 都市計画課(0562-36-2668)に相談するのが確実です。
どちらの制度も予算の範囲内で、申請額の合計が予算額に達した時点で終了します。工事は2月末までに完了する必要があります。
とくに老朽空家等除却費補助金は「令和8年度の受付は終了」の告知が出ているため、今から使えるかどうかは市への確認が欠かせません。
解体を考えている方は、年度の早い段階で相談・準備を進めておくと安心です。
1つ目は、「木造住宅除却工事費補助」です。
地震のときの住宅倒壊による被害を防ぐため、旧耐震基準の木造住宅を除却(解体)する方に使えます。主な内容を表にまとめました。
| 補助限度額 | 上限20万円 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 木造住宅除却工事費(補助対象住宅の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用) |
| 前提 | まず市の木造住宅無料耐震診断を受けている必要があります |
| 対象住宅 | 在来軸組構法・伝統構法の木造住宅(戸建て・長屋・併用住宅・共同住宅〔借家を含む〕)で、市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または愛知県建築住宅センターの住宅耐震診断で評点80点未満(昭和56年5月31日以前に着工)と診断されたもの |
| 申請できる人 | 住宅の所有者、または所有者の同意を得た現在の居住者。市税・都市計画税・国民健康保険税の滞納がないこと |
| そのほかの要件 | ・他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けた、または受けようとする住宅でないこと ・建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体・再資源化等を実施すること |
| 申請受付・報告 | ・令和8年12月4日(金)まで(申請額が予算額に達した時点で終了) ・工事は2月末までに完了 ・契約・着手の前に申請が必要 ・実績報告は工事完了から30日後と3月10日のいずれか早い日まで |
| 窓口 | 知多市 都市整備部 都市計画課 電話:0562-36-2668 |
ポイントは、この制度が「旧耐震(旧基準)の木造住宅で、市の無料耐震診断などにより耐震性が不足していると判断されたもの」を対象にしていることです。
まず市の無料耐震診断を受けることが入口になるため、思い立ったら早めに都市計画課へ相談しましょう。
制度の詳細・最新情報・様式は、知多市公式の「木造住宅除却工事費補助」のページでご確認ください。
「うちの古い家は対象になりそう?」「使うといくら安くなる?」――まずは解体費用のおおよそを知るところから。
住所とかんたんな情報を入れるだけで、概算がわかります。
2つ目は、「老朽空家等除却費補助金」です。
老朽化などにより著しく保安上の危険がある空き家の除却に使え、補助の割合が解体費用の5分の4と手厚いのが特徴です。
| 補助限度額 | 補助対象経費に5分の4を乗じた額(千円未満切り捨て)、または20万円のいずれか少ない額 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 老朽空家等除却工事費(補助対象住宅等の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用)。 ※補助対象経費には国の標準除却費による上限があります |
| 対象(いずれも該当) | ・知多市内にある空家等のうち不良住宅と判定されたもの(木造に限らず、空家法の「空家等」が対象) ・所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意している場合は除く) ・申請の前に、補助対象に該当するかの判定を受ける必要があります |
| 申請できる人 | 空き家の所有者(共有の場合は共有者全員の同意が必要)。市税・都市計画税・国民健康保険税の滞納がないこと |
| 受付状況 | 令和8年度の受付は終了(公式で明記) ・もともとの受付期間は令和8年12月4日まで・工事は2月末までに完了 ・来年度以降の実施は都市計画課に要確認 |
| 窓口 | 知多市 都市整備部 都市計画課 電話:0562-36-2668 |
ポイントは、この制度が「著しく保安上の危険がある空き家(不良住宅と判定されたもの)」に限られることです。空き家すべてが対象になるわけではなく、まず不良住宅かどうかの判定を受けることが入口になります。
制度の詳細・最新情報・様式は、知多市公式の「老朽空家等除却費補助金」のページでご確認ください。
知多市の2つの制度は、「建物の状態」と「補助の割合」で見分けると分かりやすいです。
どちらも上限20万円ですが、入口の手続きと補助の割合が違います。
| 見分けるポイント | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 旧耐震の木造住宅で、市の無料耐震診断の結果が基準以下(判定値1.0未満など) | 制度① 木造住宅除却工事費補助(上限20万円) |
| 著しく危険な空き家で、市に「不良住宅」と判定されたもの | 制度② 老朽空家等除却費補助金(解体費用の5分の4・上限20万円)※令和8年度の受付は終了 |
制度①は「旧耐震の木造住宅」が対象で、入口は市の無料耐震診断です。
制度②は「不良住宅と判定された危険な空き家」に限られ、入口は不良住宅の判定で、補助は解体費用の5分の4と手厚くなっています(ただし令和8年度は受付終了の告知が出ています)。
どちらに当てはまるか、また今使えるかどうかは、まず知多市 都市計画課に相談するのが確実です。
知多市の2つの制度は、どちらも上限20万円です。解体費の全額ではなく、一部をまかなう金額です。
| 制度 | 補助額 |
|---|---|
| 木造住宅除却工事費補助 | 上限20万円(補助対象経費は解体・運搬・処分に要する費用) |
| 老朽空家等除却費補助金 | 解体費用の5分の4(80%)・上限20万円 |
老朽空家等除却費補助金は、たとえば対象経費が20万円なら20万円×5分の4=16万円、対象経費が25万円以上なら上限の20万円に届きます。
いずれの制度も、解体費の一部をまかなう仕組みです。正確な金額・対象経費の考え方は、知多市公式・窓口でご確認ください。
2つの制度の「対象になる建物」「申請できる人」の条件を整理します。相続した家で使えるかどうかの目安にもなります。
知多市の解体補助は、「判定・診断 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・工事 → 実績報告 → 請求・受領」という流れが基本です。
老朽空家等除却費補助金は、公式に次の流れが示されています。
最大の注意点は、契約日が交付決定日以降であることです。交付決定の前に契約してしまうと対象外になります。
また、実績報告は工事完了(領収書の受領日)から30日後と3月10日のいずれか早い日までに提出する必要があります(この期限は両制度に共通です)。
木造住宅除却工事費補助も、契約・着手の前に申請が必要で、工事は2月末までに完了が条件です。様式や必要書類は変わることがあるため、最新の手続きは申請の前に都市計画課へ確認しておくと確実です。
知多市の2つの制度は、予算の範囲内で、申請額が予算額に達した時点で終了します。工事は2月末までに完了が条件です。
| 制度 | 受付・期限(令和8年度) |
|---|---|
| 木造住宅除却工事費補助 | ・令和8年12月4日(金)まで(予算額達成で終了) ・工事は2月末までに完了 ・終了告知は出ていません(更新日 令和8年4月1日時点) |
| 老朽空家等除却費補助金 | ・令和8年度の受付は終了(公式で明記・更新日 令和8年9月1日) ・もともとの受付期間は令和8年12月4日まで・工事は2月末まで ・来年度以降の実施は市に要確認 |
他社の解体・不動産サイトには、受付が終了した制度を、今も使えるかのように紹介しているページも見られます。
とくに老朽空家等除却費補助金は、令和8年度の受付が終了しているため、来年度以降の実施があるかどうかを必ず知多市公式・窓口で確認してから準備を進めましょう。受付状況や期限は年度によって変わります。
補助金・助成金は、条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受け取れなくなることがあります。
知多市でよくあるつまずきを知って、先回りで防ぎましょう。
| つまずきポイント | 防ぎ方 |
|---|---|
| 交付決定の前に契約してしまう | 老朽空家は「契約日が交付決定日以降」が条件。見積もりまではOK、契約は交付決定を受けてから |
| 診断・判定を飛ばす | 制度①は市の無料耐震診断、制度②は不良住宅の判定が入口。まず都市計画課に相談する |
| 受付終了の告知を見落とす | 老朽空家は令和8年度の受付終了が告知済み。使えるか必ず市に確認してから動く |
| 予算切れ・年度末の工期に間に合わない | 予算額達成で終了。工事は2月末までに完了が条件。早めに相談・準備する |
| 実績報告が期限に間に合わない | 実績報告は工事完了(領収書受領日)から30日後と3月10日の早い方まで(両制度共通)。日程に余裕をもつ |
| 他の補助と重複していた | 制度①は他の補助制度の補助を受けた/受けようとする住宅は対象外。利用履歴を確認する |
いちばん大切なのは、「診断・判定を受け、交付決定を待ってから契約する」「まず都市計画課に相談する」「受付状況・期限を必ず確認して早めに動く」という3点です。
この流れを守れば、つまずきの大半は防げます。
補助金は通常、工事費を支払った後に交付されます。そのため、いったんは解体費の全額を立て替える必要があります。
知多市では、木造住宅の耐震改修工事等に取り組みやすくするため、平成30年4月から「代理受領制度」を実施しています。
この制度を使うと、補助金を市から施工業者へ直接支払うことができ、申込者は工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなります。
木造住宅除却工事費補助で代理受領を利用する場合は、補助金交付申請と合わせて届出が必要です。手元資金をおさえて解体を進めたい場合は、見積もりの段階で解体業者と都市計画課に相談しておきましょう。
解体を考えるときは、補助金だけでなく、税金のことも知っておくと安心です。
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
家を解体して更地にすると、翌年度からこの特例が外れ、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、空き家を放置して「特定空家等」や「管理不全空家等」に勧告されると、やはりこの特例が外れる場合があります(令和5年の空家法改正で、管理不全空家等も勧告の対象になりました)。
使う予定のない空き家は、計画的に解体して売却・活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。
どう動くか迷ったら、補助金・税金・売却も含めて、まとめて相談するのがおすすめです。
相続した空き家を解体して売ることを考えているなら、税の特例も知っておくと安心です。
相続した空き家を解体して土地を売ったり、耐震改修して売ったりした場合などに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があります。
これは知多市独自の制度ではなく、国の税制(被相続人の居住用財産=空き家を売ったときの特例)です。
令和6年1月1日以後の譲渡については、売った後に買主が、譲渡の翌年2月15日までに解体や耐震改修を行った場合も対象になり得ます。
また、相続した人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額の上限が2,000万円に下がります。
適用には、昭和56年5月31日以前の建築であることや、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の期限まで)に売ることなど、細かな要件があります。
制度は改正されることもあるため、最新の要件は国税庁の案内で確認し、くわしくは税務署や税理士にご相談ください。
ホワイト解体は、1980年の創業から46年、愛知・名古屋で解体に向き合ってきたフジ建設株式会社が手がける解体ブランドです。
名古屋市守山区を拠点に、知多市をはじめ愛知県全域の解体に対応しています。
建設業許可(愛知県知事(特-7)第49109号・(般-7)第49109号)を備え、産業廃棄物の収集運搬業(12都府県および豊田市)・処分業(愛知県・豊田市)の許可のもと、有資格者による適正な調査・分別・処理を徹底しています。
家の中に残った不用品(残置物)の処分についても、適正な許可を持つ提携先と連携し、分別・リサイクルを前提にきちんと対応します。
品質・環境・労働安全・事業継続のマネジメント規格として、ISO9001・ISO14001・ISO45001・ISO22301を取得しています。
「補助金・助成金を使って解体したい」というご相談も承っています。
知多市の制度は、都市計画課への相談と、無料耐震診断・不良住宅判定を受けること、そして契約前に申請し交付決定を受けてから契約・着工する順番、受付状況・期限の確認が大切です。
申請を見据えた見積もり(解体費とそれ以外の費用を分けた内訳)の作成や、申請の段取り、代理受領制度の活用にも、地元の業者としてきちんと対応します。
(なお、申請書の提出はご本人が行います。業者がお手伝いできるのは見積書の作成や段取りの面で、報酬を得ての申請書類の作成代行は行政書士の業務にあたります。補助金の要件は年度や制度によって異なるため、対象の範囲などは知多市にご確認ください。)
遠方にお住まいで、知多市の実家や空き家の解体を考えている方にも、写真や動画での現場共有、オンラインでの相談・概算対応など、「離れていても任せられる」体制を整えています。
あります。知多市には解体(除却)に使える制度が2つあります。ひとつは「木造住宅除却工事費補助」で、旧耐震の木造住宅の除却に上限20万円が補助されます。もうひとつは「老朽空家等除却費補助金」で、不良住宅と判定された危険な空き家の除却に、解体費用の5分の4・上限20万円が補助されます。ただし老朽空家等除却費補助金は、公式ページ冒頭で「令和8年度の受付は終了しました」と案内されているため、今から使えるかは市にご確認ください。窓口はいずれも知多市 都市計画課(0562-36-2668)です。
どちらの制度も上限20万円です。木造住宅除却工事費補助は上限20万円(補助対象経費は解体・運搬・処分に要する費用)、老朽空家等除却費補助金は解体費用の5分の4で上限20万円です。たとえば老朽空家等で対象経費が20万円なら16万円、25万円以上なら上限の20万円になります。いずれも解体費の全額ではなく一部をまかなう制度です。正確な金額・対象経費の考え方は、知多市公式・窓口でご確認ください。
建物の状態で見分けると分かりやすいです。旧耐震の木造住宅で、市の無料耐震診断の結果が判定値1.0未満または80点未満などのものは「木造住宅除却工事費補助」。市に「不良住宅」と判定された、著しく危険な空き家は「老朽空家等除却費補助金」が対象になり得ます。入口は、制度①が市の無料耐震診断、制度②が不良住宅の判定です。ただし制度②(老朽空家等)は令和8年度の受付終了が告知されているため、使えるかは市に確認してください。
木造住宅除却工事費補助は、旧耐震の木造住宅で、市の無料耐震診断で判定値1.0未満、または愛知県建築住宅センターの診断で評点80点未満(昭和56年5月31日以前着工)と診断されたものが対象です。老朽空家等除却費補助金は、知多市内の空家等のうち「不良住宅」と判定された、著しく保安上の危険があるものが対象です(こちらは木造に限りません。空家法の「空家等」で、不良住宅と判定されたものが対象です)。空き家すべてが対象になるわけではなく、まず判定を受ける必要があります。
令和8年度の受付は終了しています。知多市公式ページの冒頭に「※以下のとおり申請受付していましたが、令和8年度の受付は終了しました」と明記されています。本文に残る「令和8年12月4日まで」は、もともとの受付期間を示すものです。来年度以降の実施があるかどうかは、知多市 都市計画課(0562-36-2668)にご確認ください。この制度は予算額に達した時点でも受付終了となり、受付期間は年度によって変わります。
できません。どちらの制度も、契約・着手の前に申請することが必要です。老朽空家等除却費補助金では、実績報告で提出する工事請負契約書について「契約日が交付決定日以降であること」と明記されています。まず都市計画課に相談し、無料耐震診断や不良住宅の判定を受けてから、申請・交付決定を経て契約・着工してください。見積もりを取るところまでは契約ではないので問題ありません。
知多市では平成30年4月から代理受領制度を実施しており、補助金を市から施工業者へ直接支払うことができます。これを使うと、申込者は工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなります。木造住宅除却工事費補助で利用する場合は、補助金交付申請と合わせて届出が必要です。手元資金をおさえたい場合は、見積もり・契約の段階で解体業者と都市計画課(0562-36-2668)に相談しておきましょう。
上がる場合があります。住宅が建つ土地には固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があり、更地にすると翌年度からこの特例が外れるためです。一方で、放置して特定空家等や管理不全空家等に勧告されると、やはり特例が外れる場合があります。使う予定がない空き家は、計画的に解体して売却や活用につなげるほうが、結果的に負担を抑えやすいこともあります。時期の判断に迷ったら、ご相談ください。
知多市で解体(除却)に使える補助金・助成金は、「木造住宅除却工事費補助」と「老朽空家等除却費補助金」の2つで、どちらも上限20万円です(老朽空家等は解体費用の5分の4)。
制度①は旧耐震の木造住宅(入口は市の無料耐震診断)、制度②は市に「不良住宅」と判定された危険な空き家(入口は不良住宅の判定)が対象で、「建物の状態」で使う制度が変わります。
とくに注意したいのは、老朽空家等除却費補助金は令和8年度の受付が終了している点です。来年度以降の実施があるかどうかは必ず市にご確認ください。
いちばん大切なのは、診断・判定を受け、交付決定を待ってから契約・着工すること、まず都市計画課に相談すること、そして受付状況・期限を確認して早めに動くことです。
「自分の家はどちらの制度が使える?」「解体と売却、どちらが得?」――そんな疑問は、自己判断せず、知多市の窓口や、制度に詳しい地元の解体業者に相談してみてください。
知多市で解体と補助金・助成金について相談したいときは、守山区を拠点に知多市にも対応するホワイト解体が、入口のご相談から丁寧にお手伝いします。